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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y31333536394142434445
管理番号 1080060 
審判番号 不服2003-237 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-01-06 
確定日 2003-07-14 
事件の表示 商願2002-7162拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第31類、第33類、第35類、第36類、第39類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年2月1日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年10月23日付け及び当審における同15年1月6日付け手続補正書をもって、第31類「ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,ゴルフ場・テニスクラブその他の運動施設の事業の管理,飲食店の事業の管理,娯楽施設の事業の管理,ホテル・運動施設・飲食店又は娯楽施設の事業の管理に関する助言,ホテル・運動施設・飲食店又は娯楽施設の事業の経営に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与,求人情報の提供」、第36類「資金の貸付け,割賦購入のあっせん,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,前払式証票の発行,キャッシュカードの発行の代行,ギフトカードの発行,クレジットカードの発行の取次ぎ,旅行券の発行,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,株式市況その他の金融に関する情報の提供,ゴルフ会員権・運動施設又はリゾート施設の利用会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,ゴルフ会員権・運動施設又はリゾート施設の利用会員権に関する情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の管理,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,二輪自動車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車場装置の貸与,金庫の貸与」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,映画の上映に関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の上演に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)に関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,競馬・競輪・競艇又は小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊園地用機械器具の貸与,おもちゃの貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」、第42類「気象情報の提供,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」、第43類「動物の宿泊施設の提供,動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」、第44類「美容,理容,美容又は理容に関する情報の提供,入浴施設の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,芝刈機の貸与」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),装身具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3140277号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,駐車場の提供」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3176970号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用(以下「使用に基づく特例の適用」という。)を主張して平成4年9月30日登録出願、第36類「損害保険契約の締結の代理,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同8年7月31日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3186709号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,給食の提供,料理の仕出し,活版印刷,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,施設の警備,建築物の設計」を指定役務として、同8年8月30日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3262171号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日登録出願、第35類「書類の複製,筆耕,ワードプロセッサーによる文書の作成,パーソナルコンピューターによる文書の作成,建築物における来訪者の受付及び案内」を指定役務として、同9年2月24日に特例商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記のとおり補正された結果、引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標


(2)引用商標1ないし4


審決日 2003-06-18 
出願番号 商願2002-7162(T2002-7162) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y31333536394142434445)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 梶原 良子
鈴木 新五
商標の称呼 アアル、リビエラ 
代理人 木村 三朗 
代理人 小林 久夫 
代理人 佐々木 宗治 
代理人 大村 昇 

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