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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) 101 |
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管理番号 | 1042223 |
審判番号 | 取消2000-31401 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2000-11-22 |
確定日 | 2001-06-11 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2710852号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第2710852号商標の指定商品中第1類「失禁用パッド及びこれらの類似品」については、その商標登録は、取り消す。 その余の商品についての審判請求を却下する。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第2710852号に係る商標(以下「本件商標」という)は、「湯友」の漢字と「ユーユー」の片仮名文字を二段に書してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年4月6日に登録出願、平成7年10月31日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張 1 請求の趣旨 「商標登録第2710852号に係る商標の指定商品中『失禁用おしめ,失禁用パッド及びこれらの類似品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、」旨の審決 2 請求の理由 本件商標は、商標権者、専用使用権者および通常使用権者によって審判請求登録前3年以内に、日本国内において、その指定商品中「失禁用おしめ,失禁用パッド及びこれらの類似品」については使用されている事実はない。したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により登録を取り消されるべきである。 3 証拠方法 請求人は、審判請求書に記載のとおり証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁するところがない。 第4 当審の判断 1 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消を免れない。 しかるところ、被請求人は、本件審判の請求に係る本件商標の指定商品中の「失禁用パッド及びこれらの類似品」つき何ら答弁及びその使用の立証をしない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりその指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 2 しかしながら、本件審判請求において取消を求める商品「失禁用おしめ」については、本件商標の指定商品中には存在しない商品である。因みに、「失禁用おしめ」は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表による第17類の商品の範疇に属する商品である。 そうすると、本件審判請求中「失禁用おしめ」についての登録の取消を求める部分は、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 3 以上のとおり、本件審判請求は、結論掲記の商品についてその登録を取り消すべきものとし、その余の商品についてその取消を求める請求を却下することとし、審判費用の負担について商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第64条ただし書を適用して被請求人の負担とすべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-03-29 |
結審通知日 | 2001-04-13 |
審決日 | 2001-04-25 |
出願番号 | 商願平2-39557 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
ZC
(101)
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最終処分 | 一部成立 |
前審関与審査官 | 広石 辰男、渡邊 健司、池田 光治 |
特許庁審判長 |
廣田 米男 |
特許庁審判官 |
為谷 博 寺島 義則 |
登録日 | 1995-10-31 |
登録番号 | 商標登録第2710852号(T2710852) |
商標の称呼 | ユーユー、トーユー、ユトモ |
代理人 | 樺沢 襄 |
代理人 | 樺沢 聡 |