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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 030
管理番号 1041724 
審判番号 審判1998-14355 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-09-10 
確定日 2001-06-27 
事件の表示 平成 7年商標登録願第 77929号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第30類「あめ」を指定商品として、平成7年7月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原審において、登録異議の申立があった結果、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第193896号の2商標(以下、「引用A商標」という。)は、昭和2年4月2日に登録出願、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、大正10年12月7日農商務省令第36号をもって公布された商標法施行規則第15条に規定する商品の類別第43類(以下「旧々第43類」という。)「飴、飴菓子、有平糖及之等ニ類似スル商品一切」を指定商品として、同2年10月15日に登録、その後、同22年7月8日、同42年12月12日、同53年8月2日、同63年3月25日及び平成9年10月7日の5回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第373673号商標(以下、「引用B商標」という。)は、昭和22年3月11日に登録出願、別掲(3)に表示するとおりの構成よりなり、旧々第43類「飴、飴菓子、有平糖及之等ニ類似スル商品」を指定商品として、同23年12月23日に登録、その後、同44年1月24日、同54年4月5日、平成1年2月27日及び同10年9月16日の4回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第373674号商標(以下、「引用C商標」という。)は、昭和22年3月11日に登録出願、別掲(4)に表示するとおりの構成よりなり、旧々第43類「飴、飴菓子、有平糖及之等ニ類似スル商品」を指定商品として、同23年12月23日に登録、その後、同44年1月24日、同54年4月5日、平成1年2月27日及び同10年9月16日の4回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成後掲(1)に表示したとおり、平仮名文字と漢字により「あめきん太」と表してなるところ、構成各文字は同じ文字態様、同じ大きさで表されており、視覚上、全体として纏まりよく一体的に把握し得るものである。
また、たとえ構成中に「あめ」の文字を含むとしても、かかる構成においては、該文字部分が本願の指定商品「あめ」を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、全体から生ずる「アメキンタ」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は一種の造語というべく、常に全体を一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であって、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものとみるべきであり、他に、その構成中の「きん太」の文字部分が独立して自他商品識別機能を発揮するとみるべき特段の事情は見出せない。
他方、引用各商標は、それぞれ、後掲(2)(3)(4)に示すとおり、「金太郎」の文字又は、いわゆる(足柄山の)金太郎の図柄を表してなるものであるから、ともに「キンタロウ」(金太郎)の称呼・観念を生ずるものといえる。
そこで、本願商標と引用各商標の類否についてみるに、前示のとおり、本願商標は「アメキンタ」、引用各商標は「キンタロウ」(金太郎)の称呼・観念を生ずるものであるから、両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、それぞれ一連に称呼するも明瞭に区別し得るものであり、また、両者は、外観・観念においても、判然と区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
そして、たとえ、引用各商標が異議申立人に係る飴菓子を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されているものであるとしても、前示のとおり、本願商標と引用商標とは、別異の商標であって、他に両者が紛れ得るとする事由は見出せないから、結局、これをその指定商品について使用しても、異議申立人の業務に係る商品の如く、その出所について混同するおそれはないといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するということはできないから、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
なお、請求人は、当審において、指定商品を「金太郎飴」とする旨の平成10年9月28日付け手続補正書を提出しているが、この補正は、平成6年法律第116号による改正後の商標法第16条の12に規定する補正をすることのできる期間を大きく逸脱してなされたものであるから、前記改正後の商標法第16条の3及び同法第55条の2第3項の各規定の趣旨に照らし、却下すべきものというべく不適法なものであって、採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


引用A商標


引用B商標



引用C商標


審決日 2001-06-06 
出願番号 商願平7-77929 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (030)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須藤 昌彦小林 薫 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 小林由美子
野上サトル
商標の称呼 アメキンタ、キンタ 
代理人 飯田 堅太郎 
代理人 飯田 昭夫 

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