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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W09
管理番号 1421512 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-05-10 
確定日 2025-03-14 
事件の表示 商願2022−116367拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年11月4日に登録出願された商願2021−137553に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同4年10月11日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和4年10月19日付け:拒絶理由通知
令和5年 7月21日 :意見書の提出
令和6年 2月19日付け:拒絶査定
令和6年 5月10日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「画像検査装置,印刷品質の検査・分析用装置,容器の外観の検査・分析用装置,欠陥検査用装置,画像処理装置,測定機械器具,機械の誤作動・故障等の検知・分析装置,指示計器類,理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),記録済みCD−ROM,プリンター,電気磁気測定器,青写真複写機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,電線及びケーブル,携帯情報端末,装飾用磁石,写真凸版用スクリーン,複写機器(写真式、静電式及び感熱式のもの),プリンター用及び写真複写機用インクカートリッジ(充てんされていないもの),チケット発行機,赤外線熱画像探知カメラ」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6203577号商標(以下「引用商標」という。)は、「Uniart」の文字を標準文字で表してなり、平成30年6月26日登録出願、第35類及び第41類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、令和元年12月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上段に、曲線と直線を組み合わせてなる図形(以下、「本願図形部分」という。)を、下段に「UniARTS」の文字(以下、「本願文字部分」という。)を配してなるものである。
そして、本願図形部分と本願文字部分とは、いずれも重なることなく間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されるものである。
また、本願図形部分と本願文字部分とが一連一体となって特定の観念を生じたり、何らかの称呼が生じるともいえない。
そうすると、本願図形部分と本願文字部分とは、それぞれが独立して自他商品の識別標識として機能し得るものである。
そこで、本願図形部分をみるに、当該部分は、特定の意味合い又は事物を表すものとして認識されているとはいい難いものであり、これよりは特定の称呼及び観念を生じるものではない。
また、本願文字部分をみるに、「UniARTS」の文字は、辞書類に載録がなく、成語とは認められないものであるから、「UniARTS」の文字全体からは、特定の観念が生じるものとは認められない。しかし、その構成文字中、「Uni」の文字部分に続く「ARTS」の文字部分が大文字で書してなることから、「単一」を意味する英語の連結形である「Uni」の文字と、「芸術」、「技術」を意味する平易な英単語「art」(いずれも出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典株式会社研究社)の複数形を表した「ARTS」の文字を組み合わせたものであると理解、認識させる場合もあり得るものであり、その場合は、その構成文字が有する意味合いである「単一」と「芸術、技術」の漠然とした観念が生じる。
そして、本願商標は、その構成文字に相応して「ユニアーツ」の称呼を生じる。
(2)引用商標について
引用商標は、「Uniart」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書類に載録がなく、成語とは認められないものであるから、引用商標全体からは、特定の観念が生じるものとは認められない。しかし、語頭の「Uni」の文字は、上記(1)のとおり「単一」を意味する英語の連結形であって、例えば「Uniform」、「Unicorn」、「Unisex」のように、「Uni○○」として使用されることが多い文字として、我が国においても知られていることからすると、「Uni」の文字部分を接頭語として捉え、それに上記(1)のとおり「芸術」、「技術」を意味する平易な英単語である「art」の文字が連結されている構成からなるものとして認識される場合もあり得るといえ、その場合は、その構成文字が有する意味合いである「単一」と「芸術、技術」の漠然とした観念が生じる。
そして、引用商標は、その構成文字に相応して「ユニアート」の称呼を生じる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、両者は上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、外観において、両者は、その全体構成において差異を有するものであるが、独立して自他商品の識別標識として機能し得る本願商標の文字部分(以下、「本願要部」という。)である「UniARTS」と引用商標「Uniart」を比較したときには、語頭から3文字目までの「Uni」については、その文字を共通にし、4文字目ないし6文字目は大文字と小文字の差異はあるもののそのつづりを共通にするものであり、本願商標の7文字目(語尾)の「S」の文字の有無に差異があるものの、該「S」は、英単語等に付加して複数形を表すものとして使用される文字であることを踏まえると、近似した印象を与えるものである。
また、称呼においては、本願要部から生じる「ユニアーツ」の称呼と引用商標から生じる「ユニアート」の称呼を比較すると、両者は、いずれも5音からなり、一気に発音し得るものであるところ、称呼において識別上重要な要素を占める語頭音を含む「ユニアー」の4音を共通にし、わずかに語尾における「ツ」と「ト」の音の差異を有するにすぎないものである。
そして、観念において、本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおり、いずれも特定の観念を生じるものとは認められないものの、本願要部は、「単一」を意味する英語の連結形である「Uni」の文字及び「芸術」、「技術」を意味する平易な英単語「art」の複数形と認められる「ARTS」の文字を組み合わせてなるものであって、引用商標は、「単一」を意味する英語の連結形である「Uni」の文字及び「芸術」、「技術」を意味する平易な英単語「art」の文字を組み合わせてなるものであることから、両者に複数形と単数形という語形の差異があるとしても、両者の構成文字が有する意味合いをみたときには、観念において近似した印象を与えるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、全体の外観においては相違するものの、本願要部と引用商標との比較においては、称呼においては語頭音を含む4音を共通にし、語尾の音においてわずかな差異を有するにすぎないものであり、外観及び観念においては近似した印象を与えるものであるから、これらを総合的に勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
(4)本願の指定商品と引用商標の指定役務の類否について
引用商標の指定役務は、本願の指定商品と類似する役務を含んでいるものと認められる。
(5)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、その構成中に極めて特徴的な図形部分を有し、該図形部分は構成全体の半分以上を占めていることから、看者の視覚に与える影響は大きく、これに接した需要者があえて図形部分を捨象して、文字部分のみから本願商標を把握、理解するのは視覚上不自然というべきである旨主張している。
しかしながら、上記(1)で述べたとおり、本願図形部分は、特定の意味合い又は事物を表すものとして認識されているとはいい難いものであり、本願図形部分と本願文字部分とは、いずれも重なることなく間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されるものである上、一連一体となって特定の観念を生じたり、何らかの称呼が生じるとも認められないことからすれば、本願図形部分と本願文字部分とは、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、本願文字部分のみを要部として抽出し、これを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(6)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲1 本願商標


別掲2 引用商標の指定役務
第35類 「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器及び手動工具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料(「建築用又は構築用の金属製専用材料」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗料及び顔料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工具箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットフードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カナダバルサム・コパール・サンダラック・セラック・松根油・ダンマール・媒染剤・マスチック・松脂・木材保存剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用帯電防止剤・家庭用脱脂剤・さび除去剤・染み抜きベンジン・洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,固形潤滑剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タール及びピッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かつら装着用接着剤・つけまつ毛用接着剤・洗濯用でん粉のり・洗濯用ふのりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,染料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗料用剥離剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷インキ(謄写版用インキを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリーム・靴墨・靴油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保革油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防錆グリースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉄及び鋼の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非鉄金属及びその合金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非金属鉱物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉の原石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,雲母の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築用又は構築用の非金属鉱物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,土木機械器具・荷役機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷役用パレットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オゾン発生器・電解槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,製材用・木工用又は合板用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶工用ろくろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石材加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ボイラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風水力機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,青写真複写機・金銭登録機・硬貨の計数用又は選別用の機械・作業記録機・写真複写機・製図用又は図案用の機械器具・タイムスタンプ・タイムレコーダー・パンチカードシステム機械・票数計算機・郵便切手のはり付けチェック装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ステープラ・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器・輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用冷凍機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物用洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用加熱調理機械器具・業務用食器乾燥機・業務用食器消毒器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用電気式ワックス磨き機・業務用電気掃除機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用のものを除く機械要素)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,制動装置(陸上の乗物用のものを除く機械要素)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水道用栓・タンク用水位制御弁・パイプライン用栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製管継ぎ手・金属製フランジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガスケット・管継ぎ手(金属製のものを除く。)・パッキングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,救命用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消火器・消火栓・消火ホース用ノズル・スプリンクラー消火装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイルフェンスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物用盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保安用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,道路標識及び乗物の故障の警告用の三角標識の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,液体貯蔵槽・工業用水槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用廃棄物圧縮装置・業務用廃棄物破砕装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,理化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ターポリン・帆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳母車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人力車・そり・手押し車・荷車・馬車・リヤカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輸送用コンテナの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,岩石繊維・鉱さい綿の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物用無機繊維の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。)・化学繊維糸(織物用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸(「脱脂屑糸」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テープ・リボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,メリヤス生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編みレース生地・刺しゅうレース生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フェルト及び不織布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイルクロス・ゴム引防水布・ビニルクロス・ラバークロス・レザークロス・ろ過布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,房類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防じんマスク・防毒マスク・溶接マスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防火被服・防災頭巾の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴムひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革ひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編みひも・真田ひも・のり付けひも・よりひも・綱類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,組みひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ワイヤロープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,網類(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金網の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製の包装用瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶磁製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,結束用ゴムバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,チャコ削り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,型紙・裁縫用チャコの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン台・霧吹き・こて台・へら台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編み棒・糸通し器・裁縫箱・裁縫用へら・裁縫用指抜き・針刺し・針箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シャワーカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のぼり及び旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんどん・ちょうちんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガスランプ・石油ランプ・ほやの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく消し・ろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんか・懐炉・湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,十能・暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。)・火ばしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用燃え殻ふるい・五徳・石炭入れ・火消しつぼの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえ取り紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ねずみ取り器・はえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の茎支持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢・家庭園芸用の水耕式植物栽培器・じょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・小鳥かご・小鳥用水盤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,帽子掛けかぎの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき・紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,寝室用簡易便器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗浄機能付き便座・洗面所用消毒剤ディスペンサー・便器・和式便器用椅子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トイレットペーパーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製トイレットシートカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買物かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用水槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙タオル取り出し用金属製箱・せっけん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,観賞魚用水槽及びその附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインド・すだれ・装飾用ビーズカーテン・日よけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製椅子カバー・織物製壁掛け・カーテン・テーブル掛け・どん帳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物・壁掛け(織物製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶・水盤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つい立て・びょうぶの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農業用プラスチックシートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,雨覆い・天幕の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,灯ろうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,立て看板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,可搬式家庭用温室の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花(「造花の花輪」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,昆虫採集用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真・写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あし・い・おにがや・すげ・すさ・麦わら・わらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おがくず・カポック・かんなくず・木毛・もみがら・ろうくずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石こうの板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類 「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競輪・競馬・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。
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審理終結日 2024-12-02 
結審通知日 2024-12-03 
審決日 2025-01-27 
出願番号 2022116367 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W09)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 小俣 克巳
鯉沼 里果
商標の称呼 ユニアーツ 
代理人 勝見 元博 
代理人 山尾 憲人 

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