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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0711
管理番号 1418344 
総通号数 37 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-08-14 
確定日 2025-01-07 
事件の表示 商願2023− 6452拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、2022年(令和4年)8月4日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和5年1月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月 6日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年10月23日付け:手続補正指示書
令和6年 1月31日 :上申書の提出
令和6年 5月 8日付け:拒絶査定
令和6年 8月14日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「RAPIDFIRE」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第7類「輻射熱を利用して射出成形機等の円筒状のバレル部分を加熱するために使用されるバンド型ヒーター」及び第11類「拡散式暖房装置,発熱体,電気ストーブ用パネル,高温用途に使用される工業用炉専用の内張りライナー,業務用暖房装置,屋内用暖房装置,業務用赤外線発熱パネル,工業用炉用加熱装置,暖房装置,業務用電気式及びガス式暖房装置,業務用暖冷房装置」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
本願の指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれている。また、商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。

4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-12-17 
出願番号 2023006452 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W0711)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 小俣 克巳
鯉沼 里果
商標の称呼 ラピッドファイヤー、ラピッドファイア 
代理人 藤倉 大作 
代理人 ▲吉▼田 和彦 
代理人 中村 稔 
代理人 尾首 智子 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 石戸 孝 
代理人 相良 由里子 

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