• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z30
管理番号 1055355 
審判番号 不服2000-10576 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-12 
確定日 2002-03-12 
事件の表示 平成10年商標登録願第24475号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「三穀仕立て」の文字(標準文字による)を表してなり、平成10年3月24日に登録出願され、第30類「お好み焼用の食用粉類,その他の食用粉類,お好み焼,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、 穀物の『ひえ、あわ、いなきみ』などの三種 類をあらわす『三穀』の文字と工夫してこしらえることを意味する『仕立て』の文字を一連に『三穀仕立て』と書してなるから、これを本願指定商品中、例えば『ひえ、あわ、いなきみを主材料とした商品』に使用したときは、単に商品の品質表示に過ぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「三穀仕立て」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「三穀」の文字が「三種類の穀物」を、「仕立て」の文字が「工夫してこしらえること」をそれぞれが意味するとしても、これらを結合した本願商標よりは、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、これが本願指定商品に含まれる特定の商品の品質を、具体的かつ直接的に表示したものは認められない。
そして、当審において職権をもって調査したが、該「三穀仕立て」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用したときも、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条1項3号及び商標法第4条1項16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-02-26 
出願番号 商願平10-24475 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 野本登美男
特許庁審判官 佐藤久美枝
柳原 雪身
商標の称呼 サンコクジタテ、サンゴクジタテ 
代理人 水野 勝文 
代理人 岸田 正行 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ