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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z0911373842
管理番号 1068111 
異議申立番号 異議2002-90216 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-04-12 
確定日 2002-10-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第4533525号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4533525号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4533525号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年4月28日に登録出願、「MASPROTEC」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第11類、第37類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。」)の引用にかかる以下の(1)ないし(11)に示した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、称呼において類似し、また、その指定商品及び指定役務も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、下記商品及び役務の登録について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
(1)昭和53年4月12日に登録出願、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標
(2)平成4年3月27日に登録出願、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録された登録第2675841号商標
(3)平成5年12月20日に登録出願、「TEC」の欧文字(色彩については原本参照)を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録された登録第3327278号商標
(4)昭和53年4月12日に登録出願、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録された登録第4282285号商標
(5)平成4年9月30日に登録出願、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年5月31日に設定登録された登録第3044063号商標
(6)改正法(平成3年法律第65号)附則第5条第1項による使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月28日に登録出願、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、同8年8月30日に設定登録された登録第3186493号商標
(7)改正法(平成3年法律第65号)附則第5条第1項による使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月28日に登録出願、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、同8年10月31日に設定登録された登録第3212285号商標
(8)平成4年9月30日に登録出願、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月16日に設定登録されている登録第4001108号商標
(9)平成4年9月30日に登録出願、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月23日に設定登録された登録第4002449号商標
(10)平成6年9月6日に登録出願、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年11月28日に設定登録された登録第4086971号商標
(11)平成6年12月27日に登録出願された平成6年商標登録願130020号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として平成9年4月2日に登録出願、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年10月9日に設定登録された登録第4197367号商標


第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,衛星通信用の受信機及びチューナ」,衛星放送用の受信機及びチューナー,衛星追尾装置,衛星用変調器,レベルチェッカ,オーディオ用接続コード,ビデオ用接続コード,無停電電源供給器,充電器,蓄電池,オーディオ・ビデオ切換器,高周波切換器,水平垂直偏波切換器,水平垂直偏波分波器,アンテナ切換器,トランシーバー,避雷針,アース棒,アース板,ワイヤレスヘッドホン,車載用ナビゲーション装置,CDディスク,テレビジョン受像機,ビデオ用プロジェクター,光送受信機,光分岐器,光分配器,光分波器,光伝送用幹線増幅器,CDプレーヤー,ビデオテープレコーダ一,インターホン,自動交換機,手動交換機,電話機,印刷電信機,自動電信機,写真電送機,手動電信機,中継交換機,ファクシミリ,音声周波電送機械器具,ケーブル搬送機械器具,電力線搬送機械器具,裸線搬送機械器具,搬送中継機械器具,テレビジョン受信機,テレビジョン送信機,ラジオ受信機,ラジオ送信機,携帯用通信機械器具,航空機用通信機械器具,固定局多重通信機械器具,固定局単一通信機械器具,車両用通信機械器具,船舶用通信機械器具,ビーコン機械器具,方向探知機,レーダー機械器具,ロラン機械器具,遠隔測定制御機械器具,拡声機械器具,コンパクトディスクプレーヤー,ジュークボックス,テープレコーダー,電気蓄音機,レコードプレーヤー,録音機械器具,ビデオカメラ,ビデオディスクプレーヤー,ビデオテープレコーダー,アンテナ,キャビネット,コイル,磁気テープイレーザー,磁気テープクリーナー,磁気ヘッドイレーザー,磁気ヘッドクリーナー,スピーカー,接続器,台架類,ダイヤル,蓄電器,通信機械用ヒューズ,抵抗器,テープレコーダー用テープ,転換器,配線盤,ピックアップ,ビデオテープ,表示灯,フォノモーター,変成器,保安器,マイクロホン,レコードクリーナー,レコード原盤,レコードスプレー,ガイガー計数器,高周波ミシン,サイクロトロン,産業用X線機械器具,産業用べータートロン,磁気探鉱機,磁気探知機,磁気ディスク用シールドケース,地震探鉱機械器具,水中聴音機械器具,超音波応用測深器,超音波応用探傷器,超音波応用探知機,電子応用静電複写機,電子応用扉自動開閉装置,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),電子顕微鏡,電子式卓上計算機,ワードプロセッサ,電子計算機用プログラムを記憶させたCD-ROM,光ディスク,X線管,光電管,真空管,整流管,ブラウン管,放電管,サーミスター,ダイオード,トランジスター,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を含む。),集積回路,大規模集積回路,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」
第11類「電球類及び照明用器具,工業用炉,原子炉,ボイラー,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽」、第37類「建築ー式工事,しゅんせつ工事,土木ー式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」
第38類「電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オンラインによる電子計算機用プログラムの機能の拡張・変更又は追加その他の最新化,通訳,翻訳,衣服の貸与,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」

3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「MASPROTEC」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもってまとまりよく一体に表されており、特に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、これより生ずるものと認められる「マスプロテック」の称呼もさほど冗長なもとはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、他に本件商標中の「TEC」の文字部分のみが、独立して自他商品又は役務の識別標識として機能し得るという特段の理由は存しないものであり、本願商標は、その構成文字全体もって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、該構成文字に相応して「マスプロテック」の称呼のみが生ずるものである。
他方、引用商標は「TEC」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「テック」の称呼が生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「マスプロテック」の称呼と、引用商標より生ずる「テック」の称呼とを比較するに、両者は、前半部における「マスプロ」の音の有無に明確な差違を有することから、称呼上区別されるものである。
また、本件商標は、特定の観念を生じることのない一種の造語と認められるから、引用商標とは観念上比較し得ず、かつ、それぞれの構成からみて外観上も異なるものといえる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標である。
なお、申立人は、本件商標を商標権者のハウスマーク「MASPRO」と、ペットネームである「TEC」とを並べた構成であるから、これより「テック」の称呼が生ずると主張するが、申立人提出の証拠によっては「TEC」の文字がペットネームと認めることはできない。また、「TEC」文字が申立人の製作する商品、電子レンジ、電子はかり、OA機器、販時点情報システム等に使用されて、本件商標の登録出願日より、需要者に広く認識されているとしても、本件商標は、前記のとおり、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握され、引用商標とは別異なものであって、特段「TEC」の文字のみを抽出し、引用商標を連想、想起し、商取引に資することはないものというのが相当である。申立人の主張は採用できない。
したがって、本件商標は、登録異議申立てに係る指定商品及び役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-10-09 
出願番号 商願2000-46136(T2000-46136) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Z0911373842)
最終処分 維持  
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
茂木 静代
登録日 2002-01-11 
登録番号 商標登録第4533525号(T4533525) 
権利者 マスプロ電工株式会社
商標の称呼 マスプロテック 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 中島 知子 
代理人 佐竹 弘 

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