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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z16 |
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管理番号 | 1053939 |
審判番号 | 不服2000-6370 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-04-28 |
確定日 | 2002-02-22 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第48038号拒絶査定に対する審判事件についてされた平成13年3月1日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決[平成13年(行ケ)144号、平成13年12月12日判決言渡]があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)に表示のとおりの構成よりなり、平成11年6月1日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4248921号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示のとおりの構成よりなり、平成9年8月11日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年3月12日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、さして特徴のない「痛快」との左横書き漢字とその末尾の比較的大きな感嘆符「!」とからなるものであり、また、その構成中、「痛快」の文字部分は、「甚だ愉快なこと。とても気持のよいこと」ないし「気持ちが晴れて大変愉快なさま。胸のすくようなことを見聞したり行ったりして、非常に気持ちがいいさま」を意味する語を表し、かつ、「痛快」の語自体が日常的に親しまれた平易な日本語の熟語であるから、本願商標より、「痛快」、「とても気持ちのよいこと」、「大変愉快なこと」との明確な観念を生ずるものと認めることができる。 他方、引用商標は、別記のように、「Tsu」の文字部分が上段に、「Kai」の文字部分が下段に配され、各文字部分の先頭の「T」、「K」が大文字で、その余の文字が小文字で表された引用商標の構成にかんがみれば、引用商標は、「Tsu」の文字部分と「Kai」の文字部分との二つの互いに独立した部分からなるものと見るのが自然であり、これより「ツカイ」又は「ツーカイ」のように称呼する場合があっても、それは、互いに独立した二つの文字部分のそれぞれから生ずる「ツ」、「カイ」の各称呼を順に連続的に称呼するということにすぎず、引用商標を「ツーカイ」と称呼することから、看者が、「ツウカイ」と称呼される日本語の熟語の有する意味合いをもって引用商標を把握しようとすることはないものというべきである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、本願商標から生ずる「ツウカイ」の称呼と引用商標から生ずることのある「ツーカイ」の称呼とが類似するといい得るものの、両者は、外観において著しく相違するものであり、さらに、本願商標からは「痛快」、「とても気持ちのよいこと」、「大変愉快なこと」等の明確な観念を生ずるのに対し、引用商標からは特定の観念が生じないことはもとより、引用商標が何らかの意味合いをもって把握されることもないから、両者は観念においても明瞭に相違するものと認められる。 そして、これらの称呼、外観、観念に基づく印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考慮すれば、本願商標及び引用商標が各指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が、商品の出所につき誤認混同を来すおそれはないものと認められる。 したがって、本願商標と引用商標とが類似する商標であるということはできず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1) 本願商標 ![]() 別掲(2) 引用商標 ![]() |
審理終結日 | 2001-02-06 |
結審通知日 | 2001-02-09 |
審決日 | 2001-03-01 |
出願番号 | 商願平11-48038 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中束 としえ |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 中嶋 容伸 |
商標の称呼 | ツーカイ |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 佐藤 一雄 |
代理人 | 小泉 勝義 |