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審決分類 |
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 005 審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 005 |
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管理番号 | 1068090 |
審判番号 | 審判1998-35358 |
総通号数 | 36 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-12-27 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1998-07-31 |
確定日 | 2001-07-17 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4020426号商標の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4020426号商標の登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4020426号商標(以下、「本件商標」という。)は、「カプトロン」の片仮名文字と「CAPTORON」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年6月12日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同9年7月4日に登録がなされたものである。 2 請求人の引用する登録商標 請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2068627号商標(以下、「引用A商標」という。)は、左側に横書きした「カプトリル」の片仮名文字を配し、若干の間隔をおいて、前記文字の右側に「R」の欧文字を配してなるものであり、昭和60年12月9日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として同63年7月22日に登録がなされたものである。同じく登録第2068628号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「CAPTORIL R」の欧文字を横書きしてなるものであり、昭和60年12月9日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として同63年7月22日に登録がなされたものである。以下、引用A商標と引用B商標の両引用商標を指すときは「引用各商標」という。 3 請求人の主張 請求人は、「登録第4020426号商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対して概要次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第41号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)本件商標と引用各商標とを比較検討してみるに、前者からは、「カプトロン」の称呼を生ずるものであるのに対して、後者は、その構成中、語尾に位置する「R」のローマ字1文字は、商品の記号、符号として、当業界において、一般に用いられるところから、「カプトリル」及び「CAPTORIL」の文字部分が、自他商品を区別するための標識として最も重要な部分、所謂、商標の要部であって、これより、単に「カプトリル」のみの称呼を生ずるものというを相当とするところである。しかして、本件商標より生ずる「カプトロン」の称呼と引用各商標より生ずる「カプトリル」の称呼とは、共に5音構成よりなるうち、商標の称呼における識別上、最も重要な要素を占める語頭部分の「カプト」の3音を全く同一とするものであるばかりでなく、語尾部分において、「ロン」音と「リル」音の差異を有しているものの、該差異音は、称呼するときに明瞭に発音され、明確に聴取され難い語尾部分に存するものであって、しかも、前者が、ラ行舌音と弱音である撥音であり、後者は、ラ行舌音であるため、これらは、一層不明瞭に発音され、不明確に聴取されがちな音における差異であるから、該差異音が、両者の全体的称呼に及ぼす影響は、極めて薄く、両者を時と処とを異にして、それぞれを全体として、一連に称呼するときは、語幹を同じくする称呼全体の語韻、語調が極めて近似し、これらに接する聴者をして、彼此の称呼を聞き誤らせるおそれの充分にある、互いに紛らわしい称呼であるといわなければならない。 (2)引用各商標は、請求人の業務に係る商品「血圧降下剤、特効性レニン・アンジオテンシン系降圧剤」に付されて使用され、昭和57年度の発売以来、その売上高(薬価ベース)は、当初の9億8千万円から、その売上を延ばし、昭和63年度には、340億2千8百万円にものぼっている(甲第7号証)。また、上記商品の宣伝広告活動も、活発、盛大に行っており、その宣伝広告費も、単品商品の金額としては、相当な費用をかけているということができるものである(甲第8号証、甲第9号証、甲第11号証ないし甲第27号証の5)。 被請求人の提出に係る乙第12号証の平成9年8月出版以前をみれば、また、請求人の提出に係る「薬効別薬価基準保険薬事典」(甲第28号証ないし甲第32号証)を徴するに、「カプト」を語頭に有する商標の薬価収載されている保険薬は、請求人の販売に係る「カプトリル」及び「カプトリル-R」以外には存在しなかった。因みに、薬価収載されている保険薬以外の、例えば、薬局等で販売される一般向医薬品等も掲載されている「医薬品・医療衛生用品価格表」(甲第33号証ないし甲第37号証)に徴してみるも同様である。 (3)本件商標と引用各商標は、共に特定の語義を想起し得ない創造語よりなるものであるので、観念上直ちに紛らわしいとすることはできないとしても、請求人の提出に係る「保険薬事典」(甲第38号証及び甲第39号証)に示すとおり、末尾の語は、薬剤の商標の接尾語として、ありふれて使用されているので、両商標とも、顕著性の乏しい接尾語部分を除いた接頭部が、商標の基幹部分として、観念・連想される点で共通する。 前述のとおり、「ロン」「リル」は、薬剤の商標の接尾語として、極めてありふれて使用されており、また、請求人は、登録商標「カプト」(第1657278号)及び「CAPTO」(第1680104号)を現に所有していることは、請求人の提出に係る商標公報(甲第40号証及び甲第41号証)に徴し明らかなところである。 したがって、引用各商標は、請求人の業務に係る上記商品を表示するためのものとして、この種商品を取り扱う業界における取引者、需要者の間において、広く認識されている周知、著名な商標であるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、これらに接する取引者、需要者をして、その商品が、請求人の業務に係る商品であるかの如く誤認し、その出所につき混同を生じさせるおそれの充分にあるものといわなければならないところである。 してみれば、本件商標は、引用各商標と称呼の点において、互いに紛らわしい類似の商標であるといわなければならず、かつ、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品に包含されていること明らかなところである。 (4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その登録は無効とされるべきものである。 4 被請求人の主張 被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める。」と答弁し、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第21証を提出した。 (1)請求人は、本件商標より生ずる「カプトロン」の称呼と引用各商標より生ずる「カプトリル」の称呼とは、共に5音構成よりなるうち、商標の称呼における識別上、最も重要な要素を占める語頭部分の「カプト」の3音を全く同一とすると述べている。しかし、語頭部分の「カプト」の3音が、商標の称呼における識別上、最も重要な要素を占める、との上記主張は誤りである。 すなわち、引用各商標は、乙第1号証(薬剤名「カプトリル-R」なる薬剤の請求人カタログ)3頁右欄【性状】の「2.」、又は乙第2号証(薬剤名「カプトロン-R」なる薬剤の被請求人カタログ)3頁左欄【性状】の「・有効成分に関する理化学的知見」に示されているように、一般名がカプトプリル(Captopril)と称される化学物質を主成分として含む薬剤に現に使用されている。 ここで、「Capto」 (カプト)は、乙第1号証3頁右欄【性状】の「2.」の構造式や乙第2号証3頁左欄【性状】の「・有効成分に関する理化学的知見」の構造式における「SH」(すなわち、硫黄と水素との結合)部分を示唆する語であり、薬学分野において特定の化学物質を連想させる。 したがって、識別力は、「ロン」や「リル」部分において、「カプト」部分よりも大きな比重で発現される。 また、第1類(薬剤等)を指定商品とし、「カプト」を語頭に持つ、請求人及び被請求人以外の商標権者に係る登録商標は、乙第3号証ないし同第11号証として提出する商標公報、及び乙第12号証として提出する「保健薬事典(薬効別薬価基準)平成9年8月版」にあるように、種々存在することからも、「語頭部分の『カプト』の3音が、商標の称呼における識別上、最も重要な要素を占める」との主張は、「カプト」や「CAPT」の部分が上記事情を有するものであることを無視したものであり、誤りであることは明らかである。 (2)本件商標より生ずる「カプトロン」の称呼と引用各商標より生ずる「カプトリル」の称呼とを比較するに、両者は、前半部において「カプト」の3語を共通にするといえども、後半部において「ロン」音と「リル」音の構成に顕著な差異を有するため、両者をそれぞれ一連に称呼するも、全体の語調、語感が異なり、称呼上相紛れるおそれはない。また、本件商標より生ずる「カプトロン」の称呼と引用各商標より生ずる「カプトリルアール」の称呼を比較するに、前者は5音、後者は7音構成であり、たとえ前3音を共通にするといえども、後半部において音構成に顕著な差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはない。 次に、本件商標と引用各商標の構成は、上記のように外観上明らかに異なるばかりか、本件商標は造語として把握されるものであり、本件商標と引用各商標とは観念においても明らかに異なる。 以上のように、本件商標と引用各商標とは、称呼のみならず、外観及び観念においても、相紛れるおそれのない別異の商標であることは明らかであり、本件商標は、引用各商標の存在によっては、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 (3)また、請求人は、引用各商標が使用されている商品(「血圧降下剤、特効性レニン・アンジオテンシン系降圧剤」)の販売額、及び引用A商標とその要部商標「カプトリル」の宣伝広告費等を掲げ、引用各商標は、周知・著名であり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する旨を述べている。しかし、本件商標と引用各商標とは、商標において別異のものであるので、商標法第4条第1項第15号の適用は全くない。 (4)以上のように、本件商標及び引用各商標の「カプト」の部分には称呼上大きな識別力はなく、「ロン」「リル」の部分に重大な識別力が発現するものであって、称呼上互いに異なるものであることは明らかであり、また外観において相違することは勿論、いずれも造語であることから観念においても明らかな相違があり、本件商標は、引用各商標の存在によっては、商標法第4条第1項第11号にも、標法第4条第1項第15号にも違反して登録されたものとはいえず、したがって、商標法第46条第1項第1号に該当するものではない。 5 当審の判断 甲第3号証及び甲第5号証(引用A・B商標の商標公報)、甲第4号証及び甲第6号証(引用A・B商標の商標登録原簿)、甲第7号証(「カプトリル」及び「カプトリル-R」の売上高(薬価ベース)一覧表)、甲第8号証(株式会社丹水社の「カプトリル」広告掲載金額報告書)、甲第9号証(株式会社東宣の「カプトリル、カプトリル-R」の雑誌出稿金額)、甲第11号証(請求人の商品カタログ)、甲第12号証(株式会社丹水社の「カプトリル」広告出稿報告書)、甲第13号証の1ないし6(社団法人日本薬学会発行の「ファルマシア」抜粋)、甲第14号証の1ないし34(日本医師会発行の「日本医師会雑誌」抜粋)、甲第15号証の1ないし89(日本アクセル・シュプリンガー出版株式会社発行の「Medical Tribune」抜粋)、甲第16号証の1ないし5(診断と治療社発行の「診断と治療」抜粋)、甲第17号証の1ないし12(日本動脈硬化学会発行の「動脈硬化」抜粋)、甲第18号証の1ないし9(丸善株式会社発行の「心臓」抜粋)、甲第19号証の1ないし4(医薬ジャーナル社発行の「医薬ジャーナル」抜粋)、甲第20号証の1ないし13(社団法人日本糖尿病学会発行の「糖尿病」抜粋)、甲第21号証の1ないし8(株式会社ライフサイエンス・メディカ発行の「Progress in Medicine」抜粋)、第22号証の1ないし6(北隆館発行の「BIOmedica」の抜粋)、甲第23号証の1ないし3、(薬業時報社発行の「月刊薬事」抜粋)、甲第24号証の1ないし3(医歯薬出版株式会社発行の「医学のあゆみ」抜粋)、甲第25号証(株式会社文光堂発行の「Medical Practice」抜粋)、甲第26号証(株式会社南江堂発行の「内科」抜粋)、甲第27号証1ないし5(血圧降下剤市場占有率(昭和58年度ないし昭和62年度)グラフ)、甲第28号証ないし甲第32号証(薬業時報社発行の「保険薬事典」抜粋)、甲第33号証ないし甲第37号証(薬事日報社発行の「医薬品・医療衛生用品価格表」抜粋)によれば、請求人は、「カプトリル R」の文字及び「CAPTORIL R」の文字を、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年7月22日に商標登録していること、請求人の業務に係る商品「血圧降下剤、特効性レニン・アンジオテンシン系降圧剤」について「カプトリル」、「CAPTORIL」、「カプトリル-R」及び「CAPTORIL-R」の商標を付して昭和57年度から製造、販売して以来、単品商品としては相当な費用をかけて宣伝、広告してきたこと、その売上実績(薬価ベース)が、「カプトリル」については、昭和57(1982)年度-9億8000万円、昭和58(1983)年度-94億7000万円、昭和59(1984)年度-170億9400万円、昭和60(1985)年度-227億8800万円、昭和61(1986)年度-285億9900万円、昭和62(1987)年度-306億300万円、昭和63(1988)年度-340億2800万円、平成1(1989)年度-265億700万円、平成2(1990)年度-237億7100万円、平成3(1991)年度-184億2600万円、平成4(1992)年度-144億1400万円、平成5(1993)年度-118億3900万円、平成6(1994)年度-90億6600万円、平成7(1995)年度-68億6400万円、平成8(1996)年度-55億500万円であり、また、「カプトリル-R」については、昭和63(1988)年度-9億4400万円、平成1(1989)年度-45億6500万円、平成2(1990)年度-65億700万円、平成3(1991)年度-70億2200万円、平成4(1992)年度-68億5300万円、平成5(1993)年度-59億5200万円、平成6(1994)年度-48億2600万円、平成7(1995)年度-36億6300万円、平成8(1996)年度-30億9700万円であることが認められる。 以上の事実を総合すると、「カプトリル」「CAPTORIL」の文字は、昭和57年から請求人の取扱に係る商品「血圧降下剤、特効性レニン・アンジオテンシン系降圧剤」を製造、販売して以来、相当な費用をかけて宣伝、広告してきた結果、本件商標の登録出願(平成7年6月12日)時には、既に医薬品業界においては、取引者、需要者の間で、請求人の取扱に係る上記商品の商標として広く認識され、著名になっていたものと認められる。 また、甲第28号証ないし甲第32号証(薬業時報社発行の「保険薬事典」抜粋)、甲第33号証ないし甲第37号証(薬事日報社発行の「医薬品・医療衛生用品価格表」抜粋)、甲第38号証及び甲第39号証(薬業時報社発行の「保険薬事典」抜粋)、乙第12号証(薬業時報社発行の「保険薬事典」抜粋)によれば、薬業時報社発行の「保険薬事典」(乙第12号証)の平成9年8月出版以前には、「カプト」「CAPTO」を語頭に有する薬剤の商標は、請求人が使用する「カプトリル」、「CAPTORIL」、「カプトリル-R」、「CAPTORIL-R」の商標以外に掲載されていなかったこと、「ロン」と「リル」は、薬剤の商標の接尾語として、多数使用されており、いずれも薬剤の商標の接尾語として我が国においては比較的好まれてありふれて使用されている語であることが認められる。 そして、「カプト」及び「CAPTO」は、特定の意味合いを看取させない造語と認められるものである。 なお、被請求人は、「『Capto(カプト)』は、『SH』(すなわち、硫黄と水素との結合)部分を示唆する語であり、薬学分野において特定の化学物質を連想させる。」旨主張しているが、これらを認めるに足りる証拠を提出していないので、被請求人の主張は採用しない。 そこで、「カプトロン」「CAPTORON」の文字よりなる本件商標と周知、著名な「カプトリル」「CAPTORIL」の商標とを比較するに、両者は、いずれも特定の意味合いを看取させない造語商標と認められるものであって、前半部の「カプト」「CAPTO」の文字部分を共通にし、後半部において「ロン」「RON」の文字部分と「リル」「RIL」の文字部分との差異を有するものである。しかして、「RON」の文字が「ロン」の称呼を、「RIL」の文字が「リル」の称呼を生ずるものであって、「ロン」の文字と「リル」の文字は、前記に認定したとおり、いずれも薬剤の商標の接尾語として我が国においては比較的好まれてありふれて使用されている語であることから、両商標が薬剤に使用された場合には、その構成中の「CAPTO」「カプト」の文字部分は、「ロン」、「RON」、「リル」、「RIL」の文字部分に比して自他商品の識別力が強く、商標として重要な要素を占めるものといえる。 してみれば、被請求人が本件商標をその指定商品である「薬剤」に使用した場合には、前記認定の実情よりして、これに接する取引者・需要者は、「カプト」「CAPTO」の文字部分に着目し、該商品が請求人の取扱に係る商品であるかの如く誤認し、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するかいないかについて検討するまでもなく、同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものというべきであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。 なお、被請求人は、審理終結通知後に審理再開願い書を提出しているが、審判長は、審理を再開する必要を認めなかった。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-06-08 |
結審通知日 | 1999-06-22 |
審決日 | 1999-07-22 |
出願番号 | 商願平7-58853 |
審決分類 |
T
1
11・
271-
Z
(005)
T 1 11・ 262- Z (005) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 瀧本 佐代子 |
特許庁審判長 |
沖 亘 |
特許庁審判官 |
鈴木 斎 小林 由美子 |
登録日 | 1997-07-04 |
登録番号 | 商標登録第4020426号(T4020426) |
商標の称呼 | 1=カプトロン |
代理人 | 久保田 千賀志 |
代理人 | 浅村 肇 |
代理人 | 平石 利子 |
代理人 | 宇佐美 利二 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 高梨 範夫 |