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審決分類 審判 全部無効  審決却下 Z25
管理番号 1015259 
審判番号 審判1999-35402 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 無効の審決 
審判請求日 1999-08-04 
確定日 2000-03-21 
事件の表示 上記当事者間の登録第4236033号商標の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判は、その請求時に、請求の趣旨を「登録第4236033号商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」とし、請求の理由については、「詳細な理由は、追って補充する。」と述べ、具体的な理由が何ら記載されていないものであるから、実質的な審理の対象とはなり得ないものであった。
その後、請求人は平成11年8月4日付けにて審判請求理由補充書を提出しているが、該理由補充書は請求の理由の要旨を変更するものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項ただし書きの規定により、その補正が認められない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、補正をすることができないものというべきであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定によって、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-10-05 
出願番号 商願平9-183349 
審決分類 T 1 11・ 01- X (Z25 )
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 佐藤 正雄 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 茂木 静代
小林 薫
登録日 1999-01-29 
登録番号 商標登録第4236033号(T4236033) 
商標の称呼 1=ドイミュシャコレクション 2=ドイミュシャ 3=ドイムシャ 
代理人 菊地 栄 
代理人 佐藤 一雄 
代理人 塩谷 信 

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