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審決分類 審判 査定不服 商3条1項1号 普通名称 登録しない 031
審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない 031
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 031
管理番号 1017148 
審判番号 審判1999-7990 
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-05-07 
確定日 2000-05-12 
事件の表示 平成 8年商標登録願第136901号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「雪化粧」の文字を横書きしてなり、第31類「花,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,牧草,盆栽」を指定商品として、平成8年12月4日登録出願され、その後、当審において、平成11年5月7日付け手続補正書により「花,木,草,芝,ドライフラワー,牧草,盆栽」と減縮補正したものである。

2 当審の拒絶の理由
当審において、あらたに、(1)「本願商標は、『雪化粧』の文字を書してなるところであるが、種苗法第12条の4第1項の規定による品種の登録期間経過後の種苗の品種名称あって、当該種苗『カーネーション』の属する『花』を指定商品とするものであるところ、種苗法上その登録後は当該種苗『カーネーション』の品種名称として一般に使用されているものであると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条1項1号に該当し、前記カーネーション以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条1項16号に該当する。」と、同時に(2)「本願商標は、種苗法第12条の4第1項の規定による品種登録を受けた雪化粧(登録第5238号 植物の種類『木』平成8年10月15日登録)の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品について使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条1項14号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書の提出する機会を与えた。

3 当審の判断
しかしながら、この拒絶の理由に対して、請求人(出願人)からは、何らの意見、応答もないものである。
そして、平成11年10月28日付けの拒絶の理由(1)及び(2)は正当なものと認められるから、本願商標は、商標法第3条1項6号、同法第4条1項16号及び同法第4条1項14号に該当し、登録することができない。
したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-02-29 
結審通知日 2000-03-10 
審決日 2000-03-24 
出願番号 商願平8-136901 
審決分類 T 1 8・ 11- Z (031)
T 1 8・ 272- Z (031)
T 1 8・ 21- Z (031)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡口 忠次 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 大島 護
江崎 静雄
商標の称呼 ユキゲショー 
代理人 高 雄次郎 

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