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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1421603 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2025-04-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2024-07-01 
確定日 2025-03-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第6798678号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6798678号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6798678号商標(以下「本件商標」という。)は、「BATEAU」の欧文字及び「バトー」の片仮名を二段に横書きした構成からなり、令和5年8月31日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、令和6年3月27日に登録査定され、同年4月23日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下の5件の商標であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 国際登録第877079号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
指定商品:第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品
国際商標登録出願日:2006年(平成18年)1月5日
設定登録日:平成19年2月9日
2 登録第5252420号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日:平成19年5月22日
設定登録日:平成21年7月31日
3 登録第5594848号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:プチバトー
指定商品:第14類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:平成25年1月21日
設定登録日:平成25年6月28日
4 登録第5607607号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:プチバトー(標準文字)
指定商品:第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:平成24年10月30日
設定登録日:平成25年8月16日
5 登録第931757号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:PETIT BATEAU
指定商品:第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:昭和44年5月30日
設定登録日:昭和46年10月5日
書換登録日:平成17年4月27日
以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は、商標法第43条の2により、取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第22号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上段に「BATEAU」の欧文字を、下段に上段の欧文字の読みに相当する「バトー」の片仮名を配してなるものである。
これに対して、引用商標1及び引用商標2は、船の図形を円で囲んだように表した図形の下に、欧文字の「PETIT BATEAU」を表したものであり、引用商標1及び引用商標2は、上段の図形と下段の文字とを分離して認識できる構成からなることから、下段の文字のみが独立して認識されるものである。
さらに、下段の「PETIT BATEAU」の文字の中央部に一文字程度の間隔を有することから、視覚上、容易に「PETIT」と「BATEAU」の語とに分離して認識、把握されるものである。
前半の「PETIT」の語は、標準的なフランス語の辞書に掲載されている「小さい」や「小型の」の意味を有する語であり、我が国においてもそのような意味を持つフランス語として一般に慣れ親しまれた語である。特に、引用商標及び本件商標の指定商品・役務に係るファッション関連分野においては、フランス語の文字が多く使用されている実情にあることからすれば、当該分野において、フランス語の基本的な語である「PETIT」の語の意味合いは一般に理解されているものである。
また、「PETIT」の読みに相当する片仮名の「プチ」の文字も、例えばサイズの小さい商品を指す「プチサイズ」や(甲7)、小ぶりのペンダントトップが付いたネックレスを指す「プチネックレス」(甲8)、低価格の商品を指す「プチプラ」(甲9)が一般的に使用されていることから、ファッション関連分野において、「PETIT(プチ)」の文字は、商品やサービスが「小さい」、「小型の(小規模の)」を意味すると認識されるものであり、それ自体では出所識別標識としての機能を有しないものである。
これより、引用商標1及び引用商標2の下段の文字「PETIT BATEAU」において、「PETIT」の文字が商品及び役務の質を示す文字と認識されることから、「BATEAU」の文字が需要者、取引者に対して強い印象を与えるものであり、「BATEAU」の文字が商標の要部を構成するものである。
また、引用商標3及び引用商標4は片仮名の「プチバトー」の文字からなるところ、前記のとおり、「プチ」の文字は、商品やサービスが「小さい」、「小型の(小規模の)」を意味すると認識されるものであり、それ自体では、出所識別標識としての機能を有しないものであることから、引用商標3及び引用商標4において「バトー」の部分が独立して認識されるものである。
以上より、本件商標と、引用商標1ないし引用商標4の文字部分の要部である「BATEAU」と「バトー」は、同一の称呼及び観念を生じるから、両商標は類似するものである。
また、本件商標は、引用商標1ないし引用商標4と類似の商品を指定するものであるから、本件商標は、引用商標1ないし引用商標4との関係において商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標の著名性について
引用商標は、申立人の子供服ブランドを指称する商標であり、本件商標の出願時には、我が国において著名に至っていたものであるから、それについて以下に述べる。
申立人の子供服ブランド「PETIT BATEAU(プチバトー)」の起源は、ピエール バルトンが、1893年にフランスシャンパーニュ地方のトロワという町でベビー、キッズ向けの肌着を製造する事業を開始したことに遡る(甲10〜甲13)。
高品質で着心地の良いものづくりを追求した結果、フランスでは誰もが知っているような国民的ブランドに至ったものであり(甲13、甲14)、2023年に創業120周年を迎えたフランスの老舗子供服ブランドである。
品質や機能性を追求するだけでなく、シンプルで洗練されたデザインが人気を博し、我が国を含む主要国をはじめ世界各地で337店舗も有する子供服ブランドであるところ(甲15)、ベビー、キッズ向け肌着や洋服、ブーツなどの履物だけでなく、メンズやウイメンズの肌着や洋服、香水等のボディケア商品のラインアップも有するに至り、子供服を中心に置きながら世代を超えた商品を提供するブランドに成長を遂げている(甲12、甲16)。
我が国においては、日本法人が1997年に設立され(甲10〜甲12)、海外アパレルブランドが日本に進出・撤退を繰り返す中で、既に30年近くも日本での事業を継続しているものである。
申立人のブランドの製品を販売する店舗は、直営店と、伊勢丹新宿店、大丸東京店等の有名百貨店内の店舗を合わせて日本全国で30店舗あり(甲17)、その店舗や公式オンラインショップ、主要な通販サイト中の販売店において、引用商標が使用されている(甲13、甲14、甲16、甲18)。
また、製造販売される商品のタグだけでなく、ティーシャツ等の表面のデザインにも引用商標を使用した商品が多くみられる(甲14、甲16、甲18)。
申立人は、上記販売店やオンラインショップ以外の場所でも、頻繁に期間限定で出店されるポップアップストアの開催や、イベントを日本各地で行ったり、人気デザイナーや他の有名ファッションブランド等のコラボレーション商品の販売を行ったりする等、ブランドの広告宣伝を積極的に行っているものである(甲11、甲12、甲19、甲20)。
特に、2023年は、創業120周年であったことから、他ブランドとのコラボレーションや、ポップアップショップの開催が盛んに行われた。なお、これらは本件商標の出願前から行われていたものである(甲21、甲22)。
かかる状況を鑑みると、申立人の子供服ブランドを指称する引用商標は、本件商標の出願時には、我が国において著名な商標として認識されていたことは明らかである。
(2)商標法第4条第1項第15号該当可能性について
前記した引用商標の著名性を鑑みると、引用商標5も含め「BATEAU」又は「バトー」を要部とする引用商標と類似する本件商標が、その指定商品に使用された場合には、需要者・取引者をしてあたかも申立人が提供する商品であるかのごとく、又は少なくとも申立人と経済的・組織的に何らかの関連性を有する者が提供する商品であるかのごとく、その出所が誤認混同されることは明らかである。
さらに、本件商標の指定商品と、申立人の商品の用途、性質における関連性は極めて高いというべきであり、需要者・取引者についても、いずれも靴や被服を購入しようとする一般大衆を対象とするものである。なお、申立人のブランドの需要者は、子供服を求める保護者(成人)が中心であり、また当該ブランドでは成人向けの商品も提供されるから、両商標の需要者が共通することは疑いない。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないとした場合であっても、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人の主張及び提出された証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 申立人の子供服ブランド「PETIT BATEAU(プチバトー)」は、1893年にフランスのシャンパーニュ地方のトロワという町でベビー、キッズ向けの肌着を製造する事業を開始したこと(甲10〜甲13)。
イ 申立人の「PETIT BATEAU(プチバトー)」は、日本を含む世界各地で337店舗を有する子供服ブランドであること(甲14〜甲16)。
ウ 我が国においては、申立人の日本法人が1997年に設立され(甲10〜甲12)、30年近くも事業を継続していること。
エ 申立人のブランドの製品を販売する店舗は、日本全国で30店舗(甲17)あり、当該店舗、公式オンラインショップ及び主要な通販サイト中の販売店において、引用商標が使用されていること(甲13、甲14、甲16、甲18)。
オ ティーシャツ等の表面のデザインにも引用商標を使用した商品がみられること(甲16、甲18)。
カ 申立人は、上記販売店やオンラインショップ以外の場所でも、期間限定で出店されるポップアップストアの開催や、イベントを日本各地で行ったり、人気デザイナーや他の有名ファッションブランド等のコラボレーション商品の販売を行ったりする等、ブランドの広告宣伝を行っていること(甲11、甲12、甲19〜甲22)。
(2)上記(1)によれば、引用商標は、ベビー、キッズ向け肌着や洋服などに使用されていることが認められる。
しかしながら、引用商標を表示した商品の我が国での売上高、販売量などの販売実績及び広告宣伝の期間・規模・頻度等など、その周知・著名性を数量的に判断し得る具体的な証拠は提出されていないから、引用商標が、一般需要者にどの程度認識されるに至ったかを判断することができない。
その他、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間で、申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたと認めるに足りる事実は見いだせず、引用商標の周知性を立証する証拠としては不十分なものといわざるを得ない。
したがって、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、上段に「BATEAU」の欧文字を、下段に「バトー」の片仮名を二段に横書きした構成からなるところ、下段に表された片仮名は、上段の欧文字の読みを特定するために付されたものと認識されるから、本件商標からは、「バトー」の称呼を生じる。
そして、本件商標の「BATEAU」の欧文字及びその表音「バトー」の語は、「舟,船.船形のもの.」等の意味(クラウン仏和辞典第7版 株式会社三省堂参照)を有するとしても、該文字(語)は、上記意味合いをもって、我が国で親しまれている語とはいえないものであるから、一種の造語として認識、把握されるとするのが相当である。
したがって、本件商標からは、「バトー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標1ないし引用商標4について
引用商標1及び引用商標2は、別掲1及び別掲2に示したとおりの構成からなるところ、その構成は、鋭角を有する複数の幾何図形を円形状の中に納めた図形(以下「引用図形部分」という。)とその図形の外周に沿って、左下方から反時計回りに「PETIT BATEAU」(決定注:末尾の「U」の文字の右上に、○の中に「R」が表示された記号が付加されている。)(以下「引用文字部分」という。)の欧文字を配した構成よりなるものである。
そして、引用商標1及び引用商標2においては、引用図形部分と引用文字部分とが、外観上不可分に結合しているとはいえず、視覚上分離して認識されるものであり、両構成部分は、それぞれが独立して自他商品及び役務の出所識別標識として機能するものといえ、引用商標1及び引用商標2は、引用図形部分と引用文字部分を常に一体で見なければならない理由も見当たらない。
そうすると、引用商標1及び引用商標2の構成中の引用図形部分を捨象し、引用文字部分のみを要部として抽出し、この部分のみを本件商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
そこで、引用文字部分についてみるに、これは「PETIT」と「BATEAU」の文字の間に半文字程度のスペースを有するものの、同書、同大でまとまりよく一体的に表されているものであり、いずれかの文字部分が看者の注意を引くような構成とはいえず、そこから生じる「プチバトー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、「PETIT BATEAU」の文字は、一般的な辞書等に載録されておらず、特定の意味合いをもって親しまれているような事情も見いだせない。
また、引用図形部分からは、特定の称呼及び観念は生じない。
そうすると、引用商標1及び引用商標2は、「プチバトー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
次に、引用商標3及び引用商標4は、いずれも「プチバトー」の片仮名からなるものであるところ、これよりは「プチバトー」の称呼を生じ、観念については、上記、引用商標1及び引用商標2と同様に、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標1ないし引用商標4との類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標1ないし引用商標4の構成は、上記(1)及び(2)に示したとおりであるところ、本件商標は、「BATEAU」の欧文字及び「バトー」の片仮名を二段に横書きした構成からなるのに対し、引用商標1及び引用商標2は、引用図形部分と引用文字部分を組み合わせた構成からなる点、及び「バトー」の片仮名又は「PETIT」の欧文字の有無において明確に相違する。
また、本件商標と引用商標3及び引用商標4とは、本件商標が、欧文字と片仮名からなるのに対し、引用商標3及び引用商標4は片仮名のみからなる点に加え「プチ」の文字の有無で相違するものである。
したがって、本件商標と引用商標1ないし引用商標4とは、全体としての印象及びそれぞれの構成要素の相違により、その視覚的印象は、別異のものであり、両商標は、対比観察した場合はもとより、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上、相紛れることはないものである。
イ 称呼について
本件商標から生じる「バトー」の称呼と引用商標1ないし引用商標4から生じる「プチバトー」の称呼とは、称呼を識別する上で重要な要素である語頭における「プチ」の音の有無及び称呼全体の構成音数に明らかな差異を有しているから、明瞭に聴別でき、称呼において相紛れるおそれはない。
ウ 観念について
本件商標及び引用商標1ないし引用商標4からは、特定の観念は生じないから、両商標は観念において比較することができない。
エ まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標1ないし引用商標4とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において、明らかに相違し、相紛れるおそれがない非類似の商標というべきものである。
したがって、本件商標の指定商品と引用商標1ないし引用商標4の指定商品及び指定役務とが、同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
オ 申立人の主張について
申立人は、ファッション関連分野において、「PETIT(プチ)」の文字は、商品やサービスが「小さい」、「小型の(小規模の)」を意味すると認識されるものであり、それ自体では出所識別標識としての機能を有しないものであるから、「BATEAU(バトー)」の文字が需要者、取引者に対して強い印象を与えるものであり、「BATEAU(バトー)」の文字が商標の要部を構成する旨主張する。
しかしながら、引用商標1ないし引用商標4の「PETIT BATEAU」又は「プチバトー」の文字は、「PETIT」及び「プチ」の文字が「小さい」等の意味を有するフランス語であり、「BATEAU」及び「バトー」の文字が「舟,船.船形のもの.」等の意味を有するフランス語であるところ、該文字は、同書、同大でまとまりよく一体的に表されており、いずれかの文字部分が看者の注意を引くような構成とはなっていない。
そして、引用商標1ないし引用商標4の構成文字全体から生じる「プチバトー」の称呼も無理なく称呼し得るものであるから、「PETIT」「プチ」の語が上記のような意味を有しているとしても、かかる構成及び称呼においては、引用商標1ないし引用商標4は、その構成文字全体をもって認識し、把握されるとみるのが相当である。
よって、申立人の上記主張は採用することができない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知性について
上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国の需要者の間において、広く認識されていたものとは認められないものである。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度について
上記2(3)のとおり、本件商標は、引用商標1ないし引用商標4とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、別異の商標というべきである。
また、引用商標5は、引用商標1及び引用商標2の引用文字部分と○の中に「R」が表示された記号を除いて、同じつづりの欧文字により構成されているものであるから、上記2(2)における引用文字部分と同様の理由から、「プチバトー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そうすると、本件商標と引用商標5についても、上記2(3)と同様の理由により、相紛れるおそれがない非類似の商標であり、別異の商標というべきものである。
上記のとおり、本件商標は、引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきであり、類似性の程度は低いものである。
(3)以上からすると、引用商標が使用されている商品と本件商標の指定商品とが、その需要者を共通にし、関連性を有するとしても、本件商標権者が本件商標をその指定商品について使用をした場合、これに接する需要者が、引用商標を連想、想起することはなく、申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかのように誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
その他、本件商標について、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するとはいえず、他にその登録が、同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1 引用商標1(国際登録第877079号商標)




別掲2 引用商標2(登録第5252420号商標)




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異議決定日 2025-02-19 
出願番号 2023097167 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W25)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 板谷 玲子
特許庁審判官 馬場 秀敏
小田 昌子
登録日 2024-04-23 
登録番号 6798678 
権利者 伊藤忠商事株式会社
商標の称呼 バトー 
代理人 宮嶋 学 
代理人 柏 延之 
代理人 高田 泰彦 
代理人 渡邊 かおり 
代理人 本宮 照久 

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