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審決分類 |
審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 Z35 |
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管理番号 | 1028828 |
審判番号 | 不服2000-6329 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-04-28 |
確定日 | 2000-11-08 |
事件の表示 | 平成 9年防護標章登録願第182720号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第480350号の防護標章として登録をすべきものとする。 |
理由 |
1 本願に係る防護標章 本願に係る防護標章登録を受けようとする標章(以下「本願防護標章」という。)は、「文春」の漢字を縦書きしてなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,書籍情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、登録第480350号商標に係る防護標章登録出願として、平成9年12月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の理由 原審においては、本願防護標章に係る登録第480350号商標は、他人がこれを本願指定役務に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれがある程度に、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願防護標章は、商標法第64条第1項に規定する要件を具備しない旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願防護標章に係る登録第480350号商標(以下「原登録商標」という。)は、「文春」の漢字を縦書きしてなり、旧々第66類「図画、写真及び印刷物類(但し書籍を除く)」を指定商品として、昭和31年5月2日に登録されたもので、現に有効に存続するものである。 (1) 原登録商標の著名性 原登録商標の使用状況についてみると、請求人提出の資料によれば、請求人発行の週間雑誌「週間文春」は、販売部数646,153、取次店416,385、卸売業者229,054であって、販売部数においては、我が国週間雑誌の部第三位を占めていることが認められる(社団法人日本ABC協会「雑誌販売部数一覧表(1998年1〜6月)」参考資料10)。 そうすると、同誌は毎週、前示の多数の取引者が関与し、かつ、需要者が購読しているものであり、そして、昭和34年4月発行以来、数の増減はあっても約40年もの間、毎週発行、取り次ぎ、購読を繰り返しているものと推認され、また、その読者層は一般大衆と認められる。 してみれば、商標「週間文春」は、週間雑誌に係る商標として、需要者の間に広く認識されて、著名に至っている商標と認められる。 ところで、商標「週間文春」中、「週間」の文字は発行間隔を表示するものであるから、自他商品の識別機能を果たす、いわゆる要部は「文春」の文字にあり、原登録商標の使用とみるべきものであることは、平成8年改正前の商標権存続期間の更新時の使用状況の審査や不使用取消審判における登録商標の同一性の認定と異なるところはないというべきであり、商標法第64条第1項の認定、判断においても既に示されているところである(昭和42年審判第1523号 同50年4月9日審決参照)。 そうとすれば、前示認定の商標「週間文春」が著名になることにより、合わせて、原登録商標も著名性を有するに至ったものとみるべきであり、請求人発行に係る他の雑誌について使用している「文春」を要部とする商標との関係においても、同様である。 したがって、原登録商標は、雑誌に係る商標として、その需要者である一般大衆の間において著名な商標というのが相当である。 (2) 出所の混同の虞 次に、本願防護標章に係る指定役務について原登録商標を使用する場合、出所の混同の虞があるか否かを判断するに、原登録商標「文春」は独創的な標章であること、前掲指定役務中には一般大衆を需要者とするものも含まれていること及び出版業界を含む企業においては多角経営化乃至は異業種への進出の傾向があることが認められる。 してみれば、原登録商標を本願防護標章に係る指定役務に使用するときは、その著名性からして、該役務が請求人又は同人と組織的若しくは経済的に関係を有する者に係る役務と、その出所について混同を生ずる虞があるというべきである。 4 結論 したがって、本願防護標章は商標法第64条第1項に規定する要件を具備するものと認められるから、同条の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消すべきものである。 その他、本願を拒絶すべき理由は見当たらない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-09-20 |
出願番号 | 商願平9-182720 |
審決分類 |
T
1
8・
8-
WY
(Z35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 保坂 金彦、矢代 達雄 |
特許庁審判長 |
工藤 莞司 |
特許庁審判官 |
江崎 静雄 大島 護 |
商標の称呼 | ブンシュン |
代理人 | 江崎 光史 |
代理人 | 河原 正子 |