ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部無効 審決却下 012 |
---|---|
管理番号 | 1015301 |
審判番号 | 審判1999-35620 |
総通号数 | 11 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-11-24 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1999-11-01 |
確定日 | 2000-06-15 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4004963号商標の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判請求書には、請求の理由を「追って補充する。」とのみ記載されていたものであるが、請求人は、平成11年12月1日付け審判請求理由補充書において具体的な無効理由を示し、証拠を補充したものである。 ところで、商標法第56条の規定により準用する平成10年法律第51号により改正された特許法第131条第2項の規定により、無効審判については、「請求の理由」の要旨を変更する審判請求書の補正は認められないこととなった。 しかして、上記審判請求理由補充書による補正は、当初「追って補充する。」とのみ記載され、無効とすべき理由が何ら具体的に示されていなかったものを、根拠条文を挙げて無効理由を具体的に示し、証拠を補充するものであるから、「請求の理由」について無を有にするものであって、要旨を変更するものであり、該補正は認めることができない。 そうすると、本件審判請求書は、無効の理由及び必要な証拠が何ら示されていないものに帰するから、本件審判請求は、不適法なものであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判請求は、商標法第56条の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-12-17 |
結審通知日 | 2000-01-04 |
審決日 | 2000-01-14 |
出願番号 | 商願平7-40177 |
審決分類 |
T
1
11・
01-
X
(012 )
|
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 岩崎 良子、中田 みよ子 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
芦葉 松美 宮川 久成 |
登録日 | 1997-05-30 |
登録番号 | 商標登録第4004963号(T4004963) |
商標の称呼 | 1=デビル |
代理人 | 片山 修平 |
代理人 | 伊東 忠彦 |