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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z03
管理番号 1066340 
審判番号 不服2000-17418 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-09-28 
確定日 2002-08-26 
事件の表示 平成11年商標登録願第 61403号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第562169号商標は、「SYLK」の欧文字を書してなり、昭和34年11月30日に登録出願、第3類「香類及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同35年12月15日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第2378795号商標は、「シルク」の片仮名文字と「SILK」の欧文字を二段に書してなり、昭和47年11月10日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。同じく登録第4397151号商標は、「SILK」の欧文字と「シルク」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成10年12月1日に登録出願、第2類「ラッカー,ワニス,その他の塗料」を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて、「引用各商標」という。)。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、矩形輪郭内の上段部に「シルク」の片仮名文字、その下段に黒塗りの横矩形内に白抜きで「100円」の文字と該文字の上に重ねるように「ショップ」の片仮名文字とを書してなるところ、その構成上、「シルク」の文字部分と下段の文字部分とは、視覚上自ずと分離して認識されるばかりでなく、下段の「100円 ショップ」の文字部分は100円均一価格で商品を取り扱う店(ワンプライスショップ)という業種名ないしは、該店で取り扱う商品を表示するものとして理解、認識するものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、上段の「シルク」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分より生じる称呼をもって商取引に資される場合が決して少なくないものというのが相当である。
そうすると、本願商標はその構成文字全体に相応して生じる「シルクヒャクエンショップ」の一連の称呼のほか、「シルク」の文字部分に相応して、単に「シルク」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。
これに対し、引用各商標は、上記したとおりの構成文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シルク」の称呼を生じるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、ともに取引指標といえる「シルク」の称呼を同じくする点で相紛らわしく、かつ、指定商品についても、引用各商標のそれぞれの指定商品中には、本願商標の指定商品「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,塗料用剥離剤」を含むものである。このほか外観及び観念の点を考慮するとしてもなお、両者はその出所について混同を生じるおそれのある類似の商標というべきである。
したがって、本願商標と引用各商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した、原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
なお、請求人は、店舗の写真(甲第2号証)を示し『消費者はこの看板から「100円ショップシルク」と認識するものであり、「シルク」のみを取り出すことも考えられない。』旨述べ、また、登録例を挙げて本願商標の登録適性を主張しているが、該店舗の写真及び請求人の述べる主張をもって、本願商標のかかる構成より、常に「100円ショップシルク」と認識し把握して、取引に資するものと認めるには困難であり、また、該登録商標の事例はその商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものである。そして、本件においては前記認定を相当とするものであるから、請求人のこれらの主張は採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審理終結日 2001-10-19 
結審通知日 2001-10-26 
審決日 2001-11-20 
出願番号 商願平11-61403 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 野上 サトル大橋 信彦大島 康浩 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
前山 るり子
商標の称呼 シルクヒャクエンショップ、ヒャクエンショップ、シルク 
代理人 佐藤 恒雄 

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