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審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効としない 111
管理番号 1039768 
審判番号 無効2000-35067 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-01-31 
確定日 2001-05-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第2702828号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2702828号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成2年6月18日に登録出願、第11類「照明器具その他の電気機械器具その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年1月31日に登録されたものである。

2 請求人の引用した商標
請求人が、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2183948号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和60年7月12日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、平成1年10月31日登録されたものである。

3 請求人の主張
(1)請求人は、登録2702828号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
(ア) 本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、無効とすべきである。
(イ) 本件商標は、欧文字の「RS」を四角形内に書してなる構成とする商標であり、文字部分からは欧文字の「RS」の2文字が明らかに認識されるから、「アールエス」の称呼、「RS」の観念が生じることは明らかである。
(ウ) 引用商標は、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、請求人により、昭和60年7月12日登録出願され、平成1年10月31日設定登録、現に有効に存続するものである。引用商標は、請求人の英文名称である「Ryomo Systems」の「RS」の欧文字を、本件商標と同様に四角形内に書した構成よりなるものである。
(エ) 本件商標の指定商品は、第11類「照明器具その他の電気機械器具その他本類に属する商品」であり、引用商標の指定商品についても、第11類の「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」であるから、両者の指定商品は実質的に同一である。
(オ) 本件商標と引用商標とを比較すれば、本件商標においては欧文字の「R」と「S」の下部を一続きに表示している点と、引用商標において「S」の文字の上部湾曲部を若干デザイン化して下方向に位置させている、というわずかな差異が認められるものの、両者はいずれも、黒色の太い書体を用いて、欧文字の「RS」を書してなるものと認識される。さらに印象的なデザインとして、いずれの商標も、欧文字の「RS」を、四角形内に書した構成よりなることから、全体として観察してみるに、両者は近似の商標であると認識される。
(カ) 近年、レタリング等の発展による多様なデザイン文字が、宣伝広告等を介して氾濫しており、一般に目にする機会も多く、日常的に見慣れているのが現状である。よって、需要者は多少の図案化された程度の文字では、元の文字を簡単に特定し得るものと理解される。とすれば、引用商標の四角形内の左側文字部分が、明らかに欧文字の「R」を表示していることに相応して、一般に見慣れている欧文字「S」の外観より連想して、需要者が当該右側部分の文字を、元の文字である欧文字「S」を容易に特定、認識し得ると理解される。
(キ) したがって、両商標は、それぞれの欧文字に相応して、ともに「アールエス」の称呼を生ずるものであり、また、両者の外観上の比較においては、ともに黒色の太い書体で「RS」の2文字を表示しており、さらに当該欧文字を、四角形の輪郭で囲った印象的な図案を有する態様であることから、両者の外観は明らかに近似するものである。
(ク) さらに、両者の称呼が同一であり、その外観が近似することからしても、両者からは必然的に同じ「アールエス」又は「四角アールエス」若しくは「アールエス四角」の観念が生じるものである。
(ケ) したがって、両者は、称呼、外観、観念のいずれについても相紛らわしく、類似の商標である。よって、本件商標をその指定商品に使用した場合には、請求人の引用商標に係る商品との間で、需要者において出所等の混同を生じる関係にある。
(コ) 実際に、被請求人の日本法人であると理解される「アールエスコンポーネンツ株式会社」は、新聞広告により、本件商標をその指定商品について使用しており(甲第4号証の1)、かかる新聞広告においては、「工業用部品の総合カタログ」による「電子・電気部品」の販売についての宣伝活動を行っており、かかる「電子・電気部品」が引用商標の指定商品に属する商品であることは明らかである。
(サ) 引用商標も請求人により、第11類の指定商品について永年継続して使用しており(甲第5号証)、両商標が近似する商標であるため、本件商標に係る新聞広告を見た取引者が、請求人により新聞広告が行われたと誤解する例があったとの具体的な出所の混同が生じている。
(シ) 前記の新聞広告に掲載されるURLにしたがい「アールエスコンポーネンツ株式会社」のホームページにアクセスしたところ、本件商標が、赤で色付けされて使用されていることが判明した(甲第4号証の2)。請求人においても、引用商標を使用するに際しては、永年に亘って、赤色を指定して使用している(商品カタログ、甲第5号証)。したがって、お互い目立つ配色である赤色の「RS」商標が、市場において、同時に使用されているのが現状であり、本件商標の登録がこのまま維持されれば、さらなる具体的な出所の混同が生じることは避けられない。
(ス) 両商標が相紛らわしく類似の商標である、との請求人の主張が正当であることの証左として、甲第6号証〜甲第12号の審理判断例を挙げることができる。いずれの審決及び異議の決定においても、デザイン化、図形化された商標から、元の欧文字が認識されると判断しており、かかる判断基準が、本件商標と引用商標との類否判断にも適用されるべきと思料する。
(セ) 請求人は、引用商標の登録権利者であり、本件商標及び引用商標がともにその指定商品について使用されており、需要者において具体的な出所の混同が現時点で生じていることに加えて、本件商標の登録がこのまま維持されれば、さらに請求人の権利が害される蓋然性が極めて高いことは必至であるため、請求人は、本件商標の登録の無効について、審判を請求する法律上の利害関係を有するものである。
(2) 弁駁の理由
(ア) 被請求人は、引用商標と本件商標は、「ともに、全体として図形商標と認識されるものであるから、その外観形象を異にすることは勿論、特段の称呼・観念も生じ得ない、互いに非類似の商標である」と結論付けている。
(イ) けれども、本件商標は、「R」の文字の右下と「S」の文字の左下を特段の技法を用いることなく単に連結させたのみで、明らかに「RS」の文字が識別され、かかる文字部分から,「アールエス」の称呼・観念が自然に生じるものである。被請求人自らの広告宣伝において、「アールエスの流通革命が、…」、「これがアールエスのカタログ販売革命」、「RS総合カタログ」のように記載している(甲第4号証の1及び甲第4号証の2)ことからも、本件商標の欧文宇部分が「RS」を表示していることは明らかである。
(ウ) また、本件商標の登録権利者の名称が「アールエス コンポネンツ リミテッド」であり、自らの名称を上記のように「アールエス」と省略して使用していることからしても、かかる文字部分が欧文字の「RS」を表示していることは明らかである。したがって、本件商標が「RS」の2文字の下部を連結させているからといって特段の称呼・観念も生じ得ない、とする被請求人の主張は単なる主観的なものと理解せざるを得ない。
(エ) 一方、引用商標についても、当該左側部分は欧文字の「R」が明瞭に認識されるものであり、引用商標の四角の枠内の右側部分については、欧文字「R」との連続性において、需要者は自然にその右側部分についても欧文字の存在を想定して理解するものと思われる。すなわち、需要者が引用商標の枠内の左側の欧文字「R」を識別することができれば、自然とその右側の文字が何らかの欧文字を表しているとの想定に立ち、引用商標の枠内の右側部分について「S」の文字を認識し得ることは想像に難くないと理解される。当該右側部分については、上部湾曲部を若干デザイン化して下方向に位置させているものの、甲第6号証ないし甲第12号証に示すように、図案化された文字であっても、需要者は元の文字を認識し得ると理解すべきである。
(オ) したがって、「RS」の文字部分を有する引用商標と本件商標からは、ともに「アールエス」の称呼・観念が生じ、しかも、その外観が肉太の「RS」の文字を、共に四角で囲った外観が需要者の印象に残るところであり、両者からは全体として「アールエス」又は「四角アールエス」若しくは「アールエス四角」の称呼・観念が生じ、しかも両者は近似の外観を有する類似の商標同士である。両者が同一の指定商品に使用された場合には、その外観並びに称呼及び観念が近似の商標同士であることから、需要者において出所の混同を生じることは疑いないものと理解される。
(カ) 被請求人は「商標法第4条第1項第11号の規定は市場における一般的出所混同を問題とする規定であって、市場における具体的出所混同を問題としているわけではない」と述べている。当該規定が、一般的な出所混同を問題とする規定であると理解されるとしても、具体的な出所混同を何ら問題としない規定であるとは思われない。すなわち、本規定については、一般的な出所の混同の枠を超えて具体的な出所の混同を生ずる場合についても適用することが商標法の目的に沿うものであると理解される。
(キ) 前記については、学説も支持している(参考資料、網野誠著「商標」株式会社有斐閣発行)。具体的には、「近似の判例はこのような考え方に沿い、旧法2条1項9号の適用に当たっても、取引界における個々の具体的事実をも類否の判断の資料として採用し、一般的出所の混同は認められず具体的出所の混同のみ生ずるような場合においても、これを類似商標であるとする傾向が強くなりつつある。(途中省略)現行法が、4条1項15号を同項10号から14号までの総括的な規定として構成したことは、いわば上述のような判例の傾向を成文化し、10号から15号までの規定はいずれも具体的出所の混同を防止するための規定であることを明らかにするとともに、商標抵触の規定(4条1項10号11号)は、同一または類似の商品(役務)に関する出所の混同を生ずるような商標については、それが一般的出所の混同であると具体的な出所の混同であるとを問わず、適用されるものであることを明らかにしたものであるということができよう。」との見解が示されており、本件のように、近似の商標同士が、同一の指定商品について、しかも同色の赤色をもって使用されているという事実、及び実際に具体的な出所の混同が生じているとの事実については、本規定の適用に当たって勘案されるべきものであると思料する。
(ク) 被請求人はまた、「赤」は、「青」及び「黄」と並び、色の三原色として、ごくありふれた色であって、本件商標が実際の使用に際し、赤色を選択したとしても、何ら不自然なことではないと述べている。請求人が問題としているのは、引用商標と近似の本件商標を同じ色でもって同じ指定商品に使用している事実である。近似の商標が同じ目立つ色彩で、しかも同一の指定商品に使用され、市場において具体的な出所混同が生じていることが問題なのである。
(ケ) 被請求人は自己の主張の正当性の証左として過去の審決例を乙第1号証ないし乙第7号証として挙げているが、これらは、本件とはそれぞれ事案が異なっており、被請求人の主張に正当性があるとは思われない。
(コ) 被請求人は「ローマ文字2文字は商品の品番・型番等としてごく普通に用いられるものであることから、自他商品識別標織たる商標としての登録的確性を欠く(商標法第3条第1項第3号、第5号)と認められるローマ文字「RS」から生じる称呼「アールエス」のみをもって、商標の類否を判断するのは、商標の機能・登録要件等との関係で理論的に矛盾する類否判断手法であり、賛同できない」と付言している。請求人が問題としているのは、需要者が四角の図形内に「RS」の文字を肉太に書した態様からなる商標を同じ指定商品に使用されているのを見て、出所の混同が生じる蓋然性が極めて高い(実際には具体的な出所混同が生じている)ことを問題にしているのであって、「RS」の2文字についてのみの登録的確性を問題としているのではない。

4 請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めるとして、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
(ア) 商標法第4条第1項第11号の適用要件についてみるに、「引用商標が本件登録商標より先願であること」、引用商標と本件商標が同一人の所有に係るものでないこと」及び「引用商標の指定商品と本件商標のそれが同一又は類似であること」について、被請求人も認めるものである。よって、唯一の争点は、「引用商標ど本件商標が同一又は類似」するか否かという点にある。
(イ) 引用商標についてみるに、その構成は、四隅が丸みを帯びた正方形輪郭内に、その左側に『ローマ文字「R」とおぼしき図形』を、その右側に『ローマ文字「C」とおぼしき円弧図形とその切れ目から下方向に略逆「C」とおぼしき図形をまとまりよく配した幾何図形』を、それぞれ独立して認識可能な状態で表してなるものである。よって、輪郭内の左側に配された部分は、単独でローマ文字の「R」と認識し得うることはあるかもしれない。しかし、左側(右側の誤りと解される。)はいくらレタリングが発展してきたからといって、一定の距離をおいた(つまり、連続性のない)上部分の「C」図形と下部分の略逆「C」図形という2つの図形から構成される部分をみて、その図形部分から連続性のあるローマ文字の「S」を容易に想起し得るとは到底思えず、この程度まで高度に図案化された状態に至っている場合には、むしろ一種の幾何図形と認識するのが極めて自然であり相当である。よって、引用商標は、全体として特段の称呼・観念の生じない図形商標であるを相当とするものである。
(ウ) これに対し、本件商標は、四隅が丸みを帯びた横長の長方形輪郭内に、ローマ文字「R」及び「S」とおぼしき肉太の文字を図案化させ一体的に連結・連続させた態様からなるものであり、全体として一種のモノグラム図形と認識できるものであるから、特段の称呼・観念は生じ得ないものである。
(エ) 以上の通り、両者は、ともに、全体として図形商標と認識されるものであるから、その外観形象を異にすることは勿論、特段の称呼・観念も生じ得ない、互いに非類似の商標である。
(オ) ローマ文字2文字は商品の品番・型番等としてごく普通に用いられるものであることから、自他商品識別標識たる商標としての登録適格性を欠く(商標法第3条第1項第3号、第5号)と認められるローマ文字「RS」から生じる称呼「アールエス」のみをもって、商標の類否を判断するのは、商標の機能・登録要件等との関係で理論的に矛盾する類否判断手法であり、賛同できない。
(カ) 請求人は、引用商標も、本件商標も、両者とも目立つ赤色で実際に使用されている点を指摘し、市場において具体的な出所混同が生じ得る旨主張するものである。しかし、商標法第4条第1項第11号の規定は市場における一般的出所混同を問題とする規定であって、市場における具体的出所混同を問題としているわけではない。そして、「赤」は、 「青」及び「黄」と並び、色の三原色として、ごくありふれた色であって、本件商標が実際の使用に際し、赤色を採択したとしても、何ら不自然なことではない。それ以上に、既述の通り、両商標は非類似の商標であるから、一般的な出所の混同は生じ得ないこと明白である。
(キ) 被請求人の上記主張の正当性の証左として、過去の審決例を乙第1号証乃至乙第7号証として挙げ、自己の主張に有利に援用することとする。

5 当審の判断
(1) 本件商標と引用商標の指定商品について
本件商標の指定商品は、第11類「照明器具その他の電気機械器具その他本類に属する商品」であり、引用商標の指定商品である、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」とは、同一または類似の商品と認められる。
(2) 本件商標と引用商標の類似について
(ア) 本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであり、長方形内に、欧文字の「RS」を横書きしたものと認められ、「アールエス」の称呼及び「モノグラム化したRS」の観念を生ずるといえるものである。そして、この「RS」の文字は、「R」の右下部と「S」の左下部において連結し、長方形枠内全体に大きく、黒く、太字で書されているものである。
(イ) 他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、長方形内にモノグラム化した欧文字2文字を連結することなく描いたものと認められる。これらモノグラムは、左側は欧文字「R」と認められ、右側は欧文字「S」を横半分に分割し、それらを左右にずらし、互いの上下を少し重ねたものと認められる。したがって、これから「アールエス」の称呼及び「モノグラム化したRS」の観念を生ずるといえるものである。そして、このモノグラム2文字は、長方形枠内に、まわりに余白を残して、黒く、太字で書されているものである。
(ウ) 両商標は、「アールエス」の称呼、「モノグラム化したRS」の観念及び長方形枠内に「モノグラム化したRS」を配した点において、共通するものであるが、モノグラム化した「RS」とりわけ「S」の形象、「R」と「S」の連結の有無、モノグラム2文字の線の太さ及びこれらの長方形内に占める割合において、差異を有するものである。
(エ) ローマ文字2字は、商品の規格・品番表示として一般に使用されているものであるから、それ自体としては、自他商品識別機能を有さない。けれども、これらをモノグラム化させて描くことにより、外観において自他商品識別機能を有する商標になる場合があり、本件商標及び引用商標は、そのようにして識別力を有するようになったと認められる。そうすると、前記(ア)及び(イ)に述べた両商標の差異、つまり、モノグラム化した「RS」とりわけ「S」の形象の違い、「R」と「S」の連結の有無、モノグラム2文字の線の太さ及びこれら文字の長方形枠内に占める割合の違いが、両商標の外観に与える影響は少なくないといえるものであり、これに接する取引者、需要者が、互いに紛れるおそれはないというのが相当である。
(オ) したがって、本件商標と引用商標は、称呼及び観念を同一にするものであるが、自他商品識別機能を有する外観において相違し、互いに紛れるおそれのない、類似しない商標というのが相当である。
(カ) なお、請求人は、本件商標に係る新聞広告を見た取引者が、請求人により新聞広告が行われたと誤解する例があったとして、具体的な出所の混同が生じていると主張するが、これを証明する何らの証拠も提出されていないことから、この主張を採用することはできない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきでない。
よって、結論のとおり、審決する。
別掲 (1)本件商標

(2)引用商標

審理終結日 2001-03-01 
結審通知日 2001-03-13 
審決日 2001-03-26 
出願番号 商願平2-68804 
審決分類 T 1 11・ 26- Y (111)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 青木 俊司岩内 三夫 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
村上 照美
登録日 1995-01-31 
登録番号 商標登録第2702828号(T2702828) 
商標の称呼 アアルエス 
代理人 宇佐美 利二 
代理人 小塚 善高 
代理人 浅村 皓 
代理人 筒井 大和 
代理人 浅村 肇 
代理人 鷹野 寧 

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