• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z2425
審判 全部申立て  登録を維持 Z2425
審判 全部申立て  登録を維持 Z2425
管理番号 1063394 
異議申立番号 異議2001-90716 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-09-21 
確定日 2002-08-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第4485298号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4485298号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4485298号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月3日登録出願、「Morris & Co.」の文字(「標準文字」による)を書してなり、第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「Morris & Co.」の文字よりなる商標を、世界各国において商品「布地、壁紙、文房具」について商標登録をしているものである。
また、日本においても、別掲に示すとおりの構成よりなる、(1)平成1年6月8日登録出願、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として、同3年11月29に設定登録された登録第2352488号商標、(2)平成1年6月8日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同4年3月31に設定登録された登録第2388268号商標、(3)平成3年12月17日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同9年4月11に設定登録された登録第2720510号商標を所有している。
そして、これら「Morris & Co.」の文字よりなる商標(以下「申立人使用商標」という。)は、商品「布地、壁紙、文房具」等について取引者・需要者の間において、イギリス国内はもとよりわが国においても広く認識されている周知、著名な商標である。
申立人使用商標は、わが国においては、甲第9号証及び甲第10号証に示すとおり、マナトレーディング株式会社により1992年(平成4年)より商品「壁紙」に使用され、また、甲第11号証ないし同第13号証に示すとおり、西川産業株式会社により1997年(平成9年)より商品「布団,毛布,タオル,まくらカバー,パジャマ,ワンピース」等に使用されている。
以上のとおり、申立人使用商標は、本件商標の登録出願以前に、イギリスをはじめとする世界各国で申立人の取扱いに係る商品を表すものとして周知、著名となっており、日本国内でも周知となっていたものである。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合は、申立人の取扱いに係る商品との間に出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

第3 当審の判断
1.申立人使用商標の周知、著名性について
(1)甲第6号証ないし甲第15号証について
ア.甲第6号証は、抄訳によれば、塗料に関するパンフレットと認められるところ、該パンフレットはその発行年月日が不明である。
イ.甲第7号証は、2001年2月9日付け「Sheffield Telegraph」紙における「William Morris」(ウィリアム モリス)のデザインに係る壁紙の広告と認められるところ、申立人は、1940年に「Morris and Company」の木版画を買い取り、壁紙を印刷し、生産しているという内容のものと認められる。
ウ.甲第8号証は、2000年冬(Winter)から2001年9月にかけて発行されたと認められるパンフレットであるところ、甲第8号証には、商標法施行規則第22条第7項で準用する特許法施行規則第61条1項で規定する「訳文の添付」がなく、いかなる商品に申立人使用商標が使用されているのか確認することができない。
エ.甲第9号証及び甲第10号証は、申立人の主張によれば、東京都所在のマナトレーディング株式会社が1992年から申立人の取扱いに係る壁紙を販売していることを立証するための証拠であるとするが、これら証拠は、「1992 月間売上げM数/MORRIS & Co.」、「MORRIS & Co.仕入れ実績」、「マナトレーディング社」等の文字、棒グラフ及び表が記載されているにすぎないものであり、上記申立人の主張を裏付ける客観的証拠とはいえない。
オ.甲第11号証ないし甲第13号証は、西川産業株式会社の取扱いに係る寝具類、パジャマ等についての1997年春夏、1997年秋冬、1998年秋冬のパンフレットと認められるところ、該パンフレット表紙には、いずれも「Sanderson」、「MORRIS & Co.」の各文字が認められる。
カ.甲第14号証は、MANAS-STUDIO(マナ スタジオ)の取扱いに係る布地と壁紙についてのパンフレットと認められるところ、該パンフレット表紙には、「Sanderson/Designer’s Collection」の文字、及びパンフレット中には「MORRIS & Co.」の文字が認められるものの、その発行年月日は不明である。
キ.甲第15号証は、英文のパンフレットと認められるところ、甲第8号証と同様に「訳文の添付」がなく、また、発行年月日も不明である。
(2)前記(1)によれば、申立人は、1940年から「William Morris」のデザインに係る壁紙を印刷し、販売していたことが窺えるとしても、申立人使用商標が商品「壁紙」について使用され始めた時期は明らかではないし、「布地」についてのパンフレットの発行年月日も不明である。また、「文房具」について申立人使用商標が使用されたという証拠は確認することができない。
さらに、前記(1)の証拠中、本件商標の登録出願日(平成12年(2000年)7月3日)前に発行されたと認められる証拠は、僅かに商品「寝具類、パジャマ」等についてのパンフレットである甲第11号証ないし甲第13号証のみである。
してみると、申立人の提出した証拠は、申立人使用商標が申立人の取扱いに係る商品「布地、壁紙、文房具」等を表示するものとして、本件商標の登録出願時に、イギリス国内及び日本国内において、需要者の間に広く認識されていたという事実を証明するためのものとしては、不十分なものといわざるを得ず、したがって、本件商標の登録出願時における申立人使用商標の周知、著名性は、これを認めることはできない。
2.出所の混同について
前記1.で認定したとおり、申立人使用商標は、本件商標の登録出願時において、申立人の取扱いに係る商品である「布地、壁紙、文房具」等を表示するものとして、イギリス国内及び日本国内において、需要者の間に広く認識されていたものとは認めることはできないから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用しても、該商品が申立人若しくはこれと何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。
3.申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第19号に違反して登録された旨主張するが、主張するのみでその理由を述べるところがない。
また、本件商標が不正の目的をもって登録出願されたという証拠も見出せない。
4.以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 登録第2352488号、同第2388268号、同第2720510号の各商標


異議決定日 2002-07-25 
出願番号 商願2000-73850(T2000-73850) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z2425)
T 1 651・ 25- Y (Z2425)
T 1 651・ 222- Y (Z2425)
最終処分 維持  
前審関与審査官 井岡 賢一小林 裕子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 茂木 静代
上村 勉
登録日 2001-06-22 
登録番号 商標登録第4485298号(T4485298) 
権利者 有限会社ビー・ティー・パブリケーションズ
商標の称呼 モースリアンドカンパニー 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 青木 篤 
代理人 鈴木 礼至 
代理人 宇井 正一 
代理人 石田 敬 
代理人 浅村 肇 
代理人 浅村 皓 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 田島 壽 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ