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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(一部取消、一部維持) Z30 審判 全部申立て 登録を取消(一部取消、一部維持) Z30 |
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管理番号 | 1019136 |
異議申立番号 | 異議1999-90874 |
総通号数 | 13 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-01-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-07-09 |
確定日 | 2000-05-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4248902号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4248902号商標の指定商品中「茶」についての登録を取り消す。本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件商標は、標準文字により平成9年7月22日登録出願、「ファーストフラッシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月12日に設定の登録がされたものである。 2 登録異議の申立て理由 本件登録異議の申立は、本件商標は、商標法第3条1項3号及び同第4条1項16号に該当し、その登録は取り消されるべきである、とするものである。 3 本件商標の取消理由 平成11年10月13日付取消理由通知書により、意見を述べる期間を指定して、商標権者に対して通知した本件商標の取消理由は、下記のとおりである。 記 本件商標は、「ファーストフラッシュ」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人の提出に係る甲第3号証及び同第8号証によれば、紅茶は収穫の季節によって味や香りに違いがあることが認められ、「春摘み」のものは「ファーストフラッシュ」(FIRSTFLUSH)、「初夏摘み」のものは「セカンドフラッシュ」(SECONDFLUSH)、そして、「秋摘み」のものは「オータムナル」(AUTUMNAL)とそれぞれ呼び、収穫の季節(時期)によって取引上区別している実情が認められる。そして、このうち、春摘みの「ファーストフラッシュ」は、一番摘み(茶)ともいわれ、「その年に最初に摘まれた茶葉で作られた紅茶」を指称し、茶葉は浅緑っぽく新鮮で若々しく、力のある香味を持っていると言われ、収穫量が少ないため、高値で取引きされるとの実情も認められる。因みに、紅茶の入荷情報として、「〇〇年ファーストフラッシュ・ダージリン入荷」などとする謳い文句で、該語を普通に使用している事実が認められる。 しかして、本件商標は、上記のとおり「ファーストフラッシュ」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを指定商品中の「春摘みの紅茶」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、その商品の品質、生産の時期(採取時期)を表示したものと理解するに止まり、商品識別の標識(商標)とは認識し得ないものといわなければならない。 また、本件商標を前記商品以外の「茶」について使用した場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。 したがって、本件商標は、その指定商品中の「茶」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 4 商標権者の意見 商標権者は、上記3の取消理由に対し、所定期間を経過するも何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 本件商標に対する上記3の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標に係る指定商品中の「茶」についての登録は、前記各法条の規定に違反してされたものといわざるを得ない。また、本件商標に係るその余の指定商品についての登録は、取り消すべき理由を発見しない。 したがって、本件登録異議の申立ては、指定商品中の「茶」についての登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものとし、その余の指定商品についての登録は、維持すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2000-03-13 |
出願番号 | 商願平9-140939 |
審決分類 |
T
1
651・
272-
ZC
(Z30)
T 1 651・ 13- ZC (Z30) |
最終処分 | 一部取消 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
三浦 芳夫 高野 義三 |
登録日 | 1999-03-12 |
登録番号 | 商標登録第4248902号(T4248902) |
権利者 | 寳酒造株式会社 |
商標の称呼 | ファーストフラッシュ |