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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z070910111217
管理番号 1052129 
審判番号 取消2001-30124 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-02-01 
確定日 2001-11-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第389928号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第389928号商標の指定商品中「第10類 電気医療器械、電気補聴器」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第389928号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和23年8月10日登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同25年8月18日に設定登録されたものであるところ、その後、該登録に係る権利は、商標権の指定商品について書換登録の申請があった結果、「第7類、第9類、第10類、第11類、第12類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品」とする書換登録が平成13年2月14日になされているものである。
2 請求人の主張
請求人は、本件商標は、これを「電気医療器械、電気補聴器」について取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、指定商品のうち「電気医療器械、電気補聴器」について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また、本件商標について、専用使用権通常使用権の登録もされておらず、したがって、これらの者による使用の事実もない。よって、本件商標の指定商品中「電気医療器械、電気補聴器」についての登録は、商標法50条の規定により取り消されるべきであるとしている。
3 被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁していない。
4 当審の判断
本件商標に係る商標権は、前記1のとおり当該商標権の指定商品について平成13年2月14日に書換登録がなされたものであるところ、その効力は登録により生ずるものである(商標法附則第12条第1項)。
そして、本件審判について商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、書換登録がなされた後の平成13年2月28日であることを確認し得た。
そうとすれば、商標法第50条による商標登録の取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)ところから、当該審判の取消請求に係る指定商品が書換登録がなされた後の指定商品中に包含されているか又は該商品に相当する表現の指定商品に書換登録がなされていることを要すると解される。
しかして、本件審判の取消請求に係る商品「電気医療器械、電気補聴器」は、その用途、表現等からみて、本件商標に係る商標権の指定商品について書換登録がなされた後の指定商品中の第10類「電気医療器(家庭用電気あんま器・家庭用電気マッサージ器を除く。)」に相当すると認められるところである。
よって按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-09-17 
結審通知日 2001-09-21 
審決日 2001-10-04 
出願番号 商願昭23-12757 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z070910111217)
最終処分 成立  
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 滝沢 智夫
中嶋 容伸
登録日 1950-08-18 
登録番号 商標登録第389928号(T389928) 
商標の称呼 1=プリンス 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 宇井 正一 
代理人 石田 敬 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 菊池 桂子 

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