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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 121
管理番号 1072178 
審判番号 審判1988-14565 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1988-08-09 
確定日 2003-01-30 
事件の表示 上記当事者間の登録第972813号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成4年2月27日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成4年(行ケ)第143号、平成14年5月30日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第972813号商標(以下「本件商標」という。)は、「VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年4月16日登録出願、第21類「宝玉、その他本類に属する商品」を指定商品として、同47年7月20日設定登録、その後、指定商品中の「かばん類、袋物」につき一部放棄による抹消の登録が平成2年6月25日になされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように主張し、甲第1号証ないし甲第2号証(枝番号を含む。)を提出している。
本件商標はその指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように主張し、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出している。
本件商標は、通常使用権者である株式会社ヴァレンティノブティックジャパンによって、その指定商品中のブレスレット、イヤリング、ブローチに使用されているところであり、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録が取り消されるべきものではない。

4 当審の判断
被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)及び平成4年(行ケ)第143号審決取消請求事件の判決における認定事実によれば、次の事実が認められる。
(1)三井物産株式会社等の出資によって昭和49年に設立された株式会社ヴァレンティノブティックジャパンは、イタリアの著名デザイナーValentino Garavaniの衣料品(アパレル)、身飾品(アクセサリー)その他の関連製品の日本国内の卸売及び小売販売を主目的として設立されたこと。
(2)株式会社ヴァレンティノブティックジャパンは、本件商標の通常使用権者として、本件商標が付されたブレスレット、イヤリング、ブローチを三井物産株式会社から仕入れ、その額が昭和60年から63年までの間は年間3000〜4000万円であったこと。
(3)株式会社ヴァレンティノブティックジャパンは、これらの仕入れ商品をその当時も日本国内において販売をしていたこと。
(4)平成元年2月10日ころ、株式会社ヴァレンティノブティックジャパンの直営店であるヴァレンティノブティックに陳列され、本件商標が付されたブレスレット、イヤリング、ブローチの写真によれば、これらが昭和60年から同63年までの間同社において販売した上記商品の一部と同一のものであること。
以上の認定事実によれば、本件審判請求の登録日である昭和63年9月9日前3年以内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者である株式会社ヴァレンティノブティックジャパンが指定商品中の「ブレスレット、イヤリング、ブローチ」に本件商標を付して使用していたことが明らかである。
したがって、本件審判請求は成り立たないから、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-09-03 
結審通知日 2002-09-06 
審決日 2002-09-20 
出願番号 商願昭45-38414 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (121)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小野里 高次 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 小林 薫
宮下 正之
登録日 1972-07-20 
登録番号 商標登録第972813号(T972813) 
商標の称呼 バレンチイノ 
代理人 杉村興作 
代理人 杉村暁秀 
代理人 河野 昭 

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