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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 025
管理番号 1058469 
審判番号 審判1998-20458 
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-12-21 
確定日 2002-03-26 
事件の表示 平成7年商標登録願第73840号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、商標登録第2465239号と連合する商標として、平成7年7月21日に登録出願されたものであり、その後、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)に基づく改正後の商標法による商標登録出願となったものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第904167号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和44年5月8日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同46年6月28日に設定登録されたものであり、同じく登録第1360351号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和49年11月1日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同53年11月30日に設定登録されたものであり、それぞれその後二回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「VENT VERT」の欧文字及び「ヴァン ヴェール」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その欧文字部分の綴りからなる語句は、「緑の風」の意を有するフランス語であり、本願商標の片仮名文字部分と同様に「ヴァンヴェール」の如く発音されると認められるものである。しかしながら、「ヴァ」及び「ヴェ」の音は、通常使用する日本語の発音にはない音であり、正確に発音され難く、むしろ古来より日本語に存在し日本人にとってなじみ深い近似した音である「バ」及び「ベ」に置き換えて発音される場合が少なくないところから、本願商標は、「バンベール」と称呼して取引に当たることも決して少なくないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標からは「バンベール」の称呼をも生ずるものといわなければならないものである。
これに対し、引用A商標及び引用B商標は、別掲(2)及び(3)のとおり、「バンベール」の片仮名文字を有してなるものであるから、該構成文字に相応して「バンベール」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違し、観念上相紛れるおそれがないとしても、それぞれから生ずる「バンベール」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
なお、請求人が連合商標として掲げる登録第2465239号商標(「VENT VERT」の欧文字を書してなり、平成2年6月29日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類」を指定商品として同4年10月30日に設定登録されたものである。)の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権無効の審判請求(平成8年審判第15219号)がなされ、該商標登録を無効にする旨の審決が確定し、その登録が平成12年3月15日になされているものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標



(2)引用A商標



(3)引用B商標


審理終結日 2000-09-14 
結審通知日 2000-09-29 
審決日 2000-10-11 
出願番号 商願平7-73840 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子箕輪 秀人 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 田口 善久
酒井 福造
商標の称呼 バンベール 
代理人 佐藤 睦美 
代理人 佐藤 雅巳 

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