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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 110 |
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管理番号 | 1015433 |
審判番号 | 審判1995-17982 |
総通号数 | 11 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-11-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1995-08-16 |
確定日 | 2000-04-26 |
事件の表示 | 平成3年商標登録願第110741号拒絶査定に対する審判事件についてされた平成10年11月26日付審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成11年行ケ第126号、平成12年2月29日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「STERIS」の欧文字よりなり、第10類「医科および歯科医療器具および装置のすすぎ用並びに微生物汚染除去用の装置;再処理期間中およびその後に装置を保持するための容器であって、同装置に着脱自在である容器;並びにその部品,付属物,その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年10月23日に登録出願されたものであるが、その後指定商品については、同5年9月6日付手続補正書により「消毒、殺菌、または微生物汚染除去用の装置およびシステム;外科、内科、歯科および死体安置装置および器具のすすぎ、微生物汚染除去、消毒、殺菌システムおよび装置;微生物汚染除去、消毒、または殺菌の期間中に、これらの装置および器具を保持するためのトレーおよびコンテナ;前記システムおよび装置に用いる殺菌剤または消毒剤濃縮物を含有するカートリッジ;前記全ての装置およびシステム用の部品、附属品、および補助品、その他本類に属する商品」と補正されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2702834号商標(以下、「引用商標」という。)は、「STEALTH」の欧文字よりなり、平成3年7月17日に登録出願、第10類「カテーテル、カテーテル用ガイドワイヤー、その他の医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成7年1月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 よってまず、本願商標と引用商標の、称呼、観念上の類否を比較するに、本願商標は、「STERIS」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「ステリス」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない造語を表したものとみるのが相当である。 他方、引用商標は「STEALTH」の英語を書してなるものであるから、これよりは「ステルス」の称呼と「忍び」の観念を生じさせるものである。しかしながら、該語は、義務教育で学ぶべき英単語には含まれない比較的難しい単語であるところから、広く知られている英単語の「Steal」(盗む)が、「スチール」と発音されている例に倣い「スチールス」の称呼をも生じさせるものである。 そうとすれば、引用商標よりは「ステルス」の称呼と共に「忍び」の観念、及び「スチールス」の称呼を生ずるものといえる。 そして、造語よりなる本願商標の「ステリス」の称呼と、「忍び」の観念を生じる「ステルス」の称呼とは、混同するおそれのないものと判断するのが相当である。 また、「ステリス」の称呼と「スチールス」の称呼とは、その構成音数の差異により、明らかに区別し得るものである。 さらに、本願商標と引用商標は、上記したとおりのものであるから、外観上及び観念上明らかに相違するものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1998-10-22 |
結審通知日 | 1998-11-10 |
審決日 | 1998-11-26 |
出願番号 | 商願平3-110741 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(110 )
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 青木 俊司、高山 勝治 |
特許庁審判長 |
工藤 莞司 |
特許庁審判官 |
宮下 行雄 野上 サトル 寺島 義則 滝沢 智夫 |
商標の称呼 | ステリス |
代理人 | 佐藤 明子 |
代理人 | 山本 秀策 |
代理人 | 鈴木 弘男 |