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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z11
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z11
管理番号 1055354 
審判番号 不服2000-19523 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-08 
確定日 2002-03-12 
事件の表示 平成11年商標登録願第50502号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シンクロ消臭バーナー」の文字を標準文字により表してなり、第11類「火鉢類,加熱器」を指定商品として、平成11年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、『燃焼と同時に不快な臭いを消す燃焼装置』等を認識させるにとどまり、これをその指定商品中『ガスレンジ、ガスストーブ、石油こんろ』等に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを生じるものとはいえず、また、該文字が、指定商品に関するこの種業界において、商品の品質を表わすものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせないものである。
そうとすれば、本願商標は、これを構成する「シンクロ消臭バーナー」の文字が、取引者、需要者をして、むしろ、特定の意味合いを有しない一体の造語であると把握され、自他商品識別力を有する固有の商標とみるのが相当である。また、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条1項第16号に該当すると認定した拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-02-28 
出願番号 商願平11-50502 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z11)
T 1 8・ 272- WY (Z11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 和男 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高野 義三
平山 啓子
商標の称呼 シンクロショーシューバーナー、シンクロショーシュー、シンクロ 
代理人 芝野 正雅 

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