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審決分類 審判 全部無効 商8条先願 審決却下 025
管理番号 1075451 
審判番号 無効2002-35514 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2002-12-02 
確定日 2003-04-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第4014287号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件は、「novasport」の欧文字と「ノヴァスポール」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ショール,スカーフ,手袋,マフラー,帽子,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成7年10月31日に商標登録出願され、同9年6月20日に設定登録された登録第4014287号商標(以下「本件商標」という。)に関する商標法第46条の規定に基づく商標登録の無効審判請求(以下「本件請求」という。)である。

2 請求人の主張の要点
(1)本件請求人(以下「請求人」という。)は、平成14年12月2日に、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(2)本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 」を指定商品として、平成7年7月6日に商標登録出願され、同11年8月6日に設定登録された登録第4302294号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標と引用商標の指定商品は、互いに抵触するから、商標法第8条の規定に違反して登録されたものであり、その登録は無効とされるべきである。

3 当審の判断
商標法第47条においては、商標登録が同法第8条第1項及び同第2項の規定に違反してなされたことを理由とする商標登録の無効の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができないと定められている。
これを本件請求についてみるに、本件商標は、平成9年6月20日設定登録されたものであるから、その商標登録が前記の規定に違反してなされたことを理由とするときは、同14年6月20日までに、当該審判の請求をしなければならないところ、請求人は、除斥期間経過後の平成14年12月2日付けで無効審判の請求をしているものである。
したがって、本件請求は、商標法第47条除斥期間経過後に無効審判の請求をした、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲


審理終結日 2003-02-03 
結審通知日 2003-02-06 
審決日 2003-02-21 
出願番号 商願平7-113106 
審決分類 T 1 11・ 4- X (025)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
茂木 静代
登録日 1997-06-20 
登録番号 商標登録第4014287号(T4014287) 
商標の称呼 ノバスポール、ノバスポート、ノバ 
代理人 志村 正和 

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