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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z1642 |
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管理番号 | 1066381 |
審判番号 | 不服2002-2244 |
総通号数 | 35 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-02-12 |
確定日 | 2002-10-19 |
事件の表示 | 商願2000-100138拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Touch Care」「タッチケアー」の文字を二段に書してなり、第16類「新聞,雑誌」、第42類「マッサージに関する情報の提供, 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守, 電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年9月12日に登録出願されたものである。 その後、指定商品は、同14年2月12日付けの手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『手でさわって治療すること』の意味合いを認識させる『Touch Care』及び『タッチケア』の文字を書してなるところ、これをその指定役務中『マッサージに関する情報の提供』に使用するときは、単に、マッサージの内容、方法を表したにすぎないから、役務の質、提供の方法を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品及び指定役務は、当審において前記1のとおり補正されものである。 そして、原査定において本願商標が、商標法第3条1項第3号に該当するとした、指定商品は、全て削除をしたものと認められるから、原査定の拒絶の理由は、解消したものといわざるを得ない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-09-24 |
出願番号 | 商願2000-100138(T2000-100138) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z1642)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 池田 光治 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
吉田 静子 高野 義三 |
商標の称呼 | タッチケア |
代理人 | 岡村 信一 |
代理人 | 小林 十四雄 |