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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z3542
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z3542
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z3542
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z3542
管理番号 1039873 
審判番号 不服2000-17628 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-06 
確定日 2001-06-06 
事件の表示 平成10年商標登録願第101279号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、指定商品及び指定役務を第9類「コンピュータ用の,塗装工事に関するプログラムを記憶させた磁気ディスク・CD―ROMディスク」、第35類「塗装工事の販売に関する情報の提供,塗装工事の販売促進に関する企画」、第37類「塗装工事,塗装工事に関する情報の提供」、第42類「塗装工事に関するデザインの考案,コンピュータ用の、塗装工事に関するプログラムの設計・作成又は保守」とし、平成10年11月25日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については当審において平成12年11月6日付け手続補正書により、第35類「塗装工事の経営の診断及び指導又はこれらに関する情報の提供」、第42類「塗装工事に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務が不明確で内容及び範囲が把握できないものがあるところから、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって指定したものと認めることができず、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、指定役務との関係において「塗装等の色合いが見事又は美しい」等の意味合いを認識する「ColorBeau」の文字及びその表音の文字とを書してなるところ、これをその指定役務中前記文字に照応する役務例えば「色合いが見事な塗装工事・塗装工事の関するデザインの考案」等に使用したときには、単にその指定役務の内容(質)を書したものに過ぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)本願商標は、登録第2698981号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものですから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について当審において補正した結果、その内容が明確になって政令で定める商品及び役務の区分にしたがって指定したものと認められるものである。
そして、本願商標をその指定役務に使用したときには、単にその指定役務の内容(質)を表示したものとは言えず、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
また、原査定において本願商標の拒絶の理由として引用した登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、本願商標と引用商標とは、その指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しているものであり、そして、同法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号第4条第1項第11号のいずれにも該当しないものとなった。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

審決日 2001-05-16 
出願番号 商願平10-101279 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z3542)
T 1 8・ 26- WY (Z3542)
T 1 8・ 272- WY (Z3542)
T 1 8・ 91- WY (Z3542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須藤 祀久 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 泉田 智宏
小池 隆
商標の称呼 カラービュー、ビュー 
代理人 竹内 卓 

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