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審決分類 |
審判 全部無効 審理一般(別表) 審決却下 117 |
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管理番号 | 1025519 |
審判番号 | 審判1999-35707 |
総通号数 | 15 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-03-30 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1999-11-30 |
確定日 | 2000-09-04 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1558114号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第1558114号商標(以下「本件商標」という。)は、「POLO MALLET」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和54年7月21日登録出願、同57年12月24日に設定登録され、その後平成5年2月25日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。 2 請求人の主張 請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 請求人は海外に実在する「ポロ・クラブ」と契約して、その「ポロ・クラブ」の名前で日本で商品化事業を行っている。 海外の実在する多くの「POLO CLUB」は、広大なフィールドの維持と数百頭の馬の管理等、大変な経費が必要であり、その費用を捻出する為に、日本での商品化事業を行い、その収入をそれに充てたいと希望している。 しかし、請求人が上記海外に実在する「POLO CLUB」の名前を国内で商標登録しようとした場合、本件商標が類似権範囲との理由で拒絶になっている。 また、被請求人はそれらの商標を独占するだけに留まらず、現在迄他人の出願に対して、異議申立を行い、その商標の登録を妨害している。 例え、異議申立制度が認められたとしても、異議申立は数が多過ぎ法の濫用としか言えない。 それにも留まらず、被請求人は請求人のライセンス先企業等に、自己の商標侵害をしている、との警告書を送付している。 そもそも「POLO CLUB」とはPOLOスポーツの愛好家の団体名称であり「ゴルフ・クラブ」、「テニス・クラブ」と同様の一般名称に過ぎない(甲第2号証)。 そのため、一法人、一個人が商標登録し、独占するものではないと考える。 よって本件商標を無効にすべき請求を行う。 3 被請求人の答弁 被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を次のように述べている。 請求人の主張はかならずしも明確でない。 本件商標は「POLO MALLET」であり、「POLO CLUB」ではないから、その主張は明らかに失当である。 また、本件審判請求は、商標登録後5年を経過後になされたものであり、すでに商標法第47条が規定する除斥期間を経過しているから、不適法な審判請求として却下されるべきである。 4 当審の判断 請求人は、審判請求理由において「POLO CLUB」に関係する商標権取得が困難であることの実情を述べたうえ、「POLO CLUB」の商標は、一法人、一個人が商標登録し、独占するものではないから、本件商標の登録を無効とすべきものであることを主張する。 しかし、本件商標は前記認定のとおり「POLO MALLET」であり、「POLO CLUB」ではない。 そして、本件審判請求理由は、「POLO MALLET」の商標がどのような理由で無効とされるべきであるのかの実質的な理由については何ら述べられていないものである。 そうすると、本件審判請求は、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-06-23 |
結審通知日 | 2000-07-07 |
審決日 | 2000-07-19 |
出願番号 | 商願昭54-55290 |
審決分類 |
T
1
11・
0-
X
(117)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 深沢 美沙子 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
村上 照美 上村 勉 |
登録日 | 1982-12-24 |
登録番号 | 商標登録第1558114号(T1558114) |
商標の称呼 | ポロマレット、ポーローマリト |
代理人 | 山内 淳三 |