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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない W09 |
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管理番号 | 1419399 |
総通号数 | 38 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-05-02 |
確定日 | 2024-12-17 |
事件の表示 | 商願2020−119379拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「ウーバー」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、令和元年5月8日に登録出願された商願2019−66109に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同2年9月28日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年1月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月2日に意見書が提出されたが、同4年1月31日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年5月2日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同年6月29日及び同6年3月26日に手続補正書が提出されたものである。 そして、本願の指定商品については、当審における上記各手続補正書により、第9類「電気の配電または使用を操行・切り替え・変換・蓄積・調整または制御するための装置及び器具,音声・画像またはデータを記録・伝送・再生または処理するための装置及び器具,記録済みの磁気記録媒体・光学式記録媒体・デジタル記録媒体又はその他の記録媒体,金銭登録機・計算用装置,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器,消火装置」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、要旨以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない商品を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 (2)本願商標は、次のアないしウの登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 ア 登録第3284589号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲のとおり 登録出願日:平成6年7月5日 設定登録日:平成9年4月18日 最新更新登録日:平成29年4月25日 指定商品:第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 イ 登録第3304691号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲のとおり 登録出願日:平成6年7月5日 設定登録日:平成9年5月16日 最新更新登録日:平成29年5月16日 指定商品:第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」 ウ 登録第5935764号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:UBER 登録出願日:平成28年7月29日 設定登録日:平成29年3月31日 指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 そして、引用商標1ないし引用商標3の商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第4条第1項第11号について ア 本願商標と、引用商標1及び引用商標3との類否について 本願の指定商品は、上記1のとおりに補正された結果、引用商標1及び引用商標3に係る指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標3に係る指定商品と類似しないものとなった。 したがって、引用商標1及び引用商標3との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 イ 本願商標と引用商標2との類否について (ア)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「ウーバー」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないことから、特定の意味合いを有しない、一種の造語として認識されるものである。 したがって、本願商標は、その構成文字に照応して「ウーバー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (イ)引用商標2について 引用商標2は、別掲のとおり、「U」の文字の一部を矢印状にし、「BER」の文字の下に平行四辺形状の下線のような装飾を付すなどのデザイン化をした「UBER」の文字からなるものである。 そして、「UBER」の文字は辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないことから、特定の意味を有しない、一種の造語として認識されるものであり、欧文字からなる造語は、通常、我が国において親しまれたローマ字又は英語の読みに倣って発音するものであるから、当該文字は、「ウーバー」又は「ユ―バー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (ウ)本願商標と引用商標2との類否について 本願商標と引用商標2の類否について検討すると、両者は、デザイン化の有無や、文字の種類が片仮名と欧文字とで異なることから、外観において相違するとしても、商標の使用において、その構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で片仮名と欧文字とで相互に変換して表記したり、構成文字をデザイン化したりすることが一般的に行われていることからすると、両者におけるデザイン化の有無や文字の種類の相違が、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえない。 次に、称呼においては、本願商標は「ウーバー」の称呼を生じ、引用商標2は、「ウーバー」又は「ユ―バー」の称呼を生じるところ、両商標は、「ウーバー」の称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標2は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。 以上からすると、本願商標と引用商標2とは、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、「ウーバー」の称呼を共通にするものであり、また、外観における相違は出所識別標識として顕著な差異として強い印象を与えるとはいえないものであるから、これらの外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標2は、商品の出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (エ)本願の指定商品と引用商標2の指定商品との類否について 本願の指定商品中の「電気の配電または使用を操行・切り替え・変換・蓄積・調整または制御するための装置及び器具」は、引用商標2の指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具」と同一又は類似する商品である。 また、本願の指定商品中の「音声・画像またはデータを記録・伝送・再生または処理するための装置及び器具」は、引用商標2の指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と同一又は類似する商品である。 さらに、本願の指定商品中の「記録済みの磁気記録媒体・光学式記録媒体・デジタル記録媒体又はその他の記録媒体,金銭登録機・計算用装置,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器」は、引用商標2の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」と同一又は類似する商品である。 (オ)小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標2と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (3)請求人の主張について 請求人は、引用商標2の商標権者と交渉中であるとして審理の猶予を求めていた。 しかしながら、請求人は、交渉が完了するまでしばらく時間がかかるため、本願の指定商品のうち、権利化を希望するものは分割し、新たな出願とする旨述べ、当該分割に係る手続補正書を提出した。 したがって、当該交渉を待つことなく、本件審判の審理を終結することとした。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標1及び引用商標2(色彩については原本を参照。) ![]() (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 審判長 山田 啓之 出訴期間として在外者に対し90日を附加する。 |
審理終結日 | 2024-07-17 |
結審通知日 | 2024-07-18 |
審決日 | 2024-08-06 |
出願番号 | 2020119379 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(W09)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 青野 紀子 |
商標の称呼 | ウーバー |
代理人 | 栗下 清治 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 石田 昌彦 |