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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 110 |
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管理番号 | 1045430 |
審判番号 | 審判1998-31239 |
総通号数 | 22 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-10-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 1998-11-24 |
確定日 | 2001-08-13 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2264132号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成11年8月30日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成12年(行ケ)第46号平成12年9月25日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1.本件登録第2264132号商標(以下、「本件商標」という。)は、「NICOLET」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年12月5日に登録出願、第10類「神経診断用機械器具、これらの部品及び附属品、その他の医療機械器具」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。 2.請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実は見出せないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張した。 3.被請求人は、本件審判事件について平成11年8月30日付けでされた「商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、取り消す。」との審決に対する審決取消請求事件(平成12年(行ケ)第46号)において、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標をその指定商品について使用していたから、この使用の事実を認めなかった審決の認定は誤りであり、違法として取り消されるべきであると主張し、証拠を提出した。 4.よって按ずるに、被請求人(商標権者)は、平成7年12月16日から同10年12月15日までの間に、本件商標が付された商品「筋電計」及び「眼振計」を東京大学医学部付属病院を初めとする国立大学病院その他多数の大規模病院等に販売したことを認めることができる。そして、「筋電計」は、本件商標の指定商品である「神経診断用機械器具」及び「その他の医療機械器具」に該当するものであり、また、「眼振計」は、本件商標の指定商品である「その他の医療機械器具」に該当するものと認められる。 してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、その指定商品について使用していたということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-07-30 |
結審通知日 | 1999-08-17 |
審決日 | 1999-08-30 |
出願番号 | 商願昭60-121906 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(110)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 上田 克已、有阪 正昭、柴田 昭夫 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
田口 善久 滝沢 智夫 中嶋 容伸 関根 文昭 |
登録日 | 1990-09-21 |
登録番号 | 商標登録第2264132号(T2264132) |
商標の称呼 | ニコレット |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 江崎 光史 |