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審決分類 審判    025
管理番号 1006715 
審判番号 審判1997-21735 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-06-30 
種別 補正却下の決定 
確定日 1999-07-15 
事件の表示 平成7年商標登録願第9417号拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり決定する。 
結論 平成10年10月21日付けの手続補正を却下する。
理由 本願は、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成7年2月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年10月21日付け手続補正書により「被服(ただし「和服」を除く。),履物(ただし「げた,草履類」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。
しかしながら、平成10年10月21日付けの手続補正書によって補正された上記指定商品中「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」は、出願時における指定商品には含まれていないものであるから、この補正は、出願の要旨を変更するものである。
したがって、平成10年10月21日付けの手続補正書による補正は、商標法第55条の2で準用する同法第16条の2の規定により、これを却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
(なお、再度指定商品を補正する場合は包括表示でなく、出願時のように表示してください。)
決定日 1999-02-23 
出願番号 商願平7-9417 
審決分類 T 1 93・ 2- XX (025 )
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 金子 茂
特許庁審判官 小畑 惠一
内山 進
商標の称呼 1=クランチギヤ 2=クランチ 
代理人 小沢 慶之輔 

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