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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 131
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない 131
管理番号 1029605 
審判番号 審判1994-1725 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1994-01-17 
確定日 2000-09-12 
事件の表示 平成3年商標登録願第94391号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「昆布しょうゆ」の文字を書してなり、第31類「しょうゆ」を指定商品として、平成3年9月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『昆布のエキス入りしょうゆ』を認識する『昆布しょうゆ』の文字を書してなるので、このような商標をその指定商品に使用したときには、単に商品の品質、原材料を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
よって判断するに、「昆布」は、褐藻類コンブ科に属する一群の海藻であって、遊離のグルタミン酸を多量に含み、旨味があるため、だしとして日本料理ではカツオ節とともに基本的な材料である。(社団法人全国調理師養成施設協会編集発行「調理用語辞典」)。他方、「しょうゆ」は、わが国の伝統的な液体調味料として一般に用いられているところである。ところで、「しょうゆ」はわが国において、従来より欠かすことのできない調味料として用いられてきており、「昆布だし」「鰹節」等他の調味料と合わせ用いることによって、食材の味をひきたたせる工夫が様々になされてきているところである。また、「しょうゆ」は、JAS規格に基づき濃口醤油、淡口醤油、溜醤油等の分類の外に、減塩醤油、味醤油、魚醤油等、様々な名称の下に分類されている。(前出、「調理用語辞典」)。そして、今日では、調理時間短縮の要請に答えるように、昆布、しいたけ、鰹節等からじっくりだしを採り調理にあたる従来の方法にかわり、それぞれの旨味を一体化した調味料の開発が行われているのが現状である。このことは、「しょうゆ」と同様わが国における代表的調味料である「味噌」等においても見出すことができる。
してみれば、従来より、わが国調理における基本的なだしの材料である「昆布」と、伝統的な調味料である「しょうゆ」を合わせ用いることは十分に考え得るものであって、普通に用いられる方法をもって書された「昆布しょうゆ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、その製法の如何に拘わらず、本願商標からは、「昆布のだし成分を含有するしょうゆ」を認識するにすぎないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、単に商品の品質、原材料を表示したものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することはできない。
請求人は、本願商標は商標法第3条第2項の規定に該当し登録されるべきであると主張し、証拠方法として甲第1号証乃至甲第53号証を提出しているが、本願商標は、上記認定のとおりであり、また、「昆布しょうゆ」の語は、インターネットのキッコーマン株式会社のホームページ(平成11年10月1日現在)、羅臼漁業協同組合直営店海鮮工房のホームページ(平成11年10月1日現在)等一般に使用されている事実が認められる。
そうとすれば、「昆布しょうゆ」の文字よりなる本願商標は、請求人のみが使用しているものではなく、請求人の商標として広く認識されているものとは認め難い。
してみると、前記提出の証左をもってしては、本願商標が永年にわたり使用された結果、商標法第3条第2項に該当する要件を具備するに至ったものと認定するには未だ十分なものとは言い難く、その主張は採用し難い。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-10-12 
結審通知日 1999-10-26 
審決日 1999-11-11 
出願番号 商願平3-94391 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (131)
T 1 8・ 17- Z (131)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 須藤 祀久 
特許庁審判長 沖 亘
特許庁審判官 箕輪 秀人
滝澤 智夫
商標の称呼 1=コンブショーユ 
代理人 橋本 公男 

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