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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W12 |
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管理番号 | 1421592 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2025-01-07 |
確定日 | 2025-04-08 |
事件の表示 | 商願2024− 18417拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和6年2月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月26日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月16日 :意見書の提出 令和6年12月13日付け:拒絶査定 令和6年 1月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「REBEL」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第12類「二輪車,二輪車の部品及び附属品,電動二輪車,電動二輪車の部品及び附属品,二輪自動車,二輪自動車の部品及び附属品,電動式オートバイ,電動式オートバイの部品及び附属品,自転車,自転車の部品及び附属品,電動自転車,電動自転車の部品及び附属品,電動式鉄道車両,電動式鉄道車両の部品及び附属品」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第6206341号商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-03-25 |
出願番号 | 2024018417 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W12)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
渡邉 潤 渡邉 あおい |
商標の称呼 | レベル、レブル |
代理人 | 齊藤 誠一 |