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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 Z37
管理番号 1079915 
審判番号 不服2002-9546 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-27 
確定日 2003-06-25 
事件の表示 商願2000-58057拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第710081号の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 1 本願標章
本願標章は、「アイシン」の片仮名文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付きの便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、登録第710081号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成12年5月26日に登録出願されたものである。
そして、原登録商標は、「アイシン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和40年5月6日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同41年6月13日に設定登録が行われ、現に有効に存続するものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品(指定役務)に使用しても商品(役務)の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願標章と原登録商標との一致について
本願標章は、「アイシン」の文字を横書きしてなるところ、該文字は原登録商標と同一のものであること、そして、原登録商標が本件審判請求人(出願人)(以下「請求人」という。)の所有に係るものであり、かつ、該商標権が現に有効に存続していることは、その商標登録原簿の記載に照らし、これを認めることができる。
(2)原登録商標の著名性について
請求人の提出した原審における甲第1号証ないし甲第14号証、当審における甲第1号証ないし甲第24号証及び職権による調査を総合すると以下の事実が認められる。
(ア)請求人は、1949年6月設立、1965年8月社名をアイシン精機株式会社に変更、資本金363億円(1997年12月末現在)、売上高5,190億円(1997年3月期)、従業員数11,200名、国内13工場、事務所・営業所は、国内37ヶ所、海外3ヶ所、さらに、アイシングループの連結子会社を49社有し、国内ではトヨタ、ホンダ、日産、マツダ、三菱等、また、海外ではGM、フォード、ボルボ、ルノー、現代等の自動車部品を手がけ、もともとはトヨタグループであった請求人会社が、現在では国際的にも広く活躍するようになっている。
そして、請求人は、自動車部品を中心に、ミシン、ベッド、住宅関連機器等の家庭用機器の他、アパレル機器、エアコン、冷凍機器等の産業機器を営業品目とし、さらに、請求人のグループ会社による浴室設置のためのリフォーム、外装工事、内装工事等多角的に事業を展開し、それらの商品又は役務に「アイシン」の文字を含む標章を使用している。
(イ)請求人の依頼に基づく証明書であるが、東京、大阪及び名古屋の商工会議所、日本自動車工業界、日本自動車部品工業界の会員及び不動産、建築、銀行、証券及び保険業界等による証明によれば、当該業界においては、「アイシン」の文字が、請求人を指称するものであることが認識されている。
(ウ)請求人は、1965年8月に社名をアイシン精機株式会社に変更して以来、その社名の略称である「アイシン」を自動車部品に使用を開始し、新聞、雑誌、テレビのコマーシャル、看板、ナゴヤドームなどの球場のフェンス等を含む宣伝物等において、請求人の業務に係る商品を示す表示として継続的に使用し、いまでは、「アイシン」及び「AISIN」は、請求人を表示する社章(ハウスマーク)として認識されるに至っている。
(エ)請求人が中心的に取り扱う自動車部品と関連する自動車業界への就労者数は、726万人であり、我が国の就労者人口の1割を占めていることからも、自動車部品に使用されている「アイシン」標章は、その取引者・需要者間において広く認識されていることが推認できる。
以上の認定事実に照らせば、請求人は、自動車部品を中心に、上記「アイシン」の文字をハウスマーク及び商標として長年使用し、宣伝したことにより、これが請求人及び請求人のグループ会社の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間において周知・著名なものとなっていることを認め得るものである。
また、原登録商標と上記使用に係る「アイシン」とは、片仮名文字を同一にしており、社会通念上同一といえるものであり、その取り扱いに係る商品又はその業務を表彰するものとして、自動車業界の取引者・需要者間のみならず、不動産、建築、銀行、証券及び保険等の業界においても広く認識されるに至ったものといわなければならない。
(3)出所の混同のおそれについて
本願標章に係る指定役務について、他人が原登録商標を使用した場合、請求人の取り扱いに係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるか否かを判断するに、原登録商標「アイシン」は、請求人のハウスマークであること、請求人及び請求人のグループ会社は自動車部品を中心に、ベッド、シャワー、トイレ、エアコン等の住宅関連機器あるいは生活関連商品以外においても、本願標章に係る指定役務に含まれる浴室設置のためのリフォーム、外装工事、内装工事等多角的に事業を展開していることは前記(2)のとおりである。
そうとすれば、本願標章を他人がその指定役務について使用した場合には、これに接する取引者、需要者をして、該役務が請求人又は同人と組織的もしくは経済的に何らかの関係を有する者の取り扱いに係る役務であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがあるというのが相当である。
(4)したがって、本願標章は商標法第64条第1項に規定する要件を具備するものと認められるから、同条の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-06-03 
出願番号 商願2000-58057(T2000-58057) 
審決分類 T 1 8・ 8- WY (Z37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭大森 友子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
中田みよ子
商標の称呼 アイシン 
代理人 小谷 武 

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