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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 042
審判 全部申立て  登録を維持 042
審判 全部申立て  登録を維持 042
審判 全部申立て  登録を維持 042
管理番号 1011250 
異議申立番号 異議1999-90769 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-06-08 
確定日 2000-02-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第4238679号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4238679号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4238679号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年9月29日に登録出願され、「カフェ・ド・フーケ」の文字を左横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
「フーケ」(FOUQUET’S)の文字は登録異議申立人(以下「申立人」という。)の名称に係るものであって、本件商標は申立人の承諾を得ずして登録出願し、登録を受けたものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、本件商標は、昭和60年7月16日に登録出願され、「フーケ」の文字を左横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録されている登録第2018855号商標及び昭和60年7月16日に登録出願され、「フーケ」の文字を左横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録されている登録第2042781号商標(以下これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、本件商標の指定役務は引用A商標に係る指定商品とは原材料、流通経路等に密接な関係を有するものであるから、同法第4条第1項第11号に該当する。
さらに、上記引用A商標及び平成4年9月30日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年10月17日に設定登録されている登録第4071336号商標、平成5年1月28日に登録出願され、「FOUQUET’S」の文字を左横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されている登録第3143692号商標、平成7年4月28日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されている登録第4001340号商標、平成7年4月28日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されている登録第4269297号商標及び平成7年4月28日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されている登録第4269298号商標(以下これらを合わせて「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る役務又は商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務又は商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、また、引用A商標及び引用B商標の出所表示機能を希釈化させたり、申立人の名声等の利益保護を阻害するものであるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字中の「フーケ」の文字部分が申立人の名称を表示したものと認識し把握されることはないものといわざるを得ず、本件商標は、他人の名称よりなる商標とはいえない。
また、申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、登録を受けることができないものであると主張するのみで、その事実を立証するに足る証拠を提出していない。
なお、平成11年11月22日付けの手続補正書は、商標法第43条の4第2項ただし書きに規定した期間経過後のものであるから、その補正は認めることができない。
そうとすれば、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務又は商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、本件商標を指定役務に使用する場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、また、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。
また、申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張しているが、本件商標は、「特例商標」の適用を受けて登録されたものであり、商標法を一部改正する法律(平成3年法律第65号)附則第4条第2項の規定により商標法第4条第1項第11号は適用されないから、この点に関する申立人の主張は理由がない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 本件商標

引用登録第4071336号商標

引用登録第4001340号商標・引用登録第4269297号商標・引用登録第4269298号商標(引用B商標)

異議決定日 2000-02-01 
出願番号 商願平4-271095 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (042 )
T 1 651・ 23- Y (042 )
T 1 651・ 222- Y (042 )
T 1 651・ 26- Y (042 )
最終処分 維持  
前審関与審査官 茂木 静代津金 純子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
板垣 健輔
登録日 1999-02-12 
登録番号 商標登録第4238679号(T4238679) 
権利者 上野 庄一郎
商標の称呼 カフェドフーケ、フーケ 
代理人 村上 政弘 
代理人 宇佐美 利二 
代理人 高島 一 
代理人 浅村 皓 
代理人 浅村 肇 

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