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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない 020
管理番号 1059993 
審判番号 不服2000-18878 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-29 
確定日 2002-05-21 
事件の表示 平成8年商標登録願第49496号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「BEVERLY HILLS POLO CLUB」の文字を書してなり、第20類「家具,カーテン金具,錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,荷役用パレット,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」を指定商品として、平成8年5月10日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に、ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド(アメリカ合衆国ニューヨーク所在)が、商品『被服、装身具、香水』等に永年使用し、本願商標の出願前から需要者間に広く知られている商標『POLO』を有するものであるから、本願商標をその指定商品について使用するときは、該商品が、恰も上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。

第3 請求人の主張
本願商標は、「BEVERLY HILLS POLO CLUB」の欧文字を同一大の同一書体でまとまりよく一段に書してなるところ、これら欧文字が有する意味からして、ポロ愛好者の集まりである特定クラブを表現したものと容易に理解される。したがって、「BEVERLY HILLS POLO CLUB」の欧文字は、全体が一体不可分のものと認識されるべきものであって、本願商標は、その全体の構成文字に相応して「ビバリーヒルズポロクラブ」の一連の称呼のみを生ずる。
一方、「POLO」商標は、「ポロ バイ ラルフ・ローレン」又は単に「ポロ」の称呼を生ずるものであるから、本願商標より生ずる「ビバリーヒルズポロクラブ」の称呼とでは、称呼長等の点より比較すべくもなく相違することは明白である。仮に、本願商標が略称されたとしても、略称される場合は請求人(出願人)名称である「ビーエイチピーシー マケッティング インコーポレイテッド」(BHPC Marketing,Inc.)からも明らかなとおり、「ビーエイチピーシー」(BHPC)の称呼となり、本願商標の構成中「POLO」の文字部分のみが独立して認識されることはない。
また、構成上も本願商標は、「BEVERLY HILLS POLO CLUB」の文字を一段に書してなるのに対して、「POLO」商標は通常「POLO by Ralph Lauren」の態様で使用されているものであるから、外観上も明白に相違している。
請求人(出願人)は、1985年に当時ラルフ・ローレンの「POLO」商標を所有していたポロ・ファッションズ・インコーポレイテッド(以下「PFI」という。)との間で同意契約書を締結している。請求人(出願人)による本願商標の使用及び登録は、当該同意契約書によって、ポロ社側が同社の「POLO」商標とは明確に区別されるものとして容認しているところであり、また、この同意契約書は米国のみならず全世界における商標の使用及び登録を対象とする包括的なものであって、契約締結者の承継人をも拘束するものである。
したがって、本願商標の使用及び登録に関しては、ポロ社側及びその承継人が何ら異議を唱えるようなものではなく、更に、両当事者が認めている通り、本願商標は、ポロ社側の商標と出所混同を生ずるおそれがあるものではない。また、上記契約書締結以降も既に10余年に亘り、本願商標は我が国において各種商品につき使用されてきたが、現にポロ社側の商標との混同は一切生じていない。
また、そもそも我が国商標法下では、例えば営業権の譲渡を伴わずに商標権を自由に移転でき、登録を義務づけることなく通常使用権を許諾できるなど、自己の商標の取扱いにつき、商標権者に広い裁量が認められている。これは、その商標を現に使用して商取引に従事している商標権者は、商標の出所混同の虞につき最もよく認識している者であって、当該商標に化体した信用を自ら害し喪失させるような行為をするはずがないという認識に基づく法体系である。
したがって、このように商標権者に広い裁量を与えている法体系の下では、商標の登録要件についても当事者間の認識は重視されるべきであり、本件についても、ラルフ・ローレン側が請求人(出願人)による本願商標の登録及び使用を容認している以上、出所混同を生ずる虞はないとして商標法第4条第1項第15号の規定は適用すべきではない。
因みにラルフ・ローレンは、1974年の映画「The Great Gatsby」(華麗なるギャツビー)の衣装を担当して人気が急上昇したが、この映画に象徴されるとおり、ラルフ・ローレンの商品は、ニューヨーク州のハイソサエティに支持されるようなアメリカ東部のエスタブリッシュメントのイメージからなるものである。一方、請求人(出願人)の商品は、「Beverly Hills」の名の通りにアメリカ西海岸の高級住宅地を背景とした、明るいカジュアル性をテーマにした商品であるから、本願商標はラルフ・ローレンの商標とは全く異なるイメージが化体しているものである。したがって、両商標が取引界において彼此判然と区別されているのは、各商標に化体しているこうしたイメージの相違からしても当然のことである。
元々、「Polo」の語は「ポロ競技」を意味する成語であって、貴庁商標課編による「類似商品・役務審査基準」にも「ポロシャツ」の語が記載されている通り、衣服や運道具など「ポロ競技」との関連を少しでも有する商品については、この語は単独では商標性はないと言うべきものである。したがって、ラルフ・ローレンであれ、誰であれ、このような語のみからなる商標の独占は認められるべきではない。

第4 当審の判断
1.当審において、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等について使用される「Polo」ないし「POLO」の文字よりなる標章、「by RALPH LAUREN」の文字よりなる標章、「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形よりなる標章及びこれらを組み合わせた標章に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
(1)株式会社講談社(昭和53年7月20日)発行「男の一流品大図鑑」、サンケイマーケティング(同58年9月28日)発行「舶来ブランド事典’84 ザ・ブランド」の記載によれば、アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは、1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(以下「ポロ社」という。)を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出、服飾界の名誉ある「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞するとともに、数々の賞を受賞。1974年に映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。
ラルフ・ローレンのデザインに係る商品には「Polo」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字、及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形を組み合わせた標章(以下「ラルフ・ローレン標章」という。)が用いられ、これらの標章は単に「ポロ」と略称されて紹介されていた。
(2)株式会社洋品界(昭和55年3月)発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」の「ポロ/Polo」の項、及びボイス情報株式会社(同59年9月)発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略 ’85」の「ポロ・バイ・ラルフローレン」の項の記述、及び同63年10月29日付け日経流通新聞の記事によれば、我が国においては、西武百貨店が同51年にポロ社から「Polo」の文字よりなる標章をはじめ、ラルフ・ローレン標章などの使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したことが認められる。
(3)ラルフ・ローレンに係る紳士服、紳士用品については、株式会社スタイル社(1971年7月)発行「dansen 男子専科」を始め、前出「男の一流品大図鑑」、株式会社講談社(昭和54年5月)発行「世界の一流品大図鑑 ’79年版」、株式会社チャネラー(同54年9月)発行「別冊チャネラー ファッション・ブランド年鑑 ’80年版」、株式会社講談社(同55年11月)発行「男の一流品大図鑑 ’81年版」、同社(同55年5月)発行「世界の一流品大図鑑 ’80年版」、婦人画報社(同55年12月)発行「MEN’S CLUB 1980,12」、株式会社講談社(同56年5月)発行「世界の一流品大図鑑 ’81年版」、前出「舶来ブランド事典 ’84 ザ・ブランド」、株式会社講談社(同60年5月)発行「流行ブランド図鑑」のそれぞれにおいて、眼鏡については、前出「世界の一流品大図鑑 ’80年版」、同「別冊チャネラー ファッション・ブランド年鑑 ’80年版」、同「男の一流品大図鑑 ’81年版」、同「世界の一流品大図鑑 ’81年版」のそれぞれにおいて、「POLO」「ポロ」「Polo」「ポロ(アメリカ)」「ポロ/ラルフローレン(アメリカ)」等の標章の下に紹介されていることが認められる。
(4)ラルフ・ローレンの「POLO」「Polo」「ポロ」の標章について、上記認定事実とほぼ同様の事実を認定した東京高等裁判所の判決、平成2年(行ケ)第183号(平成3年7月11日言渡)、平成12年(行ケ)第5号(平成12年9月28日言渡)、平成12年(行ケ)第49号(平成12年7月18日言渡)、平成12年(行ケ)第140号(平成12年10月25日言渡)、平成12年(行ケ)第146号(平成12年12月25日言渡)、平成12年(行ケ)第169号(平成12年11月29日言渡)が存在する。
(5)以上の事実を総合し、上記判決をも併せ考慮すると、「Polo」ないし「POLO」の文字よりなる標章、「by RALPH LAUREN」の文字よりなる標章、「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形よりなる標章及びこれらを組み合わせた標章(ラルフ・ローレン標章)は、我が国においては、遅くとも本願出願時までにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして、被服類、眼鏡等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間において広く認識され、かつ著名となっていたものであり、その状態は現在においても継続しているものと認めることができる。
2.本願商標及びその指定商品について
(1)本願商標は、「BEVERLY HILLS POLO CLUB」の文字を書してなるものであるところ、その構成中に、前記1.(5)で認定したラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、婦人服等の被服などについて使用され、我が国においても取引者、需要者の間に広く認識されている標章と同一綴り文字よりなる「POLO」の文字を有しているものである。
(2)本願の指定商品には、家具、クッション、座布団、まくら、マットレス、愛玩動物用ベッド等のインテリア製品が含まれるところ、これらの商品は、著名な商標、ブランドが他の分野に進出していることを踏まえ、トータルでファッション化する傾向の商品といえるものであって、ラルフ・ローレン標章の使用される被服類及び眼鏡類とともに、ファッション関連商品というべきものであり、その需要者もともに一般大衆というべきものである。
3.出所の混同のおそれについて
(1)一般に、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、商標は、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどにまで不可分的に結合していない限り、常に必ずその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されるというわけではなく、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、その結果、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(最高裁判所第1小法廷昭和38年12月5日判決・民集17巻12号1621頁参照)。
したがって、本願商標についての混同のおそれの判断に当たっては、以上の経験則、及び取引の実情における需要者の注意力を考慮して判断すべきである。
(2)本願商標は、前記2.(1)のとおり、欧文字で20文字からなり、該文字から生ずる「ビバリーヒルズポロクラブ」の称呼も長音を含む12音で構成されているから、その外観、称呼とも、一つの名称のものとしては、冗長というべきである。もっとも、該文字中の「BEVERLY HILLS」は、客観的には、米国西海岸における高級住宅地を表す地名として、その下に続く「POLO CLUB」の語を修飾する語であり、「POLO CLUB」は、「ポロ競技のクラブ」というような意味合いにもなり得るものである。しかし、ポロ競技自体が、我が国においては、競技者がわずか30人程度のものであってなじみの薄いものであるため、我が国の一般の取引者・需要者にとっては、本願商標が全体として特定の「ポロ競技のクラブ」と観念される可能性は小さく、また、「BEVERLY HILLS」が有名であるとしても、それは単なる地名として有名であるにすぎないのであるから、むしろ、前記のようなラルフ商標の著名性からすれば、本願商標において「POLO」の文字は、重要な意味を持つものと認識されると認められる。
このように、本願商標の文字相互の結びつきは、それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどまでに不可分的に結合しているものとは認めることのできないものである。
(3)以上前記1.、2.、3.(1)及び同(2)で認定した事情よりすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、「POLO」の文字部分に注目し、「Polo(ないし『POLO』)」、「ポロ」とも呼ばれるラルフ・ローレンのブランドを連想、想起し、該商品が「Polo(ないし『POLO』)」(ポロ)のブランドの一種、ないし兄弟ブランドであるとの誤解を生ずるか、あるいはラルフ・ローレン、もしくはその関連会社と組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように認識する蓋然性が極めて高いというべきである。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、ラルフ・ローレンの「Polo(ないし『POLO』)」(ポロ)標章を使用した商品との間に、出所の混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
4.請求人の主張について
(1)「Polo(ないし『POLO』)」、「ポロ」の標章は、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服及び眼鏡製品について使用される標章として、本願商標の出願前には既に、我が国の取引者、需要者の間に広く認識され、その著名性が現在においても継続していることは前記したとおりであるから、「POLO」の文字を有する本願商標をその指定商品について使用した場合は、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品、ないしその関連会社の取扱いに係る商品との間に、出所の混同を生じさせるおそれがないということはできず、このことは、請求人の「BEVERLY HILLS POLO CLUB」の文字と「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形とを組み合わせた商標を始めとする数多くの商標登録を取得している事実があるとしても、これら商標が需要者等によって明確に区別されて認識されていたということを認めるに足りる証拠も見あたらない。そして、ラルフ・ローレンの「Polo(ないし『POLO』)」、「ポロ」等の各標章の著名性が我が国において既に確立されている実情においては、これらの存在により前記認定が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(2)請求人は、ラルフ・ローレンの「POLO」商標を所有していたPFIとの間で同意契約書を締結し、本願商標の使用及び登録は、当該同意契約書によって、ポロ社側が同社の「POLO」商標とは明確に区別されるものとして容認しているところであり、また、この同意契約書は、米国のみならず全世界における商標の使用及び登録を対象とする包括的なものであって、契約締結者の承継人をも拘束するものである。したがって、本願商標の使用及び登録に関しては、ポロ社側及びその承継人が何ら異議を唱えるようなものではなく、更に、両当事者が認めている通り、本願商標はポロ社側の商標と出所混同を生ずるおそれがあるものではない。また、上記契約書締結以降も既に10余年に亘り、本願商標は我が国において各種商品につき使用されてきたが、現にポロ社側の商標との混同は一切生じていない旨主張する。
しかしながら、このことは、特許庁長官が被告となった商標登録取消訴訟事件(平成13年(行ケ)第15号)において、被告が「本願商標と同一の標章につき、原告(請求人)とラルフ・ローレンの「POLO」商標を所有していたザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ(以下「PLC」という。)(PFI)との間で和解契約が結ばれ、PLC(PFI)が原告(請求人)による前記標章の使用及び登録出願を認めているとしても、商標法第4条第1項第15号にいう「他人」とは、著名商標の保有者及び同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者を指すものであるから、両者間で和解契約が結ばれていることだけでは、ラルフ・ローレンないしはPLCが、同号にいう「他人」に該当することは否定できず、前記標章について同号の適用を免れるものではない」旨を主張したところ、裁判所は、被告の主張を認めたものである。
すなわち、当該事件の判決において裁判所は、商標法は商標の保有者が、商標の出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能により、自己の商品に対する信用ないしグッドウィルの維持拡張をし、その業務上の信用の維持を図るということを目的とすると同時に、需要者の利益を保護することをもその目的として掲げているのであり(商標法1条)、ある商標が他人の表示との関係で取引者・需要者に不利益をもたらすことになる「混同」を生ずる場合には、たとい、当該他人の同意があったとしても、商標法第4条第1項第15号が適用され、当該商標の登録を認めることはできないと解すべきであるとしている。
したがって、上記判決の趣旨に沿えば、請求人の主張は採用することができない。
5.むすび
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-12-11 
結審通知日 2001-12-14 
審決日 2001-12-26 
出願番号 商願平8-49496 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (020)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 敏小川 きみえ 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 久我 敬史
中嶋 容伸
商標の称呼 ビバリーヒルズポロクラブ、ポロクラブ 
代理人 神林 恵美子 
代理人 照嶋 美智子 

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