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審決分類 審判 全部無効 その他 審決却下 Z29
管理番号 1021553 
審判番号 無効2000-35183 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-04-05 
確定日 2000-08-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第4336820号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 請求人は、平成12年4月5日付けの審判請求書において、「登録第4336820号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立てているものの、その理由は追って補充すると述べるのみで何ら具体的な理由を明らかにしていない。
ところで、平成10年法律第51条により改正された特許法第131条第2項(商標法第56条において準用)によれば、無効審判について、「請求の理由」の要旨を変更する審判請求書の補正は認められない。
これを本件審判の請求についてみると、上記審判請求書には請求の理由の記載がないのみならず、審判請求後に請求の理由を新たに補充することは、無を有にするものであり、請求の理由の要旨を変更する補正というべきであって、認められないものである。
してみれば、本件審判は、請求の理由を欠く不適法な請求であって、その補正をすることができないものといわなければならないから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-05-31 
結審通知日 2000-06-09 
審決日 2000-06-21 
出願番号 商願平9-149771 
審決分類 T 1 11・ 9- X (Z29)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 寺光 幸子
小池 隆
登録日 1999-11-19 
登録番号 商標登録第4336820号(T4336820) 
商標の称呼 ギンザロマンテイ、ロマンテイ 
代理人 石戸 久子 
代理人 橋場 満枝 
代理人 赤澤 日出夫 
代理人 山口 栄一 

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