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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z16
管理番号 1066336 
審判番号 不服2001-4801 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-29 
確定日 2002-08-26 
事件の表示 平成11年商標登録願第 61412号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消
印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第524498号商標は、「SILK」の欧文字と「シルク」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和32年11月8日に登録出願、第50類「紙、及び他類に属しないその製品」を指定商品として、同33年7月29日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第1951791号商標は、「SHILC」の欧文字を書してなり、昭和360年3月25日に登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同62年5月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録第4144319号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年9月6日に登録出願、第5類「歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録がなされたものである。(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、矩形輪郭内の上段部に「シルク」の片仮名文字、その下段に黒塗りの横矩形内に白抜きで「100円」の文字と該文字の上に重ねるように「ショップ」の片仮名文字とを書してなるところ、その構成上、「シルク」の文字部分と下段の文字部分とは、視覚上自ずと分離して認識されるばかりでなく、下段の「100円 ショップ」の文字部分は100円均一価格で商品を取り扱う店(ワンプライスショップ)という業種名ないしは、該店で取り扱う商品を表示するものとして理解、認識するものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、上段の「シルク」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分より生じる称呼をもって商取引に資される場合が決して少なくないものというのが相当である。
そうすると、本願商標はその構成文字全体に相応して生じる「シルクヒャクエンショップ」の一連の称呼のほか、「シルク」の文字部分に相応して、単に「シルク」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。
これに対し、引用各商標は、上記したとおりの構成文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シルク」の称呼を生じるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、ともに取引指標といえる「シルク」の称呼を同じくする点で相紛らわしく、かつ、指定商品についても、引用各商標のそれぞれの指定商品中には、本願商標の指定商品「紙類,紙製包装容器,紙製幼児用おしめ,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類」を含むものである。このほか外観及び観念の点を考慮するとしてもなお、両者はその出所について混同を生じるおそれのある類似の商標というべきである。
したがって、本願商標と引用各商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した、原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
なお、請求人は、店舗の写真(甲第2号証)を示し『消費者はこの看板から「100円ショップシルク」と認識するものであり、「シルク」のみを取り出すことも考えられない。』旨述べ、また、登録例を挙げて本願商標の登録適性を主張しているが、本件においては前記認定を相当とするものであるから、請求人のこれらの主張は採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

引用商標(登録第4144319号)

審理終結日 2001-10-30 
結審通知日 2001-11-02 
審決日 2001-11-20 
出願番号 商願平11-61412 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山本 良廣 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 前山 るり子
高野 義三
商標の称呼 シルクヒャクエンショップ、ヒャクエンショップ、シルク 
代理人 佐藤 恒雄 

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