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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z05
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z05
管理番号 1067950 
審判番号 不服2000-15992 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-05 
確定日 2002-10-17 
事件の表示 平成11年商標登録願第73277号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リハビリパンツ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,カプセル,ガーゼ,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,失禁用おしめ,失禁用吸収性パンツ,失禁用吸収性パッド」を指定商品として、平成11年8月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成12年7月26日付けの手続補正書により、第5類「生理用パンティ,失禁用パンツ型おしめ,失禁用吸収性パンツ」と補正されたものである

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係において、『社会復帰療法に使用されるパンツ型のもの』のごとき意味合いを認識させる『リハビリパンツ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中例えば『失禁用吸収性パンツ』に使用するときは、単に商品の品質、用途、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「リハビリパンツ」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「リハビリ」の文字は、「治療段階を終えた疾病や外傷の後遺症を持つ人に対して、医学的・心理学的な指導や機能訓練を施し、機能回復・社会復帰をはかること。更生指導。」を意味する「リハビリテーション」の略語(広辞苑第5版、現代用語の基礎知識2001など)として、一般によく知られ、医療関連の分野においても普通に使用されているものである。また、同じく「パンツ」の文字は、「運動する時などにはく短いズボン。ズボン風の下ばき。ズロース・ブリーフなど」(広辞苑第5版)を意味する語である。
ところで、医療関連の商品を取り扱う分野において、交通事故や脳卒中など身体に後遺症を持った人が、リハビリ中の身体の不自由さを補い日常の生活を送りやすくするように、様々な工夫が施された「つえ、ズボン、枕、ベッド、歩行器、靴」などの各種商品が市場に出回っている実情にある。
そうすると、このような医療関連分野の実情からすると、前記構成よりなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品がリハビリ(テーション)中に使用する商品であると理解するにとどまり、自他商品を識別するための商標であるとは認識し得ないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。
なお、本願の指定商品については、前記のとおり補正されたものであるから、本願商標を補正された商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものであるから、商標法法第4条1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
よって、結論のとおり審決する。

審理終結日 2002-08-20 
結審通知日 2002-08-20 
審決日 2002-09-04 
出願番号 商願平11-73277 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z05)
T 1 8・ 272- Z (Z05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 山口 烈
泉田 智宏
商標の称呼 リハビリパンツ、リハビリ 
代理人 白浜 吉治 

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