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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z20 審判 一部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z20 |
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管理番号 | 1038241 |
異議申立番号 | 異議2000-90586 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-05-29 |
確定日 | 2001-03-07 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4363565号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4363565号商標の指定商品中「家具」についての商標登録を取り消す。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第4363565号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月11日に登録出願され、「RTA」の欧文字を横書きしてなり、第6類「紙類、印刷物、文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」並びに第20類「家具」を指定商品として、平成12年2月25日に設定登録されたものである。 2.登録異議の申立ての理由 本件商標は、「組み立て式家具」であることを示す略語「RTA」と同一であり、指定商品「家具」との関係において自他商品識別標識力を欠くため、商標法第3条第1項第2号、同第1号及び同3号に該当し、同時に、本件商標を組み立て式でない家具について使用するときには商品の品質の誤認を生ずるため商標法第4条1項第16号に該当し、何れにしても商標法第43条の3第2項の規定により、第20類についての本件商標は取り消されるべきである。 3.本件商標に対する取消理由 本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標の指定商品中第20類「家具」については、本件商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして通知した取消理由は、つぎのとおりである。 <取消理由> 本件商標は、「RTA」の文字を普通に用いられる方法で横書きし、第16類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として設定登録されたものである。 しかして、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、「RTA」の文字は「組み立て式家具(Ready to Assemble)」の略語である事実を認め得るものである。 してみれば、本件商標をその指定商品中第20類に属する商品「組み立て式家具」について使用した場合は、単に該商品の品突を表示するにすぎないものとみるのが相当である。 さらに、本件商標を「組み立て式家具」以外の第20類に属する商品「家具」について使用した場合は、商品に品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本件商標は、その指定商品中第20類「家具」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。 4.商標権者の意見 商標権者は、上記3.の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。 5.当審の判断 よって判断するに、上記3.の取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その指定商品中の「家具」についてその登録を取り消すものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2001-01-17 |
出願番号 | 商願平11-40321 |
審決分類 |
T
1
652・
13-
Z
(Z20)
T 1 652・ 272- Z (Z20) |
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
廣田 米男 |
特許庁審判官 |
宮下 行雄 江崎 静雄 |
登録日 | 2000-02-25 |
登録番号 | 商標登録第4363565号(T4363565) |
権利者 | プラスプロパティ株式会社 |
商標の称呼 | アアルテイエイ、アールティーエー |
代理人 | 永田 豊 |
代理人 | 遠山 勉 |
代理人 | 松倉 秀実 |
代理人 | 遠山 勉 |
代理人 | 松倉 秀実 |
代理人 | 遠山 勉 |
代理人 | 松倉 秀実 |
代理人 | 永田 豊 |
代理人 | 永田 豊 |