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審決分類 |
審判 126 |
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管理番号 | 1009544 |
審判番号 | 審判1992-16132 |
総通号数 | 8 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-08-25 |
種別 | 補正却下の決定 |
確定日 | 2000-01-19 |
事件の表示 | 平成2年商標登録願第61502号拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり決定する。 |
結論 | 平成4年5月13日付けの手続補正を却下する。 |
理由 |
本願商標は、「全国共通図書カード」の文字を書してなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く。)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成2年5月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同4年5月13日付け手続補正書により、「磁気カードに文字・図形・記号又はこれらの結合を印刷して成る図書購入用前払式証票」と補正されたものである。 そして、請求人は、補正された商品の表示は「前払式証票の規制等に関する法律」に基づくものである旨述べている。 しかして、「磁気カードに文字・図形・記号又はこれらの結合を印刷して成る図書購入用前払式証票」は、同日付けで提出された意見書からしてみると、「雑誌の購入料金の前払いした時発行され、残高情報を磁気体に記憶させるカード」といえるものであり、その機能、用途、用法等からすると、テレホンカードと同様、プリペードカードの一種というのが相当である。 そうしてみると、補正された商品は、テレホンカード、商品券等とともに前払式証票の規制等に関する法律でいうサービス給付請求権が表彰されている券やカードといえるものである。 そして、最高裁判所平成2年(あ)791号平成3年4月5日第三小法廷決定(「判例時報(平成3年7月11日発行、株式会社判例時報社)No.1383」参照)によれば、テレホンカードは、有価証券に当たると判示されていることからして、補正された商品は、有価証券に該当するものと判断するのが相当である。 そうとすれば、「磁気カードに文字・図形・記号又はこれらの結合を印刷して成る図書購入用前払式証票」は、本願の指定商品中の「印刷物」の範疇に属するものとはいえず、商標法上の商品を指定しているものとは認められない。 したがって、平成4年5月13日付け手続補正書による補正は、商標法第55条の2で準用する同法16第条の2の規定により却下すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
決定日 | 1999-12-06 |
出願番号 | 商願平2-61502 |
審決分類 |
T
1
93・
2-
XX
(126 )
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特許庁審判長 |
秋元 正義 |
特許庁審判官 |
江▲崎▼ ▲静▼雄 滝澤 智夫 |
商標の称呼 | 1=ゼンコクキ+ヨ-ツ-トシ+ヨカ-ド 2=ゼンコクキ+ヨ-ツ-トシ+ヨ |
代理人 | 武田 正男 |
代理人 | 秋山 暢利 |
代理人 | 奥山 尚男 |