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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z25 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z25 |
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管理番号 | 1078409 |
審判番号 | 不服2002-18216 |
総通号数 | 43 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-09-19 |
確定日 | 2003-06-24 |
事件の表示 | 商願2001-98826拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エコミクロ」の片仮名文字と「ECOMICRO」の欧文字とを上下二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年11月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『エコミクロ』『ECOMICRO』の文字を普通に書してなるものであるが、このうち『エコ』『ECO』の文字は、現在では『地球環境保護』を指称する語として一般に理解され使用されている語である。また、『ミクロ』『MICRO』は、100万分の一を表す語であり、これをその指定商品との関連においてみた場合、近年来、マイクロ繊維や超極細繊維が種々の商品に使用されて実用化されている実状にあるから、これより全体として『超極細繊維を使用したエコ商品』という意味合いを把握させるものであり、これをその指定商品中例えば『超極細繊維を使用した綿製下着』等に使用しても、該商品の素材、加工が環境に配慮した品質(材質)のものであることを表わしたものとして認識させるにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「エコミクロ」及び「ECOMICRO」の各文字をそれぞれ軽重の差なく一連一体に書してなるものであるから、たとえ該構成中の「エコ」及び「ECO」の各文字部分が、「『地球環境保護』を指称する語として一般に理解され使用されている語」であり、また、「ミクロ」及び「MICRO」の各文字部分が、「100万分の一を表す語であり・・・マイクロ繊維や超極細繊維が種々の商品に使用されて実用化されている実状にある」としても、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。 また、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-06-11 |
出願番号 | 商願2001-98826(T2001-98826) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z25)
T 1 8・ 272- WY (Z25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田口 善久、鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
岩内 三夫 末武 久佳 |
商標の称呼 | エコミクロ、エコマイクロ |