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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W28 |
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管理番号 | 1417713 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-03-02 |
確定日 | 2024-10-31 |
事件の表示 | 商願2022−72031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「しゃべるスマートウォッチ」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品(別掲1)を指定商品として、令和4年6月22日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年11月2日に拒絶の理由が通知され、同年12月20日に意見書が提出されたが、同5年1月13日付けで拒絶査定されたものである。 これに対し、令和5年3月2日に、拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品は、同日受付で手続補正書(以下「当審補正書」という。)が提出されたが、当審補正書による補正は、本願の指定商品の要旨を変更するものであったため、同年12月12日付けで商標法第55条の2第3項において準用する同法第16条の2の規定により却下の決定がされ、当該決定は、同6年2月8日に確定した。 第2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は「しゃべるスマートウォッチ」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表したものであり、指定商品「おもちゃ」の需要者は、本願商標を「音声を発する機能を搭載したスマートウォッチ型おもちゃ」ほどの意味合いで理解するものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表したにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「音声を発する機能を搭載したスマートウォッチ型おもちゃ」以外の商品(おもちゃ)に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における拒絶理由通知 当審において、請求人に対し、令和5年12月12日付け拒絶理由通知書により、別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の本願を拒絶すべき理由を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人は、これに対し何ら回答をしていない。 第4 当審の判断 1 本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「しゃべるスマートウォッチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「しゃべる」の文字は、「話す。」等を意味する語(株式会社岩波書店発行「広辞苑第七版」)であり、また、「スマートウォッチ」の文字は、「腕時計型携帯情報端末等の電子機器」を意味するものとして親しまれた語であり、本願商標は、これらの語を組み合わせてなるものと容易に理解できるものである。 そして、別掲2のとおり、本願の指定商品中の「おもちゃ」との関係において、電子機器のおもちゃ並びに話す(音声を発する)機能を搭載した人形(ぬいぐるみ)及びおもちゃが実際に取引されている事実が確認できる。 また、上記のとおり、本願商標は、標準文字で表してなるものであるから、その構成上顕著な特徴は認められない。 そうすると、本願商標は、構成全体として、「話す(音声を発する)機能を搭載した腕時計型携帯情報端末等の電子機器」ほどの意味合いを容易に理解させ、かつ、その構成に顕著な特徴がないものであるから、これを本願の指定商品中「おもちゃ」に含まれる「話す(音声を発する)機能を搭載した腕時計型携帯情報端末等の電子機器のおもちゃ」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品が話す(音声を発する)機能を搭載した腕時計型携帯情報端末等の電子機器おもちゃであること、すなわち、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまるというのが相当であり、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべきである。 そして、本願商標「しゃべるスマートウォッチ」の文字は、おもちゃの品質を簡潔に表すために何人もその使用を欲するということができるから、このように指定商品との関係において、商品の品質を表示するために、取引に際し必要適切な標章として何人も使用を欲するものについて、特定人によるその独占使用を認めることは妥当ではない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願商標をその指定商品中の「話す(音声を発する)機能を搭載した腕時計型携帯情報端末等の電子機器おもちゃ」以外の「おもちゃ,人形」に使用する場合は、当該商品が、あたかも「話す(音声を発する)機能を搭載した腕時計型携帯情報端末等の電子機器おもちゃ」であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、意見書において、「スマートウォッチ」なる商品名のおもちゃはほとんどない旨、音声を発する機能を搭載したスマートウォッチ型おもちゃ」は存在せず、指定商品「おもちゃ」の需要者に対し、本願商標が品質として理解されるにとどまることはない旨主張する。 しかしながら、本願商標は、構成全体として、「話す(音声を発する)機能を搭載した腕時計型携帯情報端末等の電子機器」ほどの意味合いを容易に理解させるものであり、電子機器のおもちゃ及び話す(音声を発する)機能を搭載した人形(ぬいぐるみ)やおもちゃが実際に販売されている事実があることからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を商品の品質を表示したものと理解するにとどまるというのが相当であり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。 また、仮に現在「しゃべるスマートウォッチ」と称するおもちゃの使用が見当たらないとしても、将来において、「しゃべるスマートウォッチ」の文字の使用を欲する事業者の存在が否定できない以上、先に商標登録出願を行ったという事実のみをもって特定人(請求人)による独占使用を認めるのは妥当ではないというべきである。 (2)したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願の指定商品) 第28類「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,柄付き捕虫網,殺虫管,毒つぼ」 別掲2 (1)「Rakuten」のウェブサイトにおいて、「しゃべるおもちゃ」が取引されている事実。 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B9%E3%82%8B%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%83/?cs=&gclid=EAIaIQobChMI8q-83PiGgwMVSBitBh1COQtbEAAYASAAEgJQ8vD_BwE&iasid=wem_icbs_&icm_acid=593-080-9304&icm_agid=40987713559&icm_cid=806276319&icm_kw=%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B9%E3%82%8B%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%83&icm_mt=e&icm_tgid=kwd-321316523434&lsid=572703&scid=s_kwa_2015toh_03 (2)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「しゃべるぬいぐるみ」が取引されている事実。 https://www.amazon.co.jp/おしゃべり-ぬいぐるみ/s?k=おしゃべり+ぬいぐるみ (3)「Rakuten」のウェブサイトにおいて、「こどものパソコンおもちゃ」が取引されている事実。 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3+%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%83/?cs=&gclid=EAIaIQobChMI_s_M1PeGgwMV6s3CBB3pEwFLEAAYASAAEgL0VvD_BwE&iasid=wem_icbs_&icm_acid=599-744-3747&icm_agid=155060636143&icm_cid=20018110225&icm_kw=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3+%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%83&icm_mt=b&icm_tgid=kwd-2262958804922&lsid=1234867507&scid=s_kwa_toh3 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審理終結日 | 2024-08-23 |
結審通知日 | 2024-08-27 |
審決日 | 2024-09-12 |
出願番号 | 2022072031 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W28)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
鈴木 雅也 |
特許庁審判官 |
岩谷 禎枝 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | シャベルスマートウオッチ、シャベル、スマートウオッチ |
代理人 | 弁理士法人コスモ国際特許事務所 |