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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) 025 審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) 025 |
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管理番号 | 1058697 |
異議申立番号 | 異議2000-90577 |
総通号数 | 30 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-06-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-05-26 |
確定日 | 2002-02-14 |
異議申立件数 | 2 |
事件の表示 | 登録第4363624号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4363624号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4363624号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ちりめん洋服」の文字を横書きしてなり、平成8年7月25日登録出願、第25類「縮緬生地を用いた洋服」を指定商品とし、商標法第3条第2項の規定する要件を充たすものとして、平成12年2月25日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由の要旨 本件商標は、商品「縮緬生地を用いた洋服」すなわち「ちりめん」の「洋服」そのものを示す普通名称である。また、縮緬生地を用いて作った洋服を「ちりめん洋服」又は「ちりめん服」の表現により普通に使用されている実状があるから、本件商標は、商品の原材料、品質を表示するものである。さらに、本件商標は、メーカー名、デザイナー名などを付さないと識別できない商標であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同第6号に該当するものであり、同法第3条第2項に規定する要件を具備するものではないから、その登録は取り消されるべきである(本件については、2件の登録異議の申立てがされているので、以下、登録異議申立て、登録異議申立人を個々に特定する必要がある場合は、申立番号1〈野田安信外2名〉について「申立て1」「申立人1」と、申立番号2〈丹後織物工業組合外10名〉について「申立て2」「申立人2」といい、これらを合わせていう場合は、「異議申立て」「申立人」という。)。 3 本件商標に対する取消理由の要旨 申立人1の提出に係る甲第29号証ないし甲第35号証(新聞の記事、又は同業者の広告)及び申立人2の提出に係る甲第11号証ないし甲第18号証(同業者のカタログ、又は広告)、さらに、添付の各種書面、数多くの証明書によれば、縮緬生地を用いて洋服を製造・販売している同業者はもとより服飾業界において、縮緬(ちりめん)生地を素材として用いて製作した洋服を指称するものとして「ちりめん洋服」(または「ちりめん服」)の語が、本件商標の登録時前から普通に使用されていたことが認められる。 そうとすれば、本件商標は、使用をされた結果、需要者が本件商標権者の業務に係る商品(縮緬生地を用いた洋服)であることを認識することができるものとなっていた商標とはいえず、単に、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない標章のみからなる商標といわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。 4 商標権者の意見 上記3の取消理由通知に対して、商標権者は、要旨つぎのように意見を述べた。 (1)「ちりめん洋服」の文字は、商標権者の代表者、田村佐起三(以下「田村」という。)が創造した造語の一種といえるものであり、「ちりめん洋服」の語は国語辞典や服飾事典などに収録されていない(甲第3号証、小学館発行「国語大辞典」、甲第4号証、婦人画報社発行「服飾事典」、甲第5号証、モード学園出版局発行「オール オブ ファッション ビジネス入門、ファッション商品のすべてがわかる」、甲第6号証、織部企画ORIBE編集室発行「新ファッションビジネス基礎用語辞典」)。 (2)田村が「ちりめん洋服」とネーミング(命名)して商標権者が商品「縮緬生地を用いた洋服」を販売した昭和47年当時は、流通市場に同種商品(縮緬生地を用いた洋服)は存在しておらず、商標権者のオリジナル商品であった。 縮緬生地を用いて縫製された洋服類は古くから存在していたが、マスプロ(量産)商品として縮緬生地を用いた洋服を販売したのは商標権者が始めであり、商標権者が知る限り、昭和61年に至るまでは、商品「縮緬生地を用いた洋服」と同種の後発商品は流通市場に登場しておらず、昭和47年から同61年までの約14年間、流通市場には「ちりめん洋服」の名称の下に商標権者の製造・販売に係る商品「縮緬生地を用いた洋服」のみが流通していたのである。 同種の後発商品が流通市場に登場した後も、一部同業者を除き、取引者・同業者間においては、商品「縮緬生地を用いた洋服」について「ちりめん洋服」の語は使用されていなかった(申立て1甲第31号証「平成8年11月25日付繊研新聞」の特集記事、同号証の3のツカモト株式会社の広告、申立て2甲第28号証〜甲第33号証「昭和63年〜平成7年株式会社ニッセン発行の商品カタログ」) しかし、平成6年春以降、一部同業者から、「ちりめん洋服」の語を使用した同種の後発商品が販売される事態となり(申立て1甲第32号証「平成8年12月12日(注・推定発行日)付日本繊維新聞」)、本件商標「ちりめん洋服」を出願したのである。 (3)田村及び商標権者の取締役田村元起は、本件商標の登録出願後の平成8年7月〜8月に株式会社繊研新聞社並びに株式会社日本繊維新聞社に、商品「縮緬生地を用いた洋服」について本件商標「ちりめん洋服」を商標登録出願したので、該商標の希釈化の要因となるから、記事中において本件商標権者の製造・販売に係る商品以外の縮緬生地を用いて製作した洋服を指称するものとして「ちりめん洋服」の語を使用しないよう要請して同意を得た。 その結果、平成8年ないし平成11年当時から当業界においては、商品「縮緬生地を用いた洋服」を指称する語として「ちりめん婦人服」の語が定着し汎用されているのである(乙第9号証「平成8年10月24日付繊研新聞」、同第10号証「平成8年11月19日付繊研新聞」、同第17号証「平成11年1月28日付日本繊維新聞」、申立て(1)甲第31号証)。 (4)発売以来約14年もの長期間にわたり、流通市場には商標権者の製造・販売に係る商標「ちりめん洋服」を使用した商品「縮緬生地を用いた洋服」のみが流通しており、同種後発商品が流通市場に登場した後も、一部同業者を除き、取引者・同業者間において「ちりめん洋服」とネーミングしたマスプロ商品「縮緬生地を用いた洋服」のオリジナル性が尊重されているという状況下において、商標権者が平成7年〜平成10年の間に、本件商標「ちりめん洋服」の集中的な広告宣伝に努めた結果(原審において提出した甲第7号証ないし同第26号証)、本件商標「ちりめん洋服」は、商品「縮緬生地を用いた洋服」について取引者・需要者に商標権者の業務に係る商品であることを直ちに認識させる程周知・著名なものとすることができたのである。 また、平成11年以降も、広告宣伝に努めていることは、乙第1号証ないし同第6号証の繊研新聞、日本繊維新聞の広告に見られるとおりである。 (5)本件商標「ちりめん洋服」が、遅くとも平成10年8月には商標法第3条第2項に規定する要件を充たす使用による識別力を具備していた事実は、原審において提出した甲第9号証〜同第15号証及び甲第37号証〜同第53号証(24通の証明書)により立証されている。 上記24通の証明書には、原審に係る平成11年12月20日付審決(以下「原審決」という。)で言及しているとおり、京都商工会議所(甲第37号証)、京都織物卸商業組合(甲第38号証)、丹後織物工業組合(甲第52号証)、株式会社日本繊維新聞社(甲第89号証)、株式会社繊研新聞社(甲第40号証)の各証明書を含んでいる。 (6)取消理由通知において、申立て1の甲第29号証ないし同第35号証(新聞の記事、又は同業者の広告)及び申立て(2)甲第11号証ないし同第18号証(同業者のカタログ、又は広告)、さらに、添付の各種書面、数多くの証明書によれば、縮緬生地を用いて洋服を製造・販売している同業者はもとより服飾業界において、縮緬(ちりめん)生地を素材として用いて製作した洋服を指称するものとして「ちりめん洋服」(または「ちりめん服」)の語が、本件商標の登録時前から普通に使用されていたことが認められる。…」と認定する。しかし、それは誤りである。 (6)ー1 上記取消理由において挙げる申立て1甲第29号証ないし同第35号証(新聞記事、同業者の広告)及び申立て2甲第11号証ないし同第18号証(同業者の商品カタログ、広告)によって立証されているのは、本件商標の原審決時前に、縮緬生地を用いて洋服を製造・販売している同業者のうち、松居産業株式会社、野田株式会社及び株式会社カトウのわずか3社が、「ちりめん洋服」の語を商品「縮緬生地を用いた洋服」に使用していた事実、並びに、「華落宇部全日空ホテル店」という流通業者がその広告中に「ちりめん洋服」の語を使用していたという事実だけである。 「ちりめん洋服」を使用している上記3メーカーは、いずれも後発メーカーであり、商標権者が「ちりめん洋服」の名称をもって商品「縮緬生地を用いた洋服」を販売開始してから約25年を経過した時点以降に「ちりめん洋服」の語を使用しているのである。これらのことをもって、本件商標の原審決時前に、縮緬生地を用いて洋服を製造・販売している同業者はもとより服飾業界において、縮緬生地を素材として用いて製作した洋服を指称するものとして「ちりめん洋服」の語が普通に使用されていたことを立証できるとは到底考えられない。 また、申立て2甲第18号証の「華落宇部全日空ホテル店」は着物・服飾品の流通業者と推定される。一流通業者がその広告中に「ちりめん洋服」の語を使用していることをもって、本件商標の原審決時前に、縮緬生地を用いて洋服を製造・販売している同業者はもとより服飾業界において、縮緬生地を素材として用いて製作した洋服を指称するものとして「ちりめん洋服」の語が普通に使用されていたことを立証できるとは到底考えられない。 したがって、甲各号証において「ちりめん洋服」の語が使用されている事実は、本件商標の使用による識別力を阻却するものではない。 (6)ー2 申立て1及び2の各証明書は、その成立性及び証明内容の信憑性に疑問があり、本件商標の原審決前に、縮緬生地を用いた洋服を製造・販売している同業者はもとより服飾業界において、縮緬生地を素材として用いて製作した洋服を指称するものとして「ちりめん洋服」の語が普通に使用されていたことを立証するものではない。 (6)ー2ー1 申立て1甲第50号証の1ないし48の各証明書48通は全て同一内容である。また、これらの証明書では、証明事項が何時の時点においてのものか不明であり、証拠物にはなり得ないものである。 また、これらの証明書には、その成立性及び証明内容の信憑性に疑問があるものが含まれている。 申立て2甲第35号証ないし同第100号証の各証明書65通は、すべて宛先がない。また、その成立性及び証明内容の信憑性に疑問があるものが含まれている。 (6)ー2ー2 申立て1の甲第50号証の1及び申立て2の甲第35号証の「丹後織物工業組合」の証明書は、商標権者が原審において提出した同組合の証明書(甲第52号証)と、実質的に相反する事実を証明するものである。 商標権者が提出した原審におけるて丹後織物工業組合からの証明書(甲第52号証、乙第23号証)によれば、同組合は、「…上掲標章(注・「ちりめん洋服」)を使用した縮緬生地を用いた洋服については、取引者及び需要者に株式会社さきぞうの製造販売するものであると直ちに認識させる程周知になっているものであること…」と証明している。 乙第23号証の証明書は、平成10年8月26日に丹後織物工業組合の理事長から交付されたものである。したがって、乙第23号証の証明書と実質的に相反する事実が証明されている甲第50号証の1及び申立て(2)甲第35号証の証明書の証明内容の信憑性を疑問視せざるを得ない。 (7)申立人の提出に係る上記以外の書証を検討しても、上記3メーカー及び1流通業者以外に「ちりめん洋服」の語は使用している者はいない。 (8)甲第101号証は、田村元起の作成に係る書面であるが、該書面は社内資料として作成したものであり、甲第102号証は、宛先及び差出人が共に抹消されているものである。これらは、商標権者の社内資料であって社外に配付したことはない。 (9)したがって申立人1及び申立人2の提出に係る各証拠によっては、縮緬生地を用いて洋服を製造・販売している同業者はもとより服飾業界において、縮緬生地を素材として用いて製作した洋服を指称するものとして「ちりめん洋服」(または「ちりめん服」)の語が、本件商標の原審決時前から普通に使用されていたことが立証されていないから、本件商標は、使用をされた結果、該原審決時において、需要者が本件商標権者の業務に係る商品「縮緬生地を用いた洋服」であることを認識することができるものとなっていた商標である。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではなく、同条第2項の規定によって登録されたものである。 5 当審の判断 本件商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない標章のみからなる商標であり、かつ、使用をされた結果、需要者が本件商標権者の業務に係る商品(縮緬生地を用いた洋服)であることを認識することができるものとなっていた商標とは判断し得ない、商標法第3条第1項第3号に該当するとの理由により本件商標の登録を取り消すべきものとした前記3の取消理由は、妥当なものであって、これについて述べる商標権者の意見は、以下の理由により、採用することができない。 (1)商標権者は、「ちりめん洋服」の語は商標権者が創造した一種の造語であり、「ちりめん洋服」とネーミングした「縮緬生地を用いた洋服」は、商標権者が発売した昭和47年当時、流通市場には同種の商品は存在していなかった旨、また同商品は商標権者のオリジナル商品である旨主張する。 (2)しかしながら、申立人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 申立て2甲第3号証(昭和8年3月1日発行「主婦之友」の付録)に、「黒縮緬紋附羽織でアフタヌーンドレス」「古い紋縮緬の羽織で仕立てたドレス」と記載されるとともに写真が掲載されている。 申立て2甲第2号証(昭和41年10月20日発行「国民百科事典」の「ちりめん 縮緬」の項)に、「絹のちぢみ織物…用途は…婦人洋服など…」と記載されている。 申立て1甲第1号証(昭和60年11月1日発行「SOPHIA」)に、「縮緬の着物を洋服に蘇らせる」旨の記載がある。 申立て1甲第2号証(昭和60年3月1日発行「NHK婦人百科」)に、「縮緬地でつくったワンピースとロングベスト」に関する記載がある。 申立て1甲第3号証(昭和60年8月1日発行「NHK婦人百科」)に、「着物地でつくるワンピース、アンサンブル」に関する記載がある。 申立て1甲第4号証(昭和61年4月1日発行「NHK婦人百科」)に、「薄手縮緬地などを使用した『きもの』からつくる洋服」に関する記載がある。 申立て1甲第5号証(平成元年4月1日発行「NHK婦人百科」)に、「縮緬地などの着物地でつくる洋服」に関する記載がある。 申立て1甲第6号証(平成5年11月18日発行「ハイミセス」)に、「縮緬などの着物地で作るドレス」に関する記載がある。 (3)以上の事実によれば、昭和8年に、すでに縮緬生地は洋装用生地としても使用されており、昭和41年発行の百科事典に、「縮緬」生地の用途が婦人洋服とも記載されていた。 そして、昭和60年、61年には日本放送協会の放送用テキスト「NHK婦人百科」に、縮緬地でワンピース、アンサンブルなどの洋服地に使用する記事が掲載されており、同内容を含むテレビ番組が全国放送されたものと推認することができる。 そうすると、少なくとも昭和60年代には、縮緬生地は和装用のみならず、洋装用の生地としても少なからず一般に注目されたていたものというべきである。申立人2の提出に係る証拠によれば、商標権者以外の者が、「ちりめん洋服」商標を付した商品を販売したと認め得るのは、平成6年からである(申立て2甲第6号証) (4)申立人及び商標権者の提出に係る証拠に限れば、平成6年前は、縮緬生地を用いた洋服を「ちりめん洋服」と称していたのは商標権者のみであることが認められるが、「ちりめん洋服」の文字は、生地名と商品名ないしは商品のジャンル名とを単に結合させたものであって、普通に用いられる方法の書体で表示してなるにすぎず、この文字自体では、商品の識別標識としての機能を有しないものである。 (5)商標権者は、縮緬生地を用いた洋服を製造する業者の中で、「縮緬生地を用いた洋服」について「ちりめん洋服」商標を使用しているのは、3業者と1流通業者のみであり、平成8年ないし平成11年当時から当業界においては、「縮緬生地を用いた洋服」を指称する語として「ちりめん婦人服」の語が定着し汎用されている。商標権者は、「ちりめん洋服」について広告宣伝に努めた結果、「ちりめん洋服」商標は取引者・需要者に商標権者の業務に係る商標であると直ちに認識される程周知・著名であると述べる。 しかし、「ちりめん洋服」商標自体が「縮緬生地を用いた洋服」の識別標識としての機能を果たし得ないことは上記のとおりであり、本件商標は「ちりめん洋服」の文字を普通の書体で表したものであって、しかも「ちりめん洋服」と称することと「ちりめん婦人服」、「ちりめんドレス」、「ちりめんブラウス」、「ちりめん服」と称することとは、生地名の「ちりめん」に商品名ないしは商品のジャンル名を付した点において何ら異なるところはない。 (6)申立人の提出に係る証拠によれば、「ちりめん洋服」商標を使用している者は、平成6年まではともかくとして、それ以降、商標権者以外に4業者がいたことが認められる。 (7)商標権者が、本件商標「ちりめん洋服」の広告宣伝に努めたとして提出した、例えば、意見書に添付された乙第1号証ないし同第6号証の平成11年以降の広告をみると、これらの広告では、「近代日本の夜明けはここに始まった そして今、『ちりめん洋服』の歴史が刻まれる」、「京都から日本全国へーちりめん洋服 SAKIZOブランドは・・・・」のように、「ちりめん洋服」商標は宣伝文に組み込まれて使用され、他の宣伝文の文字と同じ小さな文字で目立たない態様で使用されているにすぎない。その体裁からすると、特に「ちりめん洋服」商標を印象付けようとしたり、商標の識別力を高めようとする意図を看取することができないものといわざるを得ない。 (8)以上のように、本件商標を構成する「ちりめん洋服」の文字は、前記認定の理由のとおり、普通に用いられる方法の書体の文字を表してなるにすぎず、これと同列のものと看取される「ちりめん婦人服」の文字などが一般に使用されていた事実を合わせ考慮すると、商標権者以外の4業者による「ちりめん洋服」の語の使用事実は、「ちりめん洋服」商標が特定の者の商標であるとの認識を阻却するに充分なものというべきである。 そうすると、本件商標は、使用をされた結果、需要者が商標権者の業務に係る商品であることを認識するに至っていたものとは判断することができないから、ちりめん生地を使用した洋服について、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない標章のみからなる商標と認定した前記3の取消理由に誤りはない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2001-03-13 |
出願番号 | 商願平8-84165 |
審決分類 |
T
1
651・
17-
Z
(025)
T 1 651・ 13- Z (025) |
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 深沢 美沙子、箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
上村 勉 板垣 健輔 |
登録日 | 2000-02-25 |
登録番号 | 商標登録第4363624号(T4363624) |
権利者 | 株式会社さきぞう |
商標の称呼 | チリメンヨーフク、チリメン |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 涌井 謙一 |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 鈴木 正次 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 鈴木 正次 |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 大瀬 左門 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 安藤 順一 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 鈴木 正次 |
代理人 | 涌井 謙一 |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 涌井 謙一 |