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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z091635364142 |
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管理番号 | 1066184 |
審判番号 | 不服2001-11859 |
総通号数 | 35 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-07-09 |
確定日 | 2002-09-30 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第58170号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年7月8日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成11年11月11日付補正書において補正され、その後最終的には当審において平成13年7月9日付手続補正書により、第9類「会計・監査・経営・商業・税金・知的財産権・財務に関する相談・指導及び訴訟支援に関する電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具」,第16類「文房具,商業・情報管理・個人の能力開発トレーニング及び電子計算機及びそのプログラムに関するマニュアル・問題集,電子計算機用のプログラムの一般解説書・取扱説明書,新聞,雑誌,ニューズレター,パンフレット,その他の印刷物」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、商標法第3条1項柱書、登録第2244584号及び登録第4067610号の存在を理由とする同法第4条1項第11号、並びに同法第6条1項及び第2項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願商標が商標法第3条1項柱書、同法第6条1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 また、引用登録第2244584号商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成12年7月30日に存続期間満了により消滅しているものである。 次に、本願商標と引用登録第4067610号商標(以下「引用商標」という。)の類否について判断すると、本願商標は別掲に示すとおり、黒塗りした長方形状の図形中央に「P」及び「C」と思しき文字が交差しその中部空間に収まる如く小さめの「W」と見ることができる文字を白抜きにまとまりよく配してなるものであるところ、かかる如く特異に表現された構成の全体からは、一種独創的なモノグラム的図形とみることができ、特定の称呼を生じないと見るのが相当である。そうとすると、本願商標と「PCW」の文字を横書きしてなる引用商標とはその称呼において比較すべくもなく、更に外観、観念によって類似するとみるべきところはないから、両者は非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2002-09-05 |
出願番号 | 商願平10-58170 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z091635364142)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護、末武 久佳 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
今田 三男 松本 はるみ |
商標の称呼 | ピイダブリュウシイ、ピイシイダブリュウ |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 足立 泉 |