• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判    126
管理番号 1009544 
審判番号 審判1992-16132 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-08-25 
種別 補正却下の決定 
確定日 2000-01-19 
事件の表示 平成2年商標登録願第61502号拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり決定する。 
結論 平成4年5月13日付けの手続補正を却下する。
理由 本願商標は、「全国共通図書カード」の文字を書してなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く。)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成2年5月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同4年5月13日付け手続補正書により、「磁気カードに文字・図形・記号又はこれらの結合を印刷して成る図書購入用前払式証票」と補正されたものである。
そして、請求人は、補正された商品の表示は「前払式証票の規制等に関する法律」に基づくものである旨述べている。
しかして、「磁気カードに文字・図形・記号又はこれらの結合を印刷して成る図書購入用前払式証票」は、同日付けで提出された意見書からしてみると、「雑誌の購入料金の前払いした時発行され、残高情報を磁気体に記憶させるカード」といえるものであり、その機能、用途、用法等からすると、テレホンカードと同様、プリペードカードの一種というのが相当である。
そうしてみると、補正された商品は、テレホンカード、商品券等とともに前払式証票の規制等に関する法律でいうサービス給付請求権が表彰されている券やカードといえるものである。
そして、最高裁判所平成2年(あ)791号平成3年4月5日第三小法廷決定(「判例時報(平成3年7月11日発行、株式会社判例時報社)No.1383」参照)によれば、テレホンカードは、有価証券に当たると判示されていることからして、補正された商品は、有価証券に該当するものと判断するのが相当である。
そうとすれば、「磁気カードに文字・図形・記号又はこれらの結合を印刷して成る図書購入用前払式証票」は、本願の指定商品中の「印刷物」の範疇に属するものとはいえず、商標法上の商品を指定しているものとは認められない。
したがって、平成4年5月13日付け手続補正書による補正は、商標法第55条の2で準用する同法16第条の2の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
決定日 1999-12-06 
出願番号 商願平2-61502 
審決分類 T 1 93・ 2- XX (126 )
特許庁審判長 秋元 正義
特許庁審判官 江▲崎▼ ▲静▼雄
滝澤 智夫
商標の称呼 1=ゼンコクキ+ヨ-ツ-トシ+ヨカ-ド 2=ゼンコクキ+ヨ-ツ-トシ+ヨ 
代理人 武田 正男 
代理人 秋山 暢利 
代理人 奥山 尚男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ