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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1418330 |
総通号数 | 37 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-01-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-01-23 |
確定日 | 2025-01-09 |
事件の表示 | 商願2022− 40892拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年4月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和4年 8月24日付け:拒絶理由通知書 令和5年 2月28日 :上申書の提出 令和5年10月18日付け:拒絶査定 令和6年 1月23日 :審判請求書の提出 令和6年 8月15日 :出願人名義変更届の提出 令和6年 8月26日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「運動用ヘッドガード,ボクシング用ヘッドガード,ボクシング用マウスガード」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 本願商標は、登録第4908457号及び登録第5513241号(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-12-17 |
出願番号 | 2022040892 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W09)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 鯉沼 里果 |
商標の称呼 | ツインズスペシャル、ツインズ、スペシャル |
代理人 | 田中 尚文 |