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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25 |
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管理番号 | 1051797 |
審判番号 | 審判1999-13086 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-08-09 |
確定日 | 2001-12-19 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第91805号拒絶査定に対する審判事件についてされた平成13年1月11日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成13年行ケ第77号、平成13年8月29日判決言い渡し)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「STORMYBLUE」の欧文字を標準文字をもって横書きしてなり、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品とし、平成9年6月24日にされた平成9年商標登録願第130301号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同10年10月26日に商標登録出願されたものである。 2.引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1689825号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として、昭和57年1月20日に登録出願、同59年6月21日に設定登録され、その後、平成6年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。 同じく、登録第3369072号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、「ストーミー」「STORMY」の各文字を上下二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成5年7月7日に登録出願、同10年2月27日に設定登録されたものである。 3.当審の判断 本願商標は、上記に示したとおり、「STORMYBLUE」の文字よりなるものである。 しかして、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ストーミーブルー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、特定の意味合いを表さない造語とみるのが相当である。 そうとすると、本願商標に接した指定商品の取引者、需要者において、本願商標を殊更「STORMY」の部分と「BLUE」の部分に分離して認識すべきものとする理由は認められず、「STORMY」の文字部分に着目して「ストーミー」の称呼をも生ずると断定することは困難であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ストーミーブルー」の称呼のみを生ずるものである。 したがって、本願商標より「ストーミー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-12-08 |
結審通知日 | 2000-12-19 |
審決日 | 2001-01-11 |
出願番号 | 商願平10-91805 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
久我 敬史 中嶋 容伸 |
商標の称呼 | ストーミーブルー、ストーミー |
代理人 | 正林 真之 |