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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z28
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z28
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z28
管理番号 1075440 
審判番号 不服2002-18009 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-18 
確定日 2003-05-06 
事件の表示 商願2001-81444拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は「ウルトラドライブ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成13年9月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)を理由として、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、単に「超高品質な駆動機構を有する商品,超高品質な駆動装置からなる商品」といった意味合いを容易に認識させるに止まり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・機構・駆動特性等を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「DRIVE」の欧文字と「ドライブ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和40年11月22日登録出願、第24類「娯楽用具」を指定商品として、昭和42年12月14日に設定登録され、その後、昭和53年5月10日、同63年2月26日及び平成10年1月20日に商標権存続期間の更新登録がなされた登録第764491号商標、「ハイパードライブ」の片仮名文字と「HYPER DRIVE」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成5年2月2日登録出願、第9類「業務用コイン投入式ゲ―ム機,業務用磁気カ―ド式ゲ―ム機,業務用ゲ―ム機の筐体,業務用遊戯ロボットその他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ用のプログラムを記録させたROMカ―トリッジ・同磁気テ―プ・同磁気カ―ド・同磁気ディスク」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録された登録第3170895号商標及び「CANON」及び「SUPERDRIVE」の各欧文字を上下二段に書してなり、平成8年10月4日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年7月31日に設定登録された登録第4173516号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条1項第11号に該当する。

3 当審の判断
原査定は、前記2のとおり、本願商標が理由(1)及び(2)の両方に該当すると述べているので、まず、理由(1)について検討する。
本願商標は、前記のとおり「ウルトラドライブ」の片仮名文字を軽重の差なく一連一体に書してなるものであるから、該構成中の「ウルトラ」の文字部分が「超、並はずれた、非常な」等の意を、また、「ドライブ」の文字部分が「駆動、駆動装置、ドライブ」等の意をそれぞれ有するとしても、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することはできないものであって、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないばかりでなく、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
次に、理由(2)について検討する。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ウルトラドライブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ該構成中の「ウルトラ」の文字部分が、「超」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ウルトラドライブ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ドライブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-04-15 
出願番号 商願2001-81444(T2001-81444) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z28)
T 1 8・ 13- WY (Z28)
T 1 8・ 26- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
今田 三男
商標の称呼 ウルトラドライブ、ドライブ 
代理人 高田 修治 

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