【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない(当審拒絶理由) 128
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない(当審拒絶理由) 128
管理番号 1041686 
審判番号 審判1991-2549 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1991-02-18 
確定日 2000-04-28 
事件の表示 昭和63年商標登録願第24481号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1、本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和63年3月4日に登録出願されたものである。
2、引用商標
これに対し、原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2258085号商標(以下、「引用商標」という。」)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和58年2月19日登録出願、平成2年8月30日に登録されたものである。
3、当審の判断
よって判断するに、本願商標は別紙(1)に表示したとおり、左右の「SAKE」、「MARCHE′」の両欧文字をゴシック体で表し、両欧文字の中間の「市場」の漢字を両欧文字に比べ細目の書体で表してなるものであるが、これらを常に一連に称呼するにはやや冗長であるばかりでなく、その構成中、前半部の「SAKE」の文字は、指定商品との関係において当該商品名の「酒」を欧文字で表したものと認められ、また、それに続く「市場」の文字は、一般に商品を取り引きする場所を意味する語として、それぞれの商品名を冠し、例えば「魚市場」、「花市場」、「青果市場」「○○市場」の如く適宜採択し使用されているところである。そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中前半部の「SAKE市場」の文字部分は、単に「酒」を専門に販売している場所を表しているに過ぎないものと理解・認識するに止まり、自他商品の識別標識として機能を果たす部分は後半部のゴシック体で表された「MARCHE′」の文字部分にあるものと理解・認識し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「サケシジョウマルシェ」の一連の称呼を生ずるほか「MARCHE′」の文字部分より、単に「マルシェ」の称呼をも生ずるものといわなければない。
他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、文字と図形との結合よりなるところ、これらを構成する文字と図形とは、常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事由が存するとも認められないものであり、いずれの部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。そして、円の左下の一部が欠けた特異な図形と「Daiei」の欧文字は、申立人の種々の取り扱い業務の商品に係る代表的な商標として、取引者・需要者間に広く認識されているものである。
そうとすれば、引用商標は、「ダイエイマルシェ」と一連に称呼される場合があるとしても、構成中顕著に表されている「MARCHE」「マルシェ」の各文字部分より「マルシェ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念おいて異なる点があるとしても、「マルシェ」の称呼を同じくする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
なお、請求人が提出している甲第1号証の「会社案内」によれば、その説明に「SAKE文化」、「マルシェの最大コンセプト〜」等と記載していること及び請求人の「マルシェ心斎橋店、マルシェ目黒店」等が広告(コピー、甲第3〜4号証)で「SAKE市場マルシェ」と共に「MARCHE′」の欧文字をレタリング化して使用したり、「マルシェは今月4月にオープンし〜」、「SAKE市場」、「マルシェ特別イベント」、「マルシェ価格」、「値っからスゴイSAKE市場」等、「マルシェ」とも略称し、かつ各文字を分離し使用している実情をも併せ考えれば、本願商標は「マルシェ」とのみ称呼される場合が少なくないものといわざるを得ない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


異議の決定 T192 .262-WZ (128 )
T192 .271-WZ (128 )
請求人 株式会社徳岡
代理人弁理士 竹内 卓
代理人弁理士 岡本 昭二
登録異議申立人 株式会社ダイエー
代理人弁理士 下坂 スミ子
昭和63年商標登録願第24481号拒絶査定に対する審判事件(平成8年7月16日出願公告、商公平8-82002)に関して、平成8年9月17日になされた登録異議申立てについて、次のとおり決定する。
結論
本件登録異議の申立ては、理由があるものとする。
理由
1、本願商標本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和63年3月4日に登録出願されたものである。
2、当審において、登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)が、本願商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであると主張している登録第2258085号商標(以下、「引用商標」という。」)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和58年2月19日登録出願、平成2年8月30日に登録されているものである。
3、当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は別紙(1)に表示したとおり、左右の「SAKE」、「MARCHE′」の両欧文字をゴシック体で表し、両欧文字の中間の「市場」の漢字を両欧文字に比べ細目の書体で表してなるものであるが、これらを常に一連に称呼するにはやや冗長であるばかりでなく、その構成中、前半部の「SAKE」の文字は、指定商品との関係において当該商品名の「酒」を欧文字で表したものと認められ、また、それに続く「市場」の文字は、一般に商品を取り引きする場所を意味する語として、それぞれの商品名を冠し、例えば「魚市場」、「花市場」、「青果市場」、「○○市場」の如く適宜採択し使用されているところである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中前半部の「SAKE市場]の文字部分は、単に「酒」を専門に販売している場所を表しているに過ぎないものと理解・認識するに止まり、自他商品の識別標識として機能を果たす部分は後半のゴシック体で表された「MARCHE′」の文字部分にあるものと理解・認識し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「サケシジョウマルシェ」の一連の称呼を生ずるほか「MARCHE′」の文字部分より、単に「マルシェ」の称呼をも生ずるものといわなければない。
他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、文字と図形との結合よりなるところ、これらを構成する文字と図形とは、常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事由が存するとも認められないものであり、いずれの部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。そして、円の左下の一部が欠けた特異な図形と「Daiei」の欧文字は、申立人の種々の取り扱い業務の商品に係る代表的な商標として、取引者・需要者間に広く認識されているものである。
そうとすれば、引用商標は、「ダイエイマルシェ」と一連に称呼される場合があるとしても、構成中顕著に表されている「MARCHE」「マルシェ」の各文字部分より「マルシェ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念おいて異なる点があるとしても、「マルシェ」の称呼を同じくする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するという登録異議申立人の主張には、理由があるものと認める。
なお、申立人が出願人の支店である「マルシェ心斎橋店、マルシェ目黒店」等が使用している広告(コピー)として提出している甲第3号証乃至同第11号証をみるに、そこでは「SAKE市場/マルシェ」と共に「MARCHE′」の欧文字部分がレタリング化して使用され、また、「SAKE市場」、「マルシェ特別イベント」、「マルシェ価格」、「値っからスゴイSAKE市場」等、本願商標を構成する各文字が分離使用されており、これらの実情をも考え併せれば、本願商標は「マルシェ」とのみ称呼される場合が少なくない商標と言い得るものである。
よって、結論のとおり決定する。
平成10年11月4日(1998.11.4)
審判長 特許庁審判官 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
特許庁審判官 岩崎 良子
【図面】


審理終結日 1998-09-02 
結審通知日 1998-09-22 
審決日 1998-11-04 
出願番号 商願昭63-24481 
審決分類 T 1 8・ 262- WZ (128)
T 1 8・ 271- WZ (128)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 三浦 芳夫須藤 晟二郎 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
岩崎 良子
商標の称呼 1=サケイチバマルシェ 2=マルシェ 3=マーシェ 
代理人 竹内 卓 
代理人 岡本 昭二 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ