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審決分類 |
審判 全部無効 審決却下 Z25 |
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管理番号 | 1015259 |
審判番号 | 審判1999-35402 |
総通号数 | 11 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-11-24 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1999-08-04 |
確定日 | 2000-03-21 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4236033号商標の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、その請求時に、請求の趣旨を「登録第4236033号商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」とし、請求の理由については、「詳細な理由は、追って補充する。」と述べ、具体的な理由が何ら記載されていないものであるから、実質的な審理の対象とはなり得ないものであった。 その後、請求人は平成11年8月4日付けにて審判請求理由補充書を提出しているが、該理由補充書は請求の理由の要旨を変更するものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項ただし書きの規定により、その補正が認められない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、補正をすることができないものというべきであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定によって、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 1999-10-05 |
出願番号 | 商願平9-183349 |
審決分類 |
T
1
11・
01-
X
(Z25 )
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 佐藤 正雄 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
茂木 静代 小林 薫 |
登録日 | 1999-01-29 |
登録番号 | 商標登録第4236033号(T4236033) |
商標の称呼 | 1=ドイミュシャコレクション 2=ドイミュシャ 3=ドイムシャ |
代理人 | 菊地 栄 |
代理人 | 佐藤 一雄 |
代理人 | 塩谷 信 |