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審決分類 |
審判 一部取消 審理一般(別表) 無効としない 117 |
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管理番号 | 1039968 |
審判番号 | 取消2000-30493 |
総通号数 | 19 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-07-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2000-04-26 |
確定日 | 2001-05-02 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2445736号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第2445736号商標(以下、「本件商標」という。)は、「良品仲間」の文字と「リョウヒンナカマ」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年5月11日に登録出願され、平成4年8月31日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張の要点 1 請求の趣旨 「本件商標のの指定商品中、「セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類」についての登録を取消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決。 2 請求の理由 1)被請求人は、本件商標を日本国内において、その指定商品の一部である「セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類」について継続して3年以上使用しておらず、また現在も使用していない。 また、本件商標については、専用使用権者若しくは通常使用権者の登録もなく、また別に使用権者による使用も何ら存在しない。 更に、本件商標については、不使用についての正当な理由も存在しない。 2)よって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その指定商品の一部である「洋服、コート」に係る登録を取り消すとの審決を求める。 第3 被請求人の答弁の要点 1 答弁の趣旨 結論掲記の審決。 2 答弁の理由 (1)被請求人は、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品「セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類」の中の「下着」に含まれることが明らかな「紳士肌着、婦人肌着」について、自ら本件商標の使用をしているので、本件商標は、商標法50条1項の規定には該当せず、その指定商品中「セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類」について登録の取り消しを求められる理由はない。 (2)すなわち、乙第1号証は、2000年2月21日から行われた「エブリデイセットセール(ESS)」に際して、被請求人が、顧客に対して頒布した商品カタログ「春物シリーズ/継続販売セット」の実物である。この商品カタログの第8頁中段から下段に掲載された商品の写真並びに説明によれば、被請求人は、2000年2月21日から行われた上記販売セールにおいて、「良品仲間」と表示された商標を付した商品、すなわち、(a) 商品名「73093 婦人無地ショーツ3枚組」の「婦人肌着」、(b) 商品名「73098 無地カットズロース2枚組」の「婦人肌着」、(c) 商品名「73099 婦人無地ズロース2枚組」の「婦人肌着」を、単価¥268〜¥412、セット価格¥13,400〜¥20,022で、顧客に対して販売する目的で展示していた。 また、乙第2号証は、2000年4月17日から行われた「エブリデイセットセール(ESS)」に際して、被請求人が、顧客に対して頒布した商品カタログ「夏物シリーズ/継続販売セット」の実物である。この商品カタログの第3頁中段から下段に掲載された商品の写真並びに説明によれば、被請求人は、2000年4月17日から行われた上記販売セールにおいて、「良品仲間」と表示された商標を付した商品、すなわち、(d) 商品名「74809 紳士抗菌消臭クレープ半U2P」の「紳士肌着」、(e) 商品名「74813 紳土抗菌消臭クレープ肌着LL寸」の「紳士肌着」、(f) 商品名「74814 クレープ半Uのびのび2P」の「紳士肌着」、(g) 商品名「74815 クレープ半Uのびのび2P」の「紳士肌着」、(h) 商品名「74816クレープロンパンのびのび」の「紳士肌着」、(i) 商品名「74817 クレープロンパンのびのび」の「紳士肌着」を、単価¥560〜¥630、セット価格¥11,200〜¥12,600で、顧客に対して販売する目的で展示していた。 さらに、上記商品カタログ(乙第2号証)の第13頁下段に掲載された商品の写真並びに説明によれば、被請求人は、前述した乙第1号証の商品カタログに掲載されている商品の内、(a) 商品名「73093 婦人無地ショーツ3枚組」の「婦人肌着」、(b) 商品名「73098 無地カットズロース2枚組」の「婦人肌着」、(c) 商品名「73099 婦人無地ズロース2枚組」の「婦人肌着」について、2000年4月17日の時点でも引き続き顧客に対して販売する目的で展示していた。 (3)このように、被請求人は、平成12年2月21日及び平成12年4月17日の時点で、本件商標を付した「紳士肌着,婦人肌着」を、譲渡若しくは引き渡しのために展示していたのであり、被請求人の上記行為は、商標法2条3項2号に定める「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、又は輸入する行為」に該当する。 また、被請求人は、平成12年2月21日及び平成12年4月17日の時点で、本件商標を付した「紳士肌着,婦人肌着」が掲載された乙第1号証及び乙第2号証の商品カタログを、商品の販売のために頒布していたのでるから、被請求人の上記行為は、商標法2条3項7号に定める「商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為」にも該当する。 一方、商標法50条1項に定める「継続して3年」の起算点は予告登録の日であるところ、本件審判は、平成12年6月14日に予告登録されている。また、被請求人は、本件審判の請求書副本が送達されるまで、本件審判の請求がなされたことを知り得なかったものであるため、商標法50条3項の適用がないことは明らかである。したがって、本件審判については、被請求人が本件商標の使用の事実を立証すべき期間は、平成9年6月14日から平成12年6月13日までとなる。 そうだとすれば、本件商標は、上記期間内である平成12年2月21日及び平成12年4月17日の時点で日本国内において、取消の対象となった指定商品「セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類」の中の「下着」に含まれる「紳士肌着,婦人肌着」について、被請求人目身が使用していたものであるから、商標法50条1項の規定に該当せず、その指定商品中「セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類」について登録の取消を求められる理由はない。 (4)ところで、本件商標は、「良品仲間」と漢字で横書きすると共に、その下に「リョウヒンナカマ」と片仮名で振り仮名を付してなるものである。これに対し、乙第1〜2号証の商品カタログに表示されている使用商標は、漢字「良品仲間」を大きく表示し、その下に「りょうひんなかま」と平仮名で小さく表示したものである。 しかしながら、本件商標において、「リョウヒンナカマ」の片仮名は、いわゆる振り仮名としての機能を有するに過ぎず、「良品仲間」の漢字を大きく表示して、振り仮名を平仮名に変更して使用しても、本件商標と同一の「リョウヒンナカマ」の称呼のみが生じ、本件商標と別異の称呼及び観念が生ずる余地もないから、乙第1号証及び同第2号証における本件商標の使用形態は、社会通念上、本件商標と同一のものであると容易に理解することができるものである。 したがって、乙第1号証及び同第2号証における本件商標の使用形態は、自他商品の識別標識として、本件商標と同一の機能を果たすものであるから、本件商標の使用と認められる。 (5)以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、取消の対象となった指定商品「セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類」の中の「下着」に含まれる「紳士肌着,婦人肌着」について、被請求人が使用していたものであり、現に使用を継続中の商標であるから、請求人の主張は失当である。 3 証拠方法 被請求人は、証拠として、乙第1号証ないし同第4号証を提出している。 第4 当審の判断 乙第1号証「春物シリーズ 実用衣料 継続販売セット 保存版」のカタログによれば、2000(平成10)年2月21日から、カタログの第8頁に婦人用の下着が掲載されており、商品番号73093,73098及び73099の婦人肌着に本件商標と社会通念上同一と認められる「良品仲間」の商標が付されいる。 また、乙第2号証「夏物シリーズ 実用衣料 継続販売セット 保存版」のカタログによれば、2000(平成10)年4月17日から、カタログの第3頁に紳士用の下着が掲載されており、商品番号74809,74813ないし74817の紳士肌着に本件商標と社会通念上同一と認められる「良品仲間」の商標が付されいる。 また、乙第2号証の第13頁に婦人用の下着が掲載されており、商品番号73093,73098及び73099の婦人肌着に本件商標と社会通念上同一と認められる「良品仲間」の商標が付されいる。 してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により指定商品中の「下着」について使用されていたものと認めることができる。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。 よって、本件審判請求は、成り立たないものとし、審判費用について商標法第56条、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、請求人が負担するものとし、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-02-23 |
結審通知日 | 2001-03-06 |
審決日 | 2001-03-21 |
出願番号 | 商願平2-53541 |
審決分類 |
T
1
32・
0-
Y
(117)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 沖 亘 |
特許庁審判長 |
廣田 米男 |
特許庁審判官 |
江崎 静雄 大島 護 |
登録日 | 1992-08-31 |
登録番号 | 商標登録第2445736号(T2445736) |
商標の称呼 | リョウヒンナカマ、ヨイシナナカマ |
代理人 | 中里 浩一 |
代理人 | 溝上 満好 |
代理人 | 溝上 哲也 |
代理人 | 岩原 義則 |
代理人 | 川崎 仁 |
代理人 | 武田 正彦 |
代理人 | 滝口 昌司 |