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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 011
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 011
管理番号 1029609 
審判番号 審判1998-12898 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-08-14 
確定日 2000-09-21 
事件の表示 平成7年商標登録願第122156号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本件商標
本願商標は、「負圧燃焼焼却炉」の漢字を書してなり、第11類「焼却炉」を指定商品として、平成7年11月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『負圧を利用して空気吸入し燃焼させる焼却炉』を認識させ商品の品質表示のごとく理解するに止まる『負圧燃焼焼却炉』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品『焼却炉』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨と認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「負圧燃焼焼却炉」の文字を書してなるものであるところ、「図解機械用語事典」(日刊工業新聞社昭和44年11月30日発行)によれば、「負圧」の文字は「大気圧以下絶対圧力零までの圧力」を意味する語として、「燃焼」の文字は「空気中または酸素中で物質が酸化して炎を生じる現象」を意味する語である旨それぞれ説明されている。また、「焼却炉」は本願商標の指定商品を表してなるものである。
しかして、「負圧燃焼焼却炉」の文字よりなる本願商標は、商品である「焼却炉」の文字に上記意味する「負圧」「燃焼」の各文字を付してなるものであるから、これより原審説示の如き「負圧を利用して空気吸入し燃焼させる焼却炉」の意味合いを容易に理解させるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者をして、上記意味合いを有する商品を表したものとして、即ち、商品の品質、機構を表示するものと認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められる。
請求人は、本願商標は普通に用いられる方法で書されたものではなく、そして、「焼却炉」の取引過程において」負圧燃焼焼却炉」の文字が使用されている事実はない旨主張しているが、商標法第3条第1項第3号の「普通に用いられる方法で表示する標章」とは、文字の表示態様を意味するところ、本願商標は、「負圧燃焼焼却炉」の文字を特殊態様をもって書してなるものではなく、かかる表示方法にあっては普通に用いられる方法で表示されてなるものと認められるものであり、そして、商品「焼却炉」について」負圧燃焼焼却炉」なる文字が使用されていないとしても、本願商標は、上記の如く商品の品質、機構を表示するものにすぎないから、請求人の主張は採用できない。
してがつて、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-12-08 
結審通知日 2000-01-04 
審決日 2000-01-24 
出願番号 商願平7-122156 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (011)
T 1 8・ 13- Z (011)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 江崎 ▲静▼雄
大島 護
商標の称呼 1=フアツネンショ-ショ-キャクロ 2=フアツネンショ- 3=フアツ 
代理人 中川 邦雄 

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